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国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問主意書
衆議院 第165回 第21号
質問本文
一 外務省は国会議員からの資料請求に対して、どのような基本認識を持ち、どのように対応しているか。
二 二〇〇六年一月一日以降、外務省が国会議員の資料請求を拒絶したにもかかわらず、情報公開請求に応じて当該資料を開示した事例があるか。
三 二〇〇六年四月二十一日付内閣答弁書(内閣衆質一六四第二二五号)において、「平成十八年三月一日以降、外務省が国会議員から直近の「外務省員手帳」を資料要求されたのに対し、それを拒否した事実があるか。あるとするならば資料要求を行った国会議員名と要求日、外務省による拒否を当該国会議員に通報した日を明らかにされたい。」との質問に対し、政府は、
「鈴木宗男衆議院議員から本年四月四日付けの文書により御指摘の資料要求があり、同月七日付けの文書で回答した。」
と答弁し、外務省が直近の、すなわち二〇〇三年に作成された「外務省員手帳」を国会議員に対して提供することを拒否したことを是認したが、この認識に二〇〇六年九月二十八日現在までに変更がないか。
四 他方、鈴木宗男衆議院議員が私人の資格で外務省に対し、情報公開法に基づき「外務省員手帳の最新版」の開示請求を行った。これに対し、二〇〇六年七月三十一日付情報公開第〇二一三三号で麻生太郎外務大臣は、
「理由番号1.�]�T 四十七頁人間ドッグ契約医療機関一覧表のうち検査料金の部分。
理由番号2.�]�T 五十八頁三十二行目。
理由番号3.�]�T�X 八十二頁二十九行目途中から三十行目途中。
理由番号4.�]�T�X 八十二頁三十一行目途中から最期まで。
理由番号5.�X�T�T 百二頁十七行目。
理由番号6.�]�T�] 百十二頁から百十五頁まで。
理由番号7.�]�T�] 百十九頁九行目。」
を除く、百九十九頁からなる二〇〇三年に作成された「外務省員手帳」の大部分を開示する旨鈴木宗男衆議院議員に文書で通知した。この事実に鑑み、国会議員による直近の「外務省員手帳」の資料請求を全面的に拒絶した外務省の対応は不適切であったと思料するが、内閣法制局の認識を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省としては、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えており、個別の請求に対しては、担当部局が、必要に応じて、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第三条において国会との連絡に関する事務等をつかさどることとされている大臣官房等と協議して対応している。
二について
御指摘の事例はある。
三について
お尋ねについては、衆議院議員鈴木宗男君提出「外務省員手帳」に関する質問に対する答弁書(平成十八年四月二十一日内閣衆質一六四第二二五号)の六についてで述べたとおりである。
四について
一般論としてお答えすれば、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定による開示請求があった場合には、同法に基づいて開示・不開示の決定がなされるのに対し、国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があった場合には、これに可能な限り協力すべきものであるが、提供しなければならないとする法令の定めがあるわけでなく、相当の理由がある場合には、要求を受けた行政機関において判断の上、要求に応じないことも許されるものと考える。
なお、外務省としては、御指摘の資料請求については、当該請求に係る資料が職員の執務参考用に作成されたものであること等を踏まえて対応したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。