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防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定)の遵守状況に関する質問主意書
衆議院 第148回 第2号
質問本文
防衛庁における「審議会等の透明化、見直し等について」(九十五年九月二十九日閣議決定、以下「閣議決定」という。)と「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(九十四年六月二十四日、審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ、以下「指針」という。)の遵守状況に関し以下質問する。国会法所定の答弁期間内に答えられたい。
一 防衛施設中央審議会の公開について
1 前国会において提出した「防衛庁における審議会等及び懇談会等の公開状況に関する質問」に対する政府答弁書(以下「政府答弁書」という。)では「防衛施設中央審議会」の議事の公開に関し「委員の了解を得て非公開となった」(一の1について)としているが、これに関し以下の点を明らかにされたい。
�@ この事実は閣議決定で定める「当該審議会等において決定」(4−(1))を経たことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
�A この事実は指針で定める「当該審議会等の決定」(�U−5)を経たことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
�B この時、議事の非公開を了承しなかった委員はいたのか明らかにされたい。
2 そもそも閣議決定は、審議会等の具体的運営に関し「法令に別段の定めのある場合を除き、当該審議会等において決定されるべきものである」(4−(1))と定めている。防衛施設庁が同審議会に審議の非公開を働きかけたこと自体、この条項に反するものと思われるが、政府の見解はどうか。
3 閣議決定では、審議会は「特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示する」(4−(2))と定めているが、同審議会において非公開理由の「明示」は何時、いかなる方法をもって行われたのか。もし行われていなかったのであればその理由を明らかにされたい。
4 政府答弁書によれば本年四月十二日に開催された同審議会については「あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報し、同審議会で議事について公開することを決定した上で、報道関係者に開放した形で議事が進められ」(一の2について)たとあるが、これに関し以下の点を明らかにされたい。
�@ 指針では審議会等の開催予定に関して「公表するものとする」(�U−4−(1))と定めているが、「あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報」したことは、同条項で定める「公表」をしたことになるのか政府の見解を明らかにされたい。
�A 指針の同条項で定める「公表」の定義について明らかにされたい。言い換えるといかなる要件を満たせば(例えば官報における告示など)「公表」されたことになると政府は考えているのか。
�B 一般国民が議事を傍聴できなくとも、「報道関係者に開放した形で議事が進められ」たことをもって閣議決定の定める「会議の公開」(4−(1))がなされたことになるのか、政府の見解を明らかにされたい。
�C 閣議決定の同条項で定める「会議の公開」の定義について明らかにされたい。言い換えるといかなる要件を満たせば「会議の公開」がなされたことになると政府は考えているのか。
5 防衛施設中央審議会の議事において過去から現在までに次の条項に関わる事項について審議の対象になったことがあるのか明らかにされたい。
�@ 自衛隊法第五十九条に基づく「秘密」。
�A 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法第一条第三項で定める「防衛秘密」。
�B 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第六条で定める「合衆国軍隊の機密」。
�C 「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(防防調一第九四八号)で定める「取扱い上の注意を要する文書等」。
二 審議会の議事録及び議事要旨について
1 政府答弁書によると、審議会及び懇談会の議事録及び議事要旨について、これらを全く作成していなかったり、一部作成したりと、審議会、懇談会ごとに対応がばらばらである。そこで、審議会等及び懇談会等行政運営上の会合における議事録を作成するか否かを決定する主体はどこなのか明らかにされたい。
2 閣議決定では「一般の審議会は、特段の事情により会議又は議事録を非公開とする場合は、その理由を必ず明示することとし、議事要旨を原則公開とする」(4−(2))と定めている。この議事要旨を非公開とするのはどういう場合か、政府の見解を明らかにされたい。
3 防衛庁においては政府答弁書での答弁を早速実行に移し、インターネットのホームページに審議会等関係資料を掲載したことは評価したい。しかしながら若干不明な点が存在するので、以下の点を明らかにされたい。
�@ 防衛庁ホームページに掲載された「第1回防衛施設中央審議会議事録」及び「第1回自衛隊員倫理審査会議事録」は閣議決定でいう「議事録」(4−(2))に該当するものなのか。
�A 「防衛調達制度調査検討会議事概要」及び「防衛調達適正化会議議事概要」でいう「議事概要」とはそれぞれ閣議決定でいう「議事録」ないし「議事要旨」に該当するのか否か。
三 政府答弁書で言及されていない懇談会等について
マスコミ報道等で見る限り、指針の決定以来、防衛庁において設けられた審議会等及び懇談会等行政運営上の会合と思われるものに次のものが存在する。これらが審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に該当しないのであれば、その理由について明らかにされたい。
1 「予備自衛官雇用問題懇談会」(九十六年八月一日付『朝雲』既報)。
2 「有識者による調本の二十一世紀プロジェクト委員会」(九十八年三月二十六日付『朝雲』既報)。
3 「防衛戦略研究会議」(九十九年七月十五日付『朝雲』既報)。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
