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内閣の答弁に関する質問主意書
衆議院 第151回 第10号お答えすることは困難 ×1
質問本文
質問主意書に対する答弁書において、内閣が答弁の一部又は全部を差し控えることが許されるのは、どのような場合か。全ての場合について、答弁を差し控えることが正当化されるための要件全てと、その根拠となる法令を明示しつつ回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
政府としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁しているところ、質問の内容によっては政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許されるものと考える。
なお、政府が答弁を差し控えることとする理由は様々であり、そのすべてを列挙することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。