Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第171回

外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」に関する第三回質問主意書

衆議院 第171回 第603号お答えすることは困難 ×4個別の事案 ×2

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年6月25日
内閣転送 2009年6月29日
答弁書受領日
2009年7月3日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 2,584字/答弁 423字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第五三九号)及び「前々回答弁書」(内閣衆質一七一第五〇〇号)を踏まえ、再度質問する。

一 二〇〇五年九月二十九日付の共同通信報道により、外務省が「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)を作成していたことが明らかにされている。「対応マニュアル」にある規定を同省職員が守らなかった際、何らかの注意をしたり罰則を科したりすることはないことが過去の答弁書において明らかにされているが、前回質問主意書で、罰則がないのなら、同省職員に「対応マニュアル」を遵守するという動機が起きず、同省が現在も妥当なものとして認識している「対応マニュアル」が活かされることがないのではないか、また過去の答弁書で、外務省として、「対応マニュアル」が同省において適用される様になってから、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に同省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員全員に対し、「対応マニュアル」の周知は行っていないことが明らかにされているが、右はなぜかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答弁がなされている。右答弁にある「文書を必要とすると考えられる外務省職員」とは、具体的に同省におけるどの職員を指しているのか説明されたい。

二 一の答弁には「必要に応じて」とあるが、外務省において、どの様な場合に同省職員に対する「対応マニュアル」の告知が必要になるのか、具体的に説明されたい。

三 二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に外務省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員のうち、「対応マニュアル」の告知を受けている者はいるか。

四 三で、いるのなら、右の者はどの様な必要性が生じ、「対応マニュアル」の告知を受けることとなったのか、それぞれ具体的に説明されたい。

五 「対応マニュアル」に「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」との記述がある。右につき、「前々回答弁書」で「例えば、口頭によって行われた報告もあり、記録が残されていないため、お尋ねの『件数』等についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされていることに関し、前回質問主意書で、外務省として、右の報告の記録を残していないのはなぜか、そもそも同省において報告の記録を文書として作成していないということなのか、または、作成していたが既に破棄したということなのかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。右答弁には「御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々である」とあるが、「『報告』の個別具体的な事情」とは何を指しているのか説明されたい。

六 そもそも外務省として、「対応マニュアル」という同省職員の行動の基準となるものを定め、その中でそれについての報告を同省職員に求めているのなら、報告を文書として記録するか否か、報告の管理について基本的なあり方を定めておくのが当然ではないのか。それを「御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々である」とするのは、同省において「対応マニュアル」がいかにいい加減につくられたかということを如実に示していると考えるが、同省の見解如何。

七 前回質問主意書で、「対応マニュアル」が作成された当時の外務大臣は誰か、「対応マニュアル」作成につき、事前または事後に、右の大臣に対して報告はされたか、「対応マニュアル」作成につき、右の大臣はどの様な見解を示していたか等と問うたところ、「前回答弁書」では「文書の作成日についての記録が残されていないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。川口順子元外務大臣は、「対応マニュアル」を承知していたか。

八 川口元大臣は、「対応マニュアル」についてどの様な見解を有していたか。

九 「対応マニュアル」の内容を起案したのは誰か。

十 「対応マニュアル」なる文書を作成することを発案したのは誰か。

十一 平成三年から十三年までの間、外務省として、同省の予算確保につき、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

十二 平成三年から十三年までの間、外務省として、同省職員の定員増につき、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

十三 橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、外務省という名称を残すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

十四 「行革」に際して、外務省におけるかつての外務公務員�T種試験が廃止されたが、外務省として、右試験制度を残すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

十五 「行革」に際して、我が国の特命全権大使の総数のうち三分の一を、民間の人材から登用するという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

十六 平成十年から十一年にかけて、外務省内の局や課を減らすという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情したという事実はないか。また、右の事実を記憶している同省職員はいないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

御指摘の文書(以下「文書」という。)を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。

三及び四について

御指摘の年度に新たに入省した職員のうち、御指摘の告知を受けている者はいない。

五について

御指摘の「『報告』の個別具体的な事情」は様々であるため、一概にお答えすることは困難である。

六について

文書についての外務省の考え方は先の答弁書(平成二十一年六月二十二日内閣衆質一七一第五三九号)一及び三についてで述べたとおりであり、文書が「いい加減につくられた」との御指摘は、当たらないものと考える。

七から十までについて

記録が残されていないため、お答えすることは困難である。

十一から十六までについて

お尋ねについては、御指摘の時期から既に相当の年月が経過しており、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4個別の事案 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年7月17日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 —
衆議院 第171回 第689号答弁書なし(転送に至らず)
提出 2009年6月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月26日
衆議院 第171回 第564号お答えすることは困難 ×1
提出 2009年7月3日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月14日
衆議院 第171回 第639号お答えすることは困難 ×2
提出 2009年6月4日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月12日
衆議院 第171回 第500号お答えすることは困難 ×2
提出 2009年10月26日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年11月4日
衆議院 第173回 第2号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2009年9月16日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年10月1日
衆議院 第172回 第4号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる