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防衛庁のほか、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院が、情報公開法に基づく行政文書開示請求書記載以外の個人情報をリスト化している件に関する質問主意書

衆議院 第154回 第191号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年7月31日
内閣転送 2002年7月31日
答弁書受領日
2002年9月6日
提出から37日
答弁の項目数
3
質問 965字/答弁 1,866字

質問本文

平成十四年七月二十三日に、防衛庁のほか、内閣官房、警察庁、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院が、情報公開法に基づく行政文書開示請求書記載以外の個人情報をリスト化(本リストという)している旨の答弁書を頂いた。そこでお尋ねする。お答えはそれぞれ省庁ごとにお示し願いたい。

一 それぞれの省庁で、本リストは何人分作成されていたのか。またそれぞれ行政文書開示請求書に記載されていない項目とはどのようなものか、種類別に人数をお示し願いたい。

二 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。開示請求者の連絡先は、行政文書開示請求書に記載する欄があり、これ以外の連絡先情報がなぜ必要なのか疑問に思うがいかがか。省庁ごとにそれぞれこの疑問にお答え願いたい。

三 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。この「勤務先企業名等」の「等」はどのようなものか、それぞれ省庁ごとにお示し願いたい。

四 本リストにある開示請求者の勤務先に連絡をした事例はあるのか。どんな問い合わせをしたのか。時系列に月日、内容をそれぞれ省庁ごとにお示し願いたい。また、行政文書開示請求書に記載欄のある連絡先ではなくて、なぜ本リストにある、開示請求書に記載されていない勤務先に連絡をしなければならなかったのか理由をそれぞれの省庁ごとにお示し願いたい。

五 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。この開示請求書に記載されていない「勤務先企業名等」の情報をどのようにして入手したのか。

六 答弁書では本リストには、「開示請求者の連絡先として開示請求者の勤務先企業名等が記載されていた」とある。この開示請求書に記載されていない「勤務先企業名等」の情報は、例外なく開示請求者が窓口で、自発的に出した名刺の情報のみなのか。それぞれ省庁ごとにお示し願いたい。

七 六に関して、省庁が開示請求者に質問したり、省庁独自に調査をするなどの情報収集は全く無いと考えていいのか。すべての情報は開示請求者が情報公開受付窓口で自発的に出した情報のみなのか。それぞれ省庁ごとにお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

先の答弁書(平成十四年七月二十三日内閣衆質一五四第一〇六号)でお答えした内閣官房、警察庁(国家公安委員会を含む。以下同じ。)、総務省、法務省、資源エネルギー庁及び会計検査院(以下「関係行政機関」という。)が作成した開示請求者関係資料において、総務省行政管理局が作成した「情報公開事務処理の手引」において示されている行政文書開示請求書の標準様式(以下「標準様式」という。)において記載することとされている事項(以下「開示請求書記載事項」という。)以外の情報が記載された開示請求者の人数並びに開示請求書記載事項以外の情報の項目及び当該項目ごとの人数は、別表のとおりである。

二及び五から七までについて

標準様式における「連絡先」の欄は、開示請求者が行政機関からの連絡を本人以外の者に受けさせようとする場合に当該本人以外の者の住所、氏名及び電話番号を記載する欄として、開示請求者の「氏名又は名称」及び「住所又は居所」を記載する欄とは別に設けられたものであり、この標準様式を参考として関係行政機関が作成した開示請求書も同様の様式である。しかしながら、開示請求者において、開示請求書のいずれかの欄に、「氏名又は名称」及び「住所又は居所」の欄に記載することとされている事項以外の情報で、本人が直接連絡を受けることができるところに関するものを連絡の便のために自主的に記載している例があり、関係行政機関が開示請求者関係資料に記載していた勤務先企業名等の情報も、このような形で開示請求書に記載されていたものが多い。

このほか各関係行政機関が開示請求者関係資料に記載していた勤務先企業名等の情報で開示請求書に記載されていなかったものは、開示請求者から手交された名刺、開示請求書が郵送されてきた封筒等により開示請求の処理の過程で開示請求者から示されたか又は開示請求が行われる以前から担当者が開示請求者を知っていたことなどにより既知であったか若しくは容易に判断できたかのいずれかにより記載することができたものであり、また、これらの開示請求書に記載されていなかった情報は、例えば、開示請求書に本人が連絡を受けることができるところに関する情報として電話番号のみが記載されていた場合に、当該番号の呼び出し先である開示請求者の勤務先企業等の名称を当該情報を補完する情報として開示請求者関係資料に記載していたものである。

なお、法務省の開示請求者関係資料における矯正施設の名称については、開示請求者が被収容者である場合には、開示請求者と直接電話で連絡を取ることができず、収容先の施設にあてた郵便により連絡を取る必要があったことから記載していたものである。

四について

お尋ねは、関係行政機関において、開示請求者本人が連絡を受けることができるところ(以下「本人連絡先」という。)であって現に開示請求書に記載されていたところ以外へ連絡をしたかどうかというものであると考えるところ、これについては以下のとおりである。

内閣官房においては、開示請求者関係資料に記載していた本人連絡先の情報が開示請求書に記載されていた情報を転記したもののみであったため、また、資源エネルギー庁及び会計検査院においては、開示請求者関係資料に記載していた本人連絡先の情報が開示請求書に記載されていた情報又はそれを補完する情報のみであったため、それぞれ開示請求書に記載されていた本人連絡先以外には連絡を取っていない。

総務省及び法務省においては、開示請求者関係資料に記載していた本人連絡先の情報は、開示請求書に記載されていた情報又はそれを補完する情報のほか、これらの情報によっても連絡が取れなかった場合に連絡をする先として記載していた情報であるが、担当者から聴取したところ、開示請求書に記載されていた本人連絡先のみで連絡が取れたことから、それ以外には連絡を取っていない。

警察庁においては、開示請求者関係資料に記載していた本人連絡先の情報は、開示請求書に記載されていた情報又はそれを補完する情報のほか、これらの情報によっても連絡が取れなかった場合に連絡をする先として記載していた情報であるが、担当者から聴取したところ、開示請求者から日中は開示請求書に記載されていなかった勤務先に連絡してほしい旨の依頼を受けていたため、本年五月二十三日に行政文書の特定に関し開示請求者の当該勤務先に連絡を取った事例があるが、それ以外には開示請求書に記載されていた本人連絡先以外に連絡を取っていない。

衆議院の原文

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