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外務省作成文書に関する質問主意書
衆議院 第163回 第52号
質問本文
一 外務省が特定の国会議員を優遇するもしくは忌避することを規定した法令が存在するか。
二 平成十四年七月十六日付閣僚懇談会申合せは特定の国会議員を想定して作成されたものか。
三 平成十七年九月二十九日付共同通信は、
「外務省が作成した『鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応ぶり』の要旨は次の通り。
鈴木議員に対しても他の議員と同様、一国会議員として政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。外部に対して不必要な疑念を惹起しないように十分留意し、以下の対応を原則とする。
1 説明要求があった場合は、原則的に対応。しかし繰り返し行われる場合や、強い意見表明があった場合は官房総務課に相談する。
2 積極的に説明に行くことは原則的にしない。
3 会食や陳情への立ち会い、先方と外国要人の会談への同席等、事務的な説明を超える接触は原則行わない。複数議員が同席する会合でも、鈴木氏が含まれる場合は官房総務課の了承を得る。
4 やりとりの内容は文書にして報告する。
5 鈴木氏側から会食の誘いがあった場合は『当省と貴議員との関係は政と官との不適切な関係と受け止められ、マスコミにも取り上げられた経緯があり、会食については当面辞退させていただきたい』などと返答」
と報じたが、外務省がこの報道と同内容の文書を作成した事実があるか。
四 平成十七年十月二十一日付内閣衆質一六三第一五号によれば、外務省作成文書の指定区分は、極秘、秘、取扱注意、いかなる指定も行われていない文書の四種類しかないが、三の文書を外務省が作成したとするならば、その指定区分はどれに該当するか。
五 三の文書がいかなる指定も行われていない文書である場合、開示対象となるのか。
六 三の文書が極秘、秘、取扱注意のいずれかの指定がなされた文書の場合、右がマスコミで報じられたことが秘密漏洩に該当するか否かについて、政府、外務省はどう認識しているか。なお、平成十七年十月二十一日付内閣衆質一六三第一五号によれば、極秘、秘又は取扱注意の指定が行われた文書について、これらの指定を解除することなく外部の者に配付し又は提示することは、原則として許されないとなっているところ、明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のような法令は存在しない。
二について
「政・官の在り方」(平成十四年七月十六日閣僚懇談会申合せ)については、「政」と「官」の適正な役割分担と協力関係を目指すための方針として取りまとめたものであり、特定の国会議員を想定して作成したものではない。
三について
御指摘の趣旨の文書(以下「本件文書」という。)を作成したことは事実である。
四について
本件文書は、作成時において「秘」に指定されていたが、既にその指定は解除された。
五について
本件文書については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があり、同法の規定に従って開示の決定を行った。
六について
本件文書の内容が報道された経緯については、確認されていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。