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議員の質問に対する内閣の答弁書作成手続に関する質問主意書
衆議院 第9回 第26号
質問本文
衆議院議長 ※(注)原喜重※(注) 殿
議員の質問に対する内閣の答弁書作成手続に関する質問主意書
質問主意書に対する政府の答弁書は、おざなりの傾向にあると思料せられる。ついては答弁書のできるまでの経過を詳細に説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
国会法第七十五條によつて議長から内閣へ転送された質問主意書は、答弁書案作成のため内閣から夫々の主管庁へその謄本を回付する。その際、内閣は、国会法第七十五條第二項によつて七日以内に答弁をしなければならない旨を附記し、内閣に答弁書案を提出すべき日限を指定する。
指定された日限までに内閣に提出された答弁書案は、これを閣議において検討し、決定の上質問書提出議員の所属議院議長にあてて提出する。
以上が質問主意書受理から答弁書提出までの経過であつて、右によつても明瞭である通り、答弁書の作成は所定の期限のうちにあたうる限りの愼重さをもつて行われるのであつて、御質問の如き傾向は全くありえないことと思料する。
右答弁する。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。