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第一六五回国会における質問主意書と内閣答弁書に関する質問主意書
衆議院 第165回 第253号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
一 第一六五回国会において、内閣が衆議院、参議院より受領した質問主意書(以下、「質問主意書」という。)の合計はそれぞれ何件か。
二 一の内、外務省に係わる質問はそれぞれ何件か。なお、答弁作成にあたって外務省における整理等の作業が膨大となる場合には、この項目については答弁の延期に応じる用意があるところ、明確な答弁を求める。
三 「質問主意書」に対する答弁を政府が差し控えた事案の件数を明らかにされたい。
四 政府が「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事案の内、外務省に係わるものの件数を明らかにされたい。なお、答弁作成にあたって外務省における整理等の作業が膨大となる場合には、この項目については答弁の延期に応じる用意があるところ、明確な答弁を求める。
五 外務省が個人情報の保護を理由に「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事案の件数を明らかにされたい。なお、答弁作成にあたって外務省における整理等の作業が膨大となる場合には、この項目については答弁の延期に応じる用意があるところ、明確な答弁を求める。
六 外務省が「質問主意書」に対する答弁を差し控えた事例に関し、法令上の根拠があるものは何件か。法令上の根拠はないが、外務省の判断で答弁を差し控えた事例は何件か、それぞれ明らかにされたい。なお、答弁作成にあたって外務省における整理等の作業が膨大となる場合には、この項目については答弁の延期に応じる用意があるところ、明確な答弁を求める。
七 第一六五回国会における質問主意書に対する政府の答弁の作成が行政コストを増大させたという認識を政府は有しているか。有しているとする場合、その行政コストの増大は国会の国政調査権、国民の知る権利に反するものであるという認識を政府は有しているか。明確な答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
第百六十五回国会において、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき、衆議院議長又は参議院議長から内閣に転送された質問主意書の件数は、それぞれ二百六十九件及び四十九件である。
二及び四から六までについて
御指摘の外務省にかかわる質問の範囲及び外務省が答弁を差し控えた事案の範囲が明らかでないため、お答えすることは困難である。
三について
第百六十五回国会において、内閣に転送された質問主意書に対する答弁書のうち、答弁を差し控える旨の回答をした部分が含まれる答弁書の数は、平成十八年十二月十八日現在、四十四件である。
七について
第百六十五回国会において内閣に転送された質問主意書に対する答弁書の作成に要した人員、経費等は、把握していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。