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国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書

衆議院 第160回 第53号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年8月5日
内閣転送 2004年8月6日
答弁書受領日
2004年8月11日
提出から6日
答弁の項目数
4
質問 1,272字/答弁 1,498字

質問本文

前回提出の質問主意書(平成十六年六月十五日提出質問第一九二号)への答弁は不十分であり、再度同様の質問主意書を提出申し上げる。

一 国の行政においては、国民主権の理念にのっとり、行政機関の保有する情報の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政を推進することが肝要であると考える。そこで国の審議会の運営及び独立行政法人の情報公開についてお尋ねする。

1 「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日、中央省庁等改革推進本部決定)の「審議会等の運営に関する指針」(以下、「運営指針」という。)において、「特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。」とあるが、この「特段の理由」の事例を明らかにしたうえで、その判断基準について、具体的に政府の見解を明らかにされたい。また、「委員による自由かつ公平な立場からの審議を確保すること」は非公開とする「特段の理由」に該当しないと考えるが、いかがか。さらに、運営指針には「会議又は議事録を速やかに公開することを原則」とされているところ、「速やか」として許容される期間についても具体的にお示し願いたい。

2 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年十二月五日法律第百四十号)第五条第三号において、「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があるものについては不開示としてよいこととされている。この「不当に損なわれるおそれ」の事例を明らかにしたうえで、その判断基準について、具体的に政府の見解を明らかにされたい。

二 独立行政法人緑資源機構において、大規模林道工事の実施に伴う環境への影響の予測・評価及び保全措置を専門的、学術的な見地から検討を行うとされる、緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間(二軒小屋・吉和西工事区間)環境保全調査検討委員会(以下、「委員会」という。)についてお尋ねする。

1 委員会は非公開にて行うこととされているが、その法的根拠は何か。

2 委員会を公開することは専門的、学術的な見地から検討するという委員会設置の趣旨に反するものではないと考えるが、いかがか。

3 委員による自由かつ公平な立場からの審議を確保するためとして委員会を非公開とすることによる委員の保護利益と、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政を推進するために委員会を公開することによる国民の利益を比べた場合、国民の「知る権利」である後者が優先するものと考えられるが、いかがか。

4 委員会の運営に当たっては、議事内容の透明性向上の観点から、国の審議会に準じた取扱いが求められる。運営指針にも「会議又は議事録を速やかに公開することを原則」とされているところ、委員会についても会議を公開すべきと考えるが、いかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

先の答弁書(平成十六年六月二十二日内閣衆質一五九第一九二号。以下「前回答弁書」という。)一の1についてで述べたとおり、お尋ねの「特段の理由」としては、議事内容が個人情報に関するものであること、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあることなどが考えられるが、各審議会等における議事の公開の在り方については、それぞれの議事内容等を踏まえ、当該審議会において決定することとされている。また、審議会等のうち会議及び議事録を非公開としているものについて、その理由を取りまとめた資料は現存しないため、御指摘の「特段の理由」の事例を網羅的にお答えすることは困難である。さらに、「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日中央省庁等改革推進本部決定)別紙三「審議会等の運営に関する指針」(以下「運営指針」という。)において、「議事録を速やかに公開」することとされているが、その具体的な期間については、それぞれの審議会等において個別の事案ごとに判断されるべきものであると考えている。

一の2について

前回答弁書一の2についてで述べたとおり、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第二十五条の規定に基づく同法の施行の状況の調査の結果によれば、独立行政法人等が、同法第三条に基づく開示請求に対して、同法が施行された平成十四年十月一日から平成十五年三月三十一日までの期間に、当該開示請求に係る法人文書に同法第五条第三号に該当する情報が記録されていることを理由として不開示決定又は部分開示の決定をしたものは八十五件あるが、その具体的内容については承知していない。また、同法第五条第三号に規定する「不当に損なわれるおそれ」とは、国の機関、独立行政法人等(同法第二条第一項に規定する法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報を公にすることの公益性を考慮してもなお、率直な意見の交換又は意思決定の中立性の確保への支障が看過し得ない程度のものを意味すると考えられる。

二の1から3までについて

前回答弁書二の1から3までについてで述べたとおり、独立行政法人緑資源機構からの報告によれば、同機構においては、緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間のうち二軒小屋から吉和西までの工事区間に係る林道工事の実施に伴う影響の予測・評価及び保全措置を検討するため、本年六月四日に緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間(二軒小屋・吉和西工事区間)環境保全調査検討委員会(以下「委員会」という。)を設置したところである。委員会の会議を公開により行うか否かについて法令上の特段の定めは存在しないと承知しているが、同日開催された第一回委員会については、委員会の透明性を確保する一方、委員による自由かつ公平な立場からの審議の確保や希少野生動植物の保護等にも考慮して、委員会の議事録及び会議資料は委員会の議決により非公開とされた部分を除き公開とするが、会議は非公開とすることとされたとの報告を受けている。

二の4について

前回答弁書二の4についてで述べたとおり、運営指針は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条及び第五十四条の審議会等に適用されるものであり、委員会には適用されないが、委員会の公開の在り方については、二の1から3までについてで述べたとおり、運営指針の趣旨に沿った取扱いがなされていると承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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