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外務省が作成した「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第564号お答えすることは困難 ×1
質問本文
二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇一号)を踏まえ、再質問する。なお、「対応マニュアル」の内容は前回質問主意書に全て掲載したので、当該質問主意書では省略する。
一 「対応マニュアル」に「当省と同議員との関係が、社会的、政治的に大きな問題として取り上げられた」とあることにつき、前回質問主意書で、当方と外務省の過去の関係に、社会的、政治的に見てどの様な問題があったというのかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成十九年三月二十三日内閣衆質一六六第一一六号)二についてでお答えしたとおり、『過去に外務省と鈴木宗男衆議院議員との関係が社会的、政治的に大きな問題として取り上げられたことがある。』ということであり、これ以上に詳細にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。同省として、「対応マニュアル」という、特定の国会議員を忌避する取り決めを作成しておきながら、過去における当方と同省の関係にどの様な問題があったか、詳細な説明ができないというのは、同省の姿勢としてあまりに不誠実ではないのか。
二 「対応マニュアル」に「政と官の在り方を踏まえ、適切な関係を保つ。」とあることにつき、前回質問主意書で、外務省が考える政と官の適切な関係とはどの様なものであるかと問うたところ、「前回答弁書」では「個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。では、鈴木宗男衆議院議員と外務省という個別具体的な状況につき、その適切な関係とはどの様なものであるべきと認識しているのか、同省の見解を示されたい。
三 「対応マニュアル」に「強い意見表明」とあることにつき、前回質問主意書で、右は具体的にどの様なものを指しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。言うまでもなく「対応マニュアル」は、鈴木宗男衆議院議員に対する外務省の対応について取り決めたものである。鈴木宗男衆議院議員による「強い意見表明」とは、個別具体的にどの様なものを指しているのか、再度質問する。
四 二と三につき、一概に答えられないことを含む文書を外務省内におけるマニュアルとすること自体がそもそもおかしいと考えるが、同省の見解如何。
五 「対応マニュアル」に「先方との会食、陳情への立ち合い、先方と外国要人の会談への同席、通訳等、事務的な説明を超える接触は、原則行わない。」、「これら場合で、真に出席等がやむを得ないと考える場合には、官房総務課長の了承を得ることとする」とあることにつき、前回質問主意書で、休職中であるか否かを問わず、当方と会食、陳情への立ち合い、当方と外国要人の会談への同席、通訳を行った外務省職員はいるか、同省職員がやむを得ず当方と接触するとして、同省の官房総務課長の了承を得た事例はあるかと問うたところ、「前回答弁書」では「記録が残されていないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。そもそも同省において「対応マニュアル」で右の規定を定めておきながら、それに関する記録を残していないのはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの点については、先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第五〇一号)一について等で累次にわたって誠実にお答えしてきているところである。
二及び三について
先の答弁書(平成二十一年六月十二日内閣衆質一七一第五〇一号)二及び三についてで述べたとおりである。
四について
御指摘の文書が想定する状況は多岐にわたり様々であるため一概にお答えすることは困難ということであり、御指摘は当たらないと考えている。
五について
御指摘の文書に関する個々の対応については、記録に残す必要があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。