先の答弁書(平成十二年六月二日内閣衆質一四七第三四号)の一の1についてで述べたとおり、平成八年九月二十五日及び平成九年一月三十一日の防衛施設中央審議会の議事については、防衛施設庁から出席予定の委員に対し、それぞれ事前に「審議会等の透明化、見直し等について」(平成七年九月二十九日閣議決定。以下「閣議決定」という。)の趣旨を説明するとともに、同審議会の調査審議等の対象には関係者と調整中又は調整予定の事項も含まれることがあり、公開することにより基地対策上の問題等に発展するおそれがあるため非公開としたい旨を説明し、委員の了解を得て非公開となったところである。これは、同審議会の議事の中で決定されたものではないが、出席予定の全員の委員の了解を得て議事が非公開となったことから、「審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の運営等に関する指針」(平成六年六月二十四日審議会等ガイドライン策定のための関係省庁連絡会議申合せ。以下「指針」という。)及び閣議決定の趣旨に反するものではないと考えている。
また、防衛施設庁から議事を非公開としたい旨説明した委員のうち、これを了承しなかった委員はいなかった。
一の2について
平成八年九月二十五日及び平成九年一月三十一日の防衛施設中央審議会の議事について、防衛施設庁から出席予定の委員に対し事前に理由を示して非公開としたい旨を説明したのは、議事を公開することで基地対策上の問題等に発展するおそれがあることを踏まえた上で、出席予定の委員に公開、非公開を判断していただくためのものであり、このような説明をすることを閣議決定が禁止しているものとは考えていない。
一の3について
平成八年九月二十五日、平成九年一月三十一日及び平成十年三月十八日の防衛施設中央審議会の議事については、内外から同審議会の議事の公開について問い合わせがあった場合には、その都度、口頭又は文書で非公開の理由を明示することとしていたところである。
平成十一年三月十六日及び平成十二年三月十五日の同審議会については、審議会開催前に、非公開の理由を明示した文書を防衛施設庁総務部総務課広報調査室に設置されている情報提供窓口に、審議会台帳とともに備え付けていたところである。
一の4の�@及び�Aについて
指針�Uの4の(1)にいう「公表」とは、一般の国民又は報道関係者が会議の日時、開催場所等について知ることができるようにすることであり、記者発表、ホームページへの掲載、掲示場における掲示、審議会等台帳への記載等がこれに当たると考えている。
本年四月十二日に開催された防衛施設中央審議会については、前日に防衛庁長官官房広報課の掲示場に開催の日時、開催場所等を記載した資料を掲示することにより、あらかじめ報道関係者に対しその開催等を防衛庁から広報したところであり、これは指針�Uの4の(1)にいう「公表」に当たると考えている。
一の4の�B及び�Cについて
閣議決定にいう「会議の公開」とは、一般の国民又は報道関係者に会議を傍聴する機会を与えることである。
本年四月十二日に開催された防衛施設中央審議会については、報道関係者に開放した形で議事が進められたものであり、閣議決定にいう「会議の公開」に当たると考えている。
一の5について
日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)第一条第三項に規定する防衛秘密及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条に規定する合衆国軍隊の機密が防衛施設中央審議会の議事において扱われたことはない。
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する秘密及び「取扱い上の注意を要する文書等の取扱いについて(通達)」(昭和五十六年三月二日防防調一第九百四十八号)に定める文書が同審議会の議事において扱われたことはあった。
二の1について
議事録を作成するか否かを決定する主体は、別段の定めのある場合を除き、当該審議会等又は懇談会等行政運営上の会合である。
なお、防衛庁に置かれている審議会等及び懇談会等行政運営上の会合において、議事録を作成するか否かを決定する主体等は、別紙のとおりである。
二の2について
一般の審議会が議事要旨を非公開とする場合としては、一般の審議会が行政処分、不服審査等に関する調査審議を行う場合等が挙げられる。
二の3の�@について
「第一回防衛施設中央審議会議事録」は、閣議決定にいう「議事録」に該当する。
「第一回自衛隊員倫理審査会議事録」は、閣議決定にいう「議事録」に該当するものではない。現在、閣議決定にいう「議事録」に該当するものを作成中である。
二の3の�Aについて
「防衛調達制度調査検討会議事概要」及び「防衛調達適正化会議議事概要」は、いずれもそれぞれの会合の議事を要約して記録したものであり、閣議決定にいう「議事要旨」に該当する。
三の1について
「予備自衛官雇用問題懇談会」は、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に基づき設置されたものではなく、また、企業関係者や部外有識者との意見交換の場として位置付けているものであり、懇談のみにとどまり、懇談等の結果を整理した報告書等の作成を予定しないものであることから、指針の対象となる審議会等及び懇談会等行政運営上の会合に該当しない。
三の2及び3について
「有識者による調本の二十一世紀プロジェクト委員会」及び「防衛戦略研究会議」は、国家行政組織法第八条に基づき設置されたものではなく、また、前者は同法第八条の三に規定する特別の機関である調達実施本部の長が、後者は同法第八条の二に規定する施設等機関である防衛研究所の長がそれぞれ有識者等の参集を求めるものであり、本省庁内部部局の官房長又は局長(これらに相当する者を含む。)が有識者等の参集を求める会合ではないことから、指針の対象となる審議会等又は懇談会等行政運営上の会合に該当しない。
別紙
審議会等及び懇談会等行政運営上の会合の名称
議事録を作成するか否かを決定する主体等
防衛施設中央審議会(平成十二年三月三十一日まで)
審議会が定める。(防衛施設中央審議会令(昭和三十七年政令第四百十一号)第七条)
防衛施設中央審議会(平成十二年四月一日から)
会長が審議会に諮って定める。(防衛施設中央審議会令(平成十一年政令第三百六十号)第四条)
自衛隊員倫理審査会
会長が審査会に諮って定める。(自衛隊員倫理審査会令(平成十二年政令第百七十四号)第八条)
自衛隊離職者就職審査会
審査会が定める。(自衛隊離職者就職審査会令(昭和四十八年政令第三百十二号)第七条)
公正審査会
審査会が定める。
自衛隊員の再就職の在り方に関する検討会
座長が定める。(自衛隊員の再就職の在り方に関する検討会開催要領九)
生物兵器への対処に関する懇談会
座長が定める。(生物兵器への対処に関する懇談会開催運営要綱第九)
防衛調達制度調査検討会
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