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情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する第三回質問主意書
衆議院 第154回 第106号お答えすることは困難 ×1
質問本文
開示請求者に対する身辺調査に関してお尋ねする。なお、開示請求者身辺資料とは、開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に関わる情報を記載した資料をいう。
平成十四年六月十四日に頂いた答弁書では、総務省による調査は、以下にある�@と�Aの一部、�Bのみしか実施しておらず、�Aの人数及び�Cから�Fまでは調査を行っていないという回答であった。
�Aの人数及び�Cから�Fまでの項目についても調査を実施して頂き、結果を明らかにしていただきたい。
そこで再度、お尋ねする。
情報公開法が適用されるそれぞれの行政機関ごとに、以下の8つの項目ごとに調査(結果が出ているものはその内容、結果が出ていないものは結果が出る年月日)をして頂き、結果をお示し願いたい。
�@開示請求者身辺資料の有無、�A開示請求者身辺資料を作成していた場合はその対象人数と内容、�B開示請求者身辺資料を作成した理由、�C開示請求者身辺資料の作成に関して違法性の認識はあったのかどうか、�D開示請求者身辺資料の作成を指示した日時と、指示をした人物の所属と役職名、�E当該行政機関の長が開示請求者身辺資料の存在を知った日時と、その際に指示した内容、�F開示請求者身辺資料にある情報によって、開示、不開示の決定に影響をした可能性の有無、�G当該行政機関のLANに開示請求者身辺資料を掲示した事実はあるか。
調査を実施しない項目があるとすれば、その理由と根拠法令をお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第二条第一項に規定する行政機関に対して、情報公開法第四条第一項に規定する開示請求書に記載することとされている事項以外の開示請求者に係る情報を記載した資料(以下「開示請求者関係資料」という。)の作成状況等に関する調査を行っているところ、お尋ねの�@から�Gまでの事項について、同調査によりこれまでに判明している事実は以下のとおりである。
なお、政府としては、同調査を引き続き行い、同調査が終了した段階において、その結果を取りまとめ、必要に応じて公表することとしているが、現時点では同調査の終了の時期について確たることをお答えすることは困難である。
1 お尋ねの�@の事項については、内閣官房、警察庁、防衛庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院において開示請求者関係資料が作成されていた。
2 お尋ねの�Aの事項については、それぞれの開示請求者関係資料に開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に係る情報が記載された開示請求者数は不明である。なお、それぞれの開示請求者関係資料に記載された開示請求件数(複数の開示請求者関係資料が作成されていた場合には、それらについての延べの件数)は、内閣官房三百八十一件、警察庁八百五十六件、防衛庁六千七十五件、総務省千四百九十六件、法務省八百十五件、資源エネルギー庁五十三件及び会計検査院百四件であった。
内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院において作成された開示請求者関係資料には、それぞれ、情報公開法第四条第一項に規定する開示請求書に記載することとされている事項のほか、開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた。また、防衛庁で作成された開示請求者関係資料には、情報公開法第四条第一項に規定する開示請求書に記載することとされている事項のほか、開示請求者のイニシャル、開示請求者の職業等が記載されていた。
3 お尋ねの�Bの事項については、それぞれの開示請求者関係資料は、いずれも情報公開法に基づく開示請求に対して円滑に対応するために作成されたものである。
4 お尋ねの�Cから�Fまでの事項については、その作成が法令に違反する開示請求者関係資料を対象として調査することとしたところ、その作成が法令に違反する開示請求者関係資料は、防衛庁海上幕僚監部監理部総務課情報公開室に勤務していた三等海佐が作成したもの(以下「三等海佐が作成した開示請求者関係資料」という。)のみであった。また、調査した限りにおいては、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院における開示請求者関係資料の作成は法令に違反していない。
三等海佐が作成した開示請求者関係資料について、お尋ねの�Cから�Fまでの事項は、以下のとおりである。
(1) 三等海佐が作成した開示請求者関係資料は、その作成が行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)に違反しており、開示請求者関係資料を作成した三等海佐は、このことを認識していた。
(2) 三等海佐が作成した開示請求者関係資料は、他の者の指示に基づいて作成されたものではない。
(3) 防衛庁長官は、本年五月二十八日、三等海佐が作成した開示請求者関係資料が存在するとの事実を知り、当該事実について調査するよう指示した。
(4) 三等海佐が作成した開示請求者関係資料が開示請求者から開示請求のあった行政文書の開示又は不開示の判断に影響を与えたことはないものと考えている。
5 お尋ねの�Gの事項については、防衛庁で作成された開示請求者関係資料のうちの一部が、防衛庁内部の構内情報通信網上に閲覧用として共用されているファイルに記載されていた。
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