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外務省が作成した「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」に関する質問主意書

衆議院 第171回 第501号お答えすることは困難 ×3個別の事案 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月4日
内閣転送 2009年6月8日
答弁書受領日
2009年6月12日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 1,939字/答弁 225字

質問本文

二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。その内容は以下の通りである。

鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り

鈴木宗男衆議院議員は、平成十四年に斡旋収賄罪等で逮捕された後、一審有罪判決を受け、控訴中であるが、九月十一日に行われた衆議院選挙において当選した。今後、同議員が、衆議院議員として活動していくことに伴い、当省としては、過去の一時期において、当省と同議員との関係が社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたこと等を十分に踏まえる必要がある。

ついては、今後は下記の方針に従い対応することを原則とし、判断が困難な場合には、官房総務課に相談することとする。

記

鈴木宗男衆議院議員に対しても、他の国会議員と同様、一国会議員として、政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。また、過去の一時期において、当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことにかんがみ、外部に対して不必要な疑念を惹起しないように十分留意する。具体的には、個別の状況に応じ判断するが、概ね以下の対応を原則とする。

1 先方より、説明要求があった場合には、他の議員への対応と同様、原則対応する。他方、それがくり返し行われる場合、強い意見表明が行われる場合等は官総に相談する。

2 過去の一時期において、当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことを踏まえ、同議員が関心を有するからといって、積極的に説明に行くことは原則しない。

3 先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える接触は、原則行わない。これら場合で、真に出席等がやむを得ないと考える場合には、官房総務課長の了承を得ることとする(例えば、鈴木議員が複数の国会議員との会食の一員である時で、同会食への職員の参加がそれでも望ましい場合にまでそれを妨げるものではないが、かかる場合も官房総務課長の了承を得ることとする。)。

4 なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。

(参考)鈴木前議員から、先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える依頼があった場合の先方への回答ぶり。

「遠くない過去において、当省と貴議員との関係は、政と官の不適切な関係と受けとめられ、マスコミにも取り上げられた経緯があるところ、会食(場合により「陳情への立ち合い」、「外国要人との会談への同席、通訳」)については、当面の間、辞退させていただきたい。」

注)課長以下の事務方については、御辞退申し上げるよう(官房より)指示を受けているとの回答でも可。

(先方が納得せず、会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等を強く求めてくる場合)

「上司等と相談した上で、回答させていただきます。」

(了)

右を踏まえ、質問する。

一 「対応マニュアル」には「当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられた」とあるが、当方と外務省の過去の関係に、社会的、政治的に見てどの様な問題があったというのか、同省の認識を詳細に示されたい。

二 「対応マニュアル」には「政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。」とあるが、外務省が考える政と官の適切な関係とはどの様なものであるか、具体的に説明されたい。

三 「対応マニュアル」には「強い意見表明」とあるが、右は具体的にどの様なものを指しているか。

四 「対応マニュアル」には「先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える接触は、原則行わない。」とあるが、休職中であるか否かを問わず、当方と会食、陳情への立ち合い、当方と外国要人の会談への同席、通訳を行った外務省職員はいるか。

五 「対応マニュアル」には「これら場合で、真に出席等がやむを得ないと考える場合には、官房総務課長の了承を得ることとする」とあるが、外務省職員がやむを得ず当方と接触するとして、同省の官房総務課長の了承を得た事例はあるか。

六 五で、あるのなら、それら事例一つ一つにつき、官房総務課長の了承を得るべく伺いを立てた日にち及び具体的事由、並びに伺いを立てた外務省職員の官職氏名を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(平成十九年三月二十三日内閣衆質一六六第一一六号)二についてでお答えしたとおり、「過去に外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係が社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことがある。」ということであり、これ以上に詳細にお答えすることは困難である。

二及び三について

個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。

四から六までについて

記録が残されていないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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