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自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問主意書

衆議院 第151回 第44号承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年3月14日
内閣転送 2001年3月19日
答弁書受領日
2001年4月13日
提出から30日
答弁の項目数
13
質問 2,220字/答弁 2,007字

質問本文

「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書」(平成十二年十二月十五日)(以下「答弁書第十四号」という。)及び「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書」(平成十二年十一月二十四日)(以下「答弁書第十五号」という。)での政府答弁を踏まえ、これらの国政調査活動への活用に関し政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 防衛庁における部内資料及び自衛隊における私的サークルの刊行物及びその研究成果に関して、防衛庁・自衛隊内部での活用は当然のことであるが、国政調査活動での活用も大いに期待されるものである。それに関して政府の見解を明らかにされたい。

二 私的サークルの刊行物の防衛庁機関の納本に関し、答弁書第十五号で明らかにされた以外にも防衛大学校図書館の開架書棚に置かれている刊行物が存在する(例えば富士修親会発行「富士」)。

これら刊行物の納本に関し、答弁書第十五号において漏れていた理由を明らかにされたい。

三 二における理由から、私的サークルの刊行物の防衛庁諸機関への納本状況を再度確認されたい。

四 答弁書第十四号及び第十五号で明らかにされた防衛庁における部内資料及び私的サークルの刊行物のうち国会議員に対する貸し出しが認められているものを明らかにされたい。

五 私的サークルの刊行物に関して宮下防衛庁長官(当時)は、「防衛問題についての自己研さん的な問題でございますから、これをその団体から寄贈を受けて所蔵するということは私は必要だと思います。だから、今後持っているようにいたします。そして、国会議員の先生方が見せてくれと言えば、秘匿に関する面がもしもあるとすれば、先ほど申しましたように、そういう安易に手に入るものの中に秘匿性のあるものを収録することがそもそもこれはおかしいわけでございますから、そういうことのないように今後いたした上で、きちっとそこの整理をいたしまして、そして御要望があれば議員の先生方にはお見せをいたすなり、貸し出しをするなりいたします」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十八頁)と答弁している。

また小池防衛庁教育訓練局長(当時)は「基本的防衛政策を逸脱するようなものがもし中に入っていれば、それは自衛官としてふさわしくない行為である、このように考えております。その点は私も責任を持ちまして、それはそういう雑誌を見ております」(同会議録第五号十八頁)と答弁している。

そこで以下の点を明らかにされたい。

1 右長官答弁以降、答弁書第十五号で明らかにされた私的サークル刊行物において秘匿性のあるものが収録されたことはないと考えるが、念のため確認する。

2 右教育訓練局長答弁によれば私的サークルの刊行物に対しては内部部局によってその内容の監督が行われているようであるが、現在そうした監督を行っている責任者の官職と氏名を明らかにされたい。

3 私的サークルでは定期刊行物以外にも刊行物を発行しているが(例えば陸戦学会では参考図書という名称で刊行物を発行している)、これについて以下の点を確認したい。

�@ 内部部局によってその内容の監督が行われているのか明らかにされたい。

�A 現在防衛庁が把握している定期刊行物以外の刊行物について明らかにされたい。

4 右長官及び教育訓練局長両答弁を照らし合わせると、私的サークルの刊行物全てが防衛庁に対して納本されていなければならないと考えるが、答弁書第十五号によれば納本されていない刊行物がいくつか存在する。

防衛庁がこれら刊行物の納本を求めていない理由を明らかにされたい。

5 防衛大学校図書館は部外者による利用を認めている(「図書館の運営に関する達」(平成四年防衛大学校達第九号)第六条)。そして同図書館には私的サークルの刊行物のいくつかが納本されている。そこで右長官答弁に照らし合わせれば、同図書館に納本されているものについては国会議員に対して無条件の貸し出しが認められるべきと考えるが政府の見解はどうか。

6 自衛隊員による私的サークルの刊行物の寄稿に関して、「部外に対する意見の発表について(通知)」(昭和五十六年二月二十三日官広第八百十四号)に基づく届出等の遵守状況について明らかにされたい。

六 答弁書第十四号で明らかにされた部内資料に関し以下の点を明らかにされたい。

1 それぞれについての法令上の発行根拠(例えば「航空自衛隊報の発行に関する達」(昭和四十九年航空自衛隊達第十一号)といったもの)。

2 秘匿性のあるものの収録の有無。

3 法令上の保存期間。

七 防衛大学校図書館には答弁書第十四号で明らかにされた部内資料のいくつかが納本されている。同図書館が部外者の利用を認めていることに鑑み以下の点を確認したい。

1 秘匿性を有するものが収録された部内資料が同図書館に納本されたことはないと考えるが、念のため確認したい。

2 右の宮下防衛庁長官答弁の精神に照らし合わせれば、同図書館に納本されていた部内資料については国会議員に対して無条件の貸し出しが認められるべきと考えるが政府の見解はどうか。

3 防大図書館に納本されている部内資料については、秘匿性がないのであるから国政調査活動への活用のために国会図書館に納本されるべきと考えるが政府の見解はどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があった場合には、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えている。

二及び三について

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十四日内閣衆質一五〇第一五号。以下「第一五号答弁書」という。)においては、第一五号答弁書一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)の刊行物の防衛庁における受入状況について、同庁の機関を含め、その時点で可能な限り調査した結果を述べたものである。

御指摘を踏まえて再び調査したところ、私的サークルの刊行物のうち