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国会質問と情報公開法の関係に関する質問主意書
衆議院 第155回 第22号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十三年七月十日付けの「国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問に対する答弁書」で、情報公開法に基づく情報開示と、国会議員の国会等での情報開示要請に関する関係が示されたが、明確になっていない部分が多い。
そこで以下お尋ねする。
一 国会の場での、国会議員による閣僚、政府参考人等政府に対する質疑において、政府答弁で特定の資料や情報が、公表できないと答弁があった場合、情報公開法に基づく資料請求をすることによってその資料が公表されるケースは存在するのか、否か。
二 一にあるようなケースで公表された事例があればお示し願いたい。そのようなケースが未だ存在しない場合は、存在しうるケースとしては、どのような場合が想定されるのか。
三 情報公開法に基づく資料請求によって最終的に、開示が認められなかった資料でも、国会の場での、国会議員による閣僚、政府参考人等政府に対する質疑において、明らかにされるケースは存在するのか、否か。
四 三のケースが存在した場合、その事例をお示し願いたい。そのようなケースが未だ存在しない場合は、存在しうるケースとしては、どのような場合が想定されるのか。
五 国会議員による国会での政府に対する質問と、情報公開法による開示請求とどちらが、情報開示の可能性が高いのか。ケースごとに説明願いたい。
六 国会議員が政府への情報開示を効果的に進めるためには、国会質問だけでなく、国会議員自身が情報公開法に基づく開示請求をすることで、国会質問では明らかにされない資料が提出される場合もあるか。「ある」、「ない」で明確にお答え願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一から六までについて
国会における質疑において国会議員から資料等の提供の要求があったときは、当該要求に係る資料等が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条各号に掲げる不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、行政文書として存在しない場合であっても必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成するなどの対応を行うこととしているところである。
他方、情報公開法においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされている。
このように、国会における資料等の提供と情報公開法に基づく行政文書の開示とでは、その対象範囲が異なるなど差異があり、一概に両者を比較することは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。