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情報公開法に基づく開示決定等に対する不服申し立ての情報公開審査会への諮問遅れ等に関する質問主意書

衆議院 第154回 第124号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年7月5日
内閣転送 2002年7月8日
答弁書受領日
2002年8月2日
提出から28日
答弁の項目数
3
質問 1,363字/答弁 1,083字

質問本文

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、情報公開法という)一八条において、開示決定等について不服申し立てがあったときは、行政機関の長は情報公開審査会に諮問しなければならないという規定がある。

これに関して以下お尋ねする。

一 情報公開法の対象となるすべての行政機関名ごと(内閣官房、内閣法制局、安全保障会議、中央省庁等改革推進本部、司法制度改革審議会、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、特殊法人等改革推進本部、司法制度改革推進本部、都市再生本部、人事院、内閣府、宮内庁、国家公安委員会、警察庁、防衛庁、防衛施設庁、金融庁、総務省、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁、消防庁、法務省、司法試験管理委員会、公安審査委員会、公安調査庁、検察庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、国立大学等、厚生労働省、中央労働委員会、社会保険庁、農林水産省、食糧庁、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、船員労働委員会、気象庁、海上保安庁、海難審判庁、環境省、会計検査院 ※漏れがある場合はお加え下さい)に、以下の数字をお示し願いたい。

1 現時点での開示請求受付件数の総数

2 開示決定等件数のうち、開示決定件数

3 開示決定等件数のうち、部分開示決定件数

4 開示決定等件数のうち、不開示決定件数

5 開示決定等件数のうち、期間延長がなされた件数

6 開示決定等件数のうち、不服申し立て件数

7 不服申し立て件数のうち、情報公開審査会への諮問件数

8 不服申し立て件数のうち、結果的に開示され諮問不要になった件数

9 不服申し立て件数のうち、いまだ諮問されていない件数(8を除く)

10 情報公開審査会への諮問件数のうち、答申件数

11 答申件数のうち、開示の答申があった件数

12 答申件数のうち、不開示の答申があった件数

13 不服申し立てから諮問までの平均期間

14 不服申し立てから諮問までかかった最長時間

15 14のケースでなぜこれほど時間がかかったかの理由と案件の概要

16 現時点で、不服申し立てがあったにもかかわらず、未だ諮問していないケースのうち、不服申し立てから現在までの期間が最長のものの、案件名と、諮問遅れの理由と、不服申し立てから現時点までの時間

17 諮問から答申までの平均期間

18 諮問から答申までかかった最長時間

19 諮問されたにもかかわらず、未だ答申が出ていないケースのうち、諮問から現在までの期間が最長のものの、案件名と、答申遅れの理由と、諮問から現時点までの時間

二 不服申し立てから、諮問までがあまりに時間がかかりすぎると、情報公開法の趣旨に反する恐れもあると考えるが、不服申し立てから諮問までは最大限どのくらいの期間以内が望ましいと考えるか。ケースバイケースの場合は、どのような基本的考え方をすればいいのか。

三 諮問から、答申までがあまりに時間がかかりすぎると、情報公開法の趣旨に反する恐れもあると考えるが、諮問から答申までは最大限どのくらいの期間以内が望ましいと考えるか。ケースバイケースの場合は、どのような基本的考え方をすればいいのか。

四 今後、それぞれの期間短縮について、指導を行う予定はあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1から18までについて

平成十三年四月一日から平成十四年七月五日までの間で受理した開示請求についてお尋ねの件数等は、別表一から別表十六までのとおりである。

一の19について

内閣府情報公開審査会及び会計検査院情報公開審査会(以下「両審査会」という。)において調査審議が継続中の事件で、諮問の時から現在までの期間が各行政機関で最長となっているものの事件名及び経過日数(平成十四年七月五日現在)は、別表十七のとおりである。

一般に、両審査会においては、開示請求の対象となっている文書の見分を行うほか、不服申立人等に対し意見書の提出を促してその主張を整理し、諮問庁からの口頭説明や不服申立人の口頭意見陳述を聴取するなど所要の調査審議を適切に行っているところであり、個々の事件によって調査審議に要する時間は異なるものの、これまで両審査会の答申に必要以上の時間を要したものはなかったと考える。

なお、内閣府情報公開審査会に係属中の事件のうち諮問の時から現在までの経過日数が最長のものは金融庁を諮問庁とする六事件であるところ、同審査会は本件について平成十三年八月二日に諮問を受けて以来、これまで十四回にわたり部会の会議を開催するなどして所要の調査審議を鋭意行っているが、本件で開示請求の対象となっている行政文書が大量であること、検討すべき論点が複雑多岐にわたることから、いまだ答申に至っていないものである。

また、会計検査院情報公開審査会に係属中の事件のうち諮問の時から現在までの経過日数が最長のものは「財務省(主計局及び理財局)との連絡会の議事要旨等の一部開示決定に関する件(平成十三年諮問第二号)」であるところ、同審査会は本件について平成十三年七月三十日に諮問を受けて以来、これまで八回にわたり会議を開催するなどして所要の調査審議を鋭意行っているが、同審査会発足(平成十三年四月一日)当初に、多数の諮問がなされ、これらの事件を同時並行して調査審議しており、同審査会の他の事件に係る事務量が多くなったことなどから、本件についてもいまだ答申に至っていないものである。

二から四までについて

不服申立てから諮問までに要する期間及び諮問から答申までに要する期間については、個別の事件において開示請求の対象となる行政文書の量、検討すべき内容等が異なるため、一概には答えられないが、必要な事務処理や充実した調査審議等を行った上で、できるだけ迅速に不服申立ての処理が行われることが望ましいものと考えており、各行政機関及び両審査会においては、今後とも、そのような対応に努めてまいりたい。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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