Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第164回

外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書

衆議院 第164回 第88号個別の事案 ×1

提出者
無所属
提出日
2006年2月20日
内閣転送 2006年2月22日
答弁書受領日
2006年2月28日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,680字/答弁 397字

質問本文

標記案件については、平成十八年一月二十日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月三十一日付で答弁書を受領し(以下、「第一回答弁書」という。)、同年二月七日に再質問主意書を提出し、内閣から同年同月十七日付で答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。これまでの答弁では質問に対する回答が回避されているので、追加質問する。

一 「第一回答弁書」、「第二回答弁書」において、政府は「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下「対応振り」という。)の「考え方は、現在も妥当なものと考える」と答弁しているが、質問は「対応振り」の考え方についての回答を求めたものではなく、「対応振り」の個々の規定が現時点においても外務省職員を拘束する職務命令であるか否かについて問うものである。この質問は論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず「対応振り」の個々の規定が現時点においても外務省職員を拘束する職務命令であるかについて、「然り」か「否」を明確にし、その後、外務省の論拠について展開されたい。

二 「第一回答弁書」において、「対応振り」に関して「当該文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである」と答弁しているが、この答弁の論理的帰結から「対応振り」が告知されていない外務省職員に関しては内容を遵守する必要がないということになる。この質問も論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず「対応振り」が告知されていない外務省職員に関しては「対応振り」の規定を遵守しなくてもよいという命題に対して、「然り」か「否」を明確にし、その後、外務省の論拠について展開されたい。

三 「第二回答弁書」において、政府は「文書の作成日についての記録は、残っていない」と答弁したが、それは当初、作成日が記載されていたが、何らかの思惑で外務省が作成日を記録から隠滅したということか。明確な答弁を求める。

四 衆議院議員保坂展人君提出外務省の「国会議員への対応マニュアル」に関する質問に対する内閣からの平成十七年十一月四日付答弁書において、「対応振り」は「決裁書の形式にすることなく作成されたもの」であり、「回付、配付等の記録は残っていない」と明確に述べられているが、政府はかかる形態での外務省職員の職務命令に関する文書の作成、回付、配付の記録体制が適切と考えているか。「第二回答弁書」において政府はこの質問に対する答弁を回避しているので、今回は明確な答弁を求める。

五 「対応振り」においては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する」と規定されている。「文書にして例外なく官房総務課に報告し」という規定がある以上、論理的に文書以外での報告はありえないはずである。それにもかかわらず、「第二回答弁書」において政府は、「御指摘の記述を踏まえた報告は行われているが、その形式等は様々であるため」と答弁しているが、これは文書で報告する形式が様々ということか。それとも「対応振り」の「文書にして例外なく官房総務課に報告し」という規定が無視されて、口頭による報告がなされているということか。

六 「第二回答弁書」において、政府は「文書は、平成十七年十月二十八日に秘密指定が解除されるまでの間、秘に指定されていた」と答弁したが、このことは「対応振り」の存在並びに内容が平成十七年九月二十九日付共同通信の報道によって明らかになった時点で、右は外務省により秘密指定された文書の内容が漏洩したことを政府は認めたと解してよいか。この質問も論理学でいうところの排中律が適用される論旨明快な命題である。まず、秘密漏洩がなされたと認識しているかという命題に対して、「然り」か「否」を明確にされたい。

七 秘密指定がなされた文書の内容が漏洩した場合、外務省は内部調査を行うか。それとも情報漏洩を放置したままにしておくか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二、四及び五について

御指摘の文書(以下「指摘文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。

指摘文書を必要とすると考えられるか否かについては、個別具体的な状況を踏まえて検討する必要がある。

また、指摘文書の作成、回付、配付等に当たっては、関係者間で協議の上判断を行ったところである。

御指摘の報告は、文書によって行われた場合と口頭によって行われた場合とがある。

三について

指摘文書には、作成の当初から作成日が記載されていなかった。

六について

指摘文書の内容が報道されたのは事実であるが、その経緯については、確認されていない。

七について

御指摘の場合には、必要に応じて内部調査を行うことを含め、外務省として適切に対応することとしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年1月20日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年1月31日
衆議院 第164回 第5号
提出 2009年7月17日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第171回 第689号答弁書なし(転送に至らず)
提出 2006年5月17日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年5月26日
衆議院 第164回 第264号
提出 2009年6月25日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月3日
提出 2009年6月4日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月12日
衆議院 第171回 第500号お答えすることは困難 ×2

件名の語が重なる質問主意書

提出 2009年10月26日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年11月4日
衆議院 第173回 第2号
提出 2009年9月16日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年10月1日
衆議院 第172回 第4号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる