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外務省が作成した国会議員への「対応振り」について定めた文書に関する質問主意書

衆議院 第165回 第252号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2006年12月13日
内閣転送 2006年12月18日
答弁書受領日
2006年12月22日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 540字/答弁 319字

質問本文

一 二〇〇五年十一月四日付内閣答弁書衆質一六三第六四号に別添された「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」(以下、「対応振り」という。)が作成された経緯を明らかにされたい。

二 「対応振り」を決裁した責任者は外務省大臣官房総務課長か。

三 「対応振り」は現在も有効か。

四 「対応振り」においては、「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」と規定されているが、この規定は現在、どのように遵守されているか。

五 二〇〇六年一月一日以降、鈴木宗男衆議院議員から外務省に対して資料請求などの要求が何件あったか。それは、面会、電話、内容証明郵便による照会などの内、いかなる形態をとって行われたか。

六 五の内、外務大臣に報告した件数を明らかにされたい。

七 鈴木宗男衆議院議員との「何らかの接触・やりとりがあった」にもかかわらず、文書による外務省大臣官房総務課への報告がなされていない事例があるか。あるとするならば、それは外務省職員としての規律違反に該当するか。

八 外務省は現時点においても「対応振り」を作成したことが適切であったと認識しているか。明確な答弁を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三まで及び八について

御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として「政」と「官」との適切な関係を維持していくための方針として、外務省大臣官房総務課長を含む関係者が協議等を行い取りまとめたものである。文書の考え方は、現在も妥当なものと考える。

四について

文書を踏まえた報告は行われている。

五について

外務省として、平成十八年一月以降、御指摘の議員から外務省に対し、内容証明郵便による資料の要求が十件あったと承知している。

六について

外務大臣に対する報告の形式等は様々であるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。

七について

文書にすることは必ずしも必須の要件ではなく、報告が口頭によって行われた事例がある。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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