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公共事業の個所付け情報に関する質問主意書
衆議院 第171回 第269号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
公共事業の個所付け情報について次のとおり質問する。
一 公共事業の個所付けは、どのようになされるか。
二 公共事業の個所付けに国会議員が関与する場合があるか。
三 個所付け情報の公表、事業主体への通知の方法はどうしているか。
四 前記の他に情報を出すのは、どのような場合か。
五 なぜ、国会議員に事前に情報を出しているのか。
六 国会議員に事前に配布するために要する資料作成にかかるコスト(印刷枚数・部数・人員等)はいくらか。
七 国会議員に事前に配布しない場合、公共事業の遂行・情報公開等に何か不都合はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「公共事業の個所付け」及び「国会議員が関与」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公共事業の事業箇所ごとの予算の配分額は、予算が成立し、予算執行に関する手続等について閣議決定がなされた後に、各事業を所管する省庁において、事業主体の要望等を踏まえつつ、事業の必要性や緊急性等を総合的に勘案して、予算の範囲内で決定しているものである。
三及び四について
お尋ねの「個所付け情報」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公共事業の事業箇所ごとに決定した予算の配分額に関しては、記者発表や、資料を配布し、又は閲覧に供する等の方法により公表している。あわせて、事業主体に対し、関係する事業箇所について、決定した予算の配分額を文書により通知している。
五から七までについて
御指摘の「国会議員に事前に情報を出している」及び「国会議員に事前に配布」の意味するところが必ずしも明らかではないが、公共事業の事業箇所ごとに決定した予算の配分額の公表及び通知については、三及び四についてで述べたとおりであり、これに伴って特段の不都合は生じていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。