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行政文書の存否を明らかにすることが公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすことに関する質問主意書

参議院 第213回 第170号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

提出者
参議院
提出日
2024年6月11日
内閣転送 2024年6月17日
答弁書受領日
2024年6月21日
提出から10日
答弁の項目数
3
質問 979字/答弁 1,124字

質問本文

学校法人「森友学園」をめぐる決裁文書改ざん問題で、関連文書の情報開示を認めなかった決定を不服とする審査請求について、財務省は令和六年五月二十八日、請求を棄却する裁決を出した。

この文書については、令和三年十月に財務省が文書自体の存否も明らかにせず不開示とする決定がされたが、総務省の情報公開・個人情報保護審査会は存否を明らかにしても「捜査の内容や捜査機関の関心事項が推知されるとはいえない」旨の理由で令和六年三月二十九日に「本件対象文書の存否を明らかにして改めて開示決定等をすべきである」旨の答申書(令和五年度(行情)答申第八八九号及び同第八九〇号)を財務省に出している。

しかしながら、財務省は総務省の情報公開・個人情報保護審査会の答申を無視し、報道によると「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがある」として、再び存否を明らかにせず不開示としたのである。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 財務省は「公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼす恐れがある」との理由を挙げているとされるが、文書の存否を明らかにすることで維持ができなくなる公共の安全とは具体的にどのようなことを指しているのか明らかにされたい。同様に文書の存否が明らかになることで維持ができない秩序とはどのようなもので、秩序が維持できない状況とはどのような事態を指しているのか、明らかにされたい。

二 第三者的立場から、公正かつ中立的に調査審議を行う機関である「情報公開・個人情報保護審査会」の答申内容が処分庁の見解と相違する場合、処分庁が従う義務がないのでは第三者的立場の情報公開・個人情報保護審査会を設置している意義が損なわれていると考える。情報公開・個人情報保護審査会の答申を遵守するよう義務付けていない理由を明らかにされたい。

三 今回の事案のように情報公開・個人情報保護審査会の答申に相反する裁定を処分庁が下すことは制度の趣旨をゆがめていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 処分庁の決定に異議があり審査請求した案件を、同じ処分庁が裁定するという現行の制度では決定が覆ることにはならないと考える。第三者的な立場の機関である情報公開・個人情報保護審査会による判断にのっとった裁定を行うことを処分庁に義務付ける必要があると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の審査請求については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第四条第一項に規定する開示請求(以下「開示請求」という。)に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、個別具体的な事件における捜査内容を明らかにし、又は推知させることになり、将来の刑事事件の捜査において、捜査内容や捜査機関の関心事項が事前に推知され、それを踏まえた罪証隠滅が容易となる可能性があるなど、将来の刑事事件の捜査に支障が及ぶおそれがあり、情報公開法第五条第四号に掲げる「公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報」を開示することとなるものと判断し、また、令和五年九月十四日の大阪地方裁判所判決も同様の判断を示していると承知していることから、棄却したものである。

二及び四について

御指摘の「情報公開・個人情報保護審査会の答申を遵守するよう義務付けていない」及び「情報公開・個人情報保護審査会による判断にのっとった裁定を行うことを処分庁に義務付ける」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、情報公開・個人情報保護審査会が全ての行政分野における情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等(以下「開示決定等」という。)又は開示請求に係る不作為についての行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条及び第三条の規定による審査請求(以下「審査請求」という。)について同法第九条第一項に規定する審査庁(以下「審査庁」という。)を拘束する判断を行うことは困難であること等から、引き続き、御指摘のように「第三者的立場」にある同審査会の答申を尊重しつつ、各行政機関の長において、同法第四十四条の規定による裁決(以下「裁決」という。)に係る最終的な判断を行う仕組みを維持することが適当であると考える。

三について

開示決定等又は開示請求に係る不作為についての審査請求に対しては、二及び四についてで述べたとおり、御指摘のように「第三者的立場」にある情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重しつつ、各行政機関の長において、裁決に係る最終的な判断を行う仕組みとなっており、同審査会の答申は審査庁の判断を拘束するものではないことから、御指摘の「今回の事案」のように、同審査会の答申を踏まえて検討した結果、審査庁が審査請求に理由がないと判断し、同審査会の答申と異なる裁決を行うことも制度上許容されているところであり、御指摘のように「制度の趣旨をゆがめている」とは考えていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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