Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第171回

外務省が作成したいわゆる「国会議員への対応マニュアル」の同省における取り扱いに関する再質問主意書

衆議院 第171回 第689号答弁書なし(転送に至らず)

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年7月17日
内閣転送 —
答弁書受領日
—
転送に至らず
答弁の項目数
0
質問 3,332字/答弁 0字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第六五三号)及び「政府答弁書一」(内閣衆質一七一第六〇三号)、「政府答弁書二」(内閣衆質一七一第五三九号)を踏まえ、再質問する。

一 外務省が作成した、「鈴木宗男衆議院議員からの依頼等に対する対応振り」との題の、同省職員が当方と接触する際にどの様に対応するか、そのマニュアル等について記した文書(以下、「対応マニュアル」という。)につき、それにある規定を同省職員が守らなかった際、何らかの注意をしたり罰則を科したりすることはないことが過去の答弁書において明らかにされている。また、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に同省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員全員に対し、「対応マニュアル」の周知は行われていないことも明らかにされている。右の理由について「政府答弁書二」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、外務省として『政』と『官』との適切な関係を維持していくための方針として取りまとめたものであり、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものである。それ自体が個々の外務省職員に対する職務上の命令としての性質を有するものではない。」との答弁がなされていることを受け、先の質問主意書で、右答弁にある「文書を必要とすると考えられる外務省職員」とは、具体的に同省におけるどの職員を指しているのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)を必要とすると考えられるか否かについて個別具体的な状況を踏まえて検討する必要があるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、では同省として、「対応マニュアル」を作成する際に、どの様な「個別具体的な状況」及び「文書を必要とすると考えられる外務省職員」を想定していたのか、具体例を一つ挙げられたいと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の点については、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。同省において、右の問いに答える上で参照できる文書がないのならば、「対応マニュアル」を発案し、具体的な起案作業に携わった同省職員に直接問い合わせをし、右の問いに回答することを求める。

二 「対応マニュアル」に「なお、先方と何らかの接触・やりとりがあった場合には、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告する。」との記述があることにつき、過去の答弁書で「例えば、口頭によって行われた報告もあり、記録が残されていないため、お尋ねの『件数』等についてお答えすることは困難である。」との答弁がなされていることに関し、外務省として、右の報告の記録を残していないのはなぜか、そもそも同省において報告の記録を文書として作成していないということなのか、または、作成していたが既に破棄したということなのかと問うたところ、「政府答弁書二」では「お尋ねについては、御指摘の『報告』の個別具体的な事情によって様々であるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。先の質問主意書で、右答弁の「御指摘の『報告』の個別具体的な事情」とは何を指しているのかと問うたところ、「政府答弁書一」では「御指摘の『「報告」の個別具体的な事情』は様々であるため、一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、では同省として、「対応マニュアル」を作成する際に、同省職員と当方との間で何らかの接触・やりとりがあった時のうち、どの様な場合に限り、その内容を文書にして例外なく官房総務課に報告し、官房総務課を通じ大臣に報告することと想定していたのか、その具体例を一つ挙げられたいと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の点については、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。同省において、右の問いに答える上で参照できる文書がないのならば、「対応マニュアル」を発案し、具体的な起案作業に携わった同省職員に直接問い合わせをし、右の問いに回答することを求める。

三 「政府答弁書一」では、「御指摘の年度に新たに入省した職員のうち、御指摘の告知を受けている者はいない。」と、二〇〇六年度、二〇〇七年度、二〇〇八年度、二〇〇九年度に外務省に入省した新人職員または中途採用職員等、右の年度に新たに入省した職員のうち、「対応マニュアル」の告知を受けた者はいないとの答弁がなされていることを受け、前回質問主意書で、同省として、右の職員に対して「対応マニュアル」の告知をする必要はないと判断した根拠は何かと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の文書(以下「文書」という。)は、文書を必要とすると考えられる外務省職員を想定して作成し、必要に応じて告知したものであり、御指摘の職員に対しては文書を告知する必要があると判断しなかったためである。」との答弁がなされている。右答弁にある、必要に応じて「対応マニュアル」の告知を受けた「文書を必要とすると考えられる外務省職員」とは誰か、その者の官職を具体的にいくつか挙げられたい。

四 三の答弁には「御指摘の職員に対しては文書を告知する必要があると判断しなかったためである。」とあるが、外務省がなぜその様な判断を下すに至ったのか、その理由について説明されたい。

五 先の質問主意書で、�@平成三年から十三年までの間、外務省として、同省の予算確保につき、当方に陳情した、�A平成三年から十三年までの間、外務省として、同省職員の定員増につき、当方に陳情した、�B橋本龍太郎内閣において、我が国の中央省庁体制を現在の一府十二省庁とする行政改革(以下、「行革」という。)が行われる際、外務省の名称を「外政省」とする動きが見られたが、外務省として、外務省という名称を残すべく、当方に陳情した、�C「行革」に際して、外務省におけるかつての外務公務員�T種試験が廃止されたが、外務省として、右試験制度を残すべく、当方に陳情した、�D「行革」に際して、我が国の特命全権大使の総数のうち三分の一を、民間の人材から登用するという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情した、�E平成十年から十一年にかけて、外務省内の局や課を減らすという動きが見られたが、外務省として、右を阻止すべく、当方に陳情した−の六点につき、その様な事実はないか、また、右の事実を記憶している同省職員はいないかと問うたところ、「政府答弁書一」では「お尋ねについては、御指摘の時期から既に相当の年月が経過しており、外務省において保管している文書からは確認できず、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、右答弁は、同省において、右六点について記憶している職員がいないかどうかを調べ、それらの者に問いただした上での答弁か、また、右の答弁が、同省において、右六点について記憶している職員がいないかどうかを調べ、それらの者に問いただした上での答弁であるならば、どの者に対して問い合わせがなされたのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の点については、外務省として調査を行う必要はないと考えており、調査を行っていない。」との答弁がなされているが、同省として右の様に考えている理由は何か。

六 前回質問主意書で、平成九年度から十二年度にかけて、外務省大臣官房長、審議官の任にあった者は誰かと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『審議官』がいずれの審議官であるか特定されていないため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。当方の言う審議官とは、外務省大臣官房審議官のことである。右の期間に右の任にあった者は誰か、再度質問する。

七 六の者は、五の点に関してどの様な見解を有しているか、本人に確認した上で明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

答弁書はまだ公開されていません(転送に至らず)。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2009年6月25日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年7月3日
提出 2009年6月4日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月12日
衆議院 第171回 第500号お答えすることは困難 ×2
提出 2006年2月20日 鈴木 宗男(無所属) 答弁 2006年2月28日
衆議院 第164回 第88号個別の事案 ×1
提出 2009年6月18日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年6月26日
衆議院 第171回 第564号お答えすることは困難 ×1
提出 2009年10月26日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年11月4日
衆議院 第173回 第2号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2009年9月16日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2009年10月1日
衆議院 第172回 第4号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる