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第一六四回国会における質問主意書と国民の知る権利に関する質問主意書
衆議院 第164回 第360号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1
質問本文
一 第一六四回国会において、内閣が衆議院、参議院より受領した質問主意書(以下、「質問主意書」という。)の合計はそれぞれ何件か。その内、外務省に係わる質問はそれぞれ何件か。
二 「質問主意書」に対する答弁を政府が差し控えた事案の件数を明らかにされたい。
三 政府が答弁を差し控えた「質問主意書」における事案の質問者、日付、具体的事項と答弁を差し控えた理由を明らかにされたい。
四 政府が「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事案の内、外務省に係わるものの件数を明らかにされたい。
五 政府が個人情報の保護を理由に「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事案の件数を明らかにされたい。
六 政府が個人情報の保護を理由に「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事案の内、外務省に係わるものの件数を明らかにされたい。
七 国家公務員の個人情報の保護と国民の知る権利の関係について、政府はどのように認識しているか。
八 外務省が「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事例に関し、法令上の根拠があるものは何件か。
九 政府は、アメリカ、イギリス、ロシア、フランス、ドイツ、カナダ、イタリア並びに中国において、立法府からの書面の質問に対して行政府が書面で答弁するとの制度があると承知しているか。政府が所持する直近のデータでの各国における年間の立法府からの質問件数と行政府による回答件数を明らかにされたい。
十 第一六四回国会における質問主意書に対する政府の答弁は国民の知る権利の確保に貢献したと思料するが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
第百六十四回国会において、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき衆議院議長及び参議院議長から内閣に転送された質問主意書の件数は、それぞれ三百八十一件及び八十六件である。このうち、その答弁書の作成に外務省が係わったものの件数については、整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
二について
第百六十四回国会において、内閣に転送された質問主意書に対する答弁書のうち、答弁を差し控える旨の回答をした部分が含まれる答弁書の件数は、平成十八年六月十六日現在、七十八件である。
三から六まで及び八について
お尋ねについては、整理等の作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。
七について
いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであるが、個人情報の保護等の観点から制約を受けることがあり、このことは、当該個人情報が国家公務員に係るものであるとしても、基本的には同様であると考えている。
九について
一部の国において行政府が立法府からの質問に対して文書で回答する制度があることは承知しているが、お尋ねについては、その詳細を把握していないため、お答えすることは困難である。
十について
質問主意書に対する答弁は、国会法の規定に基づき、国会に対して行うものであるため、お尋ねについて政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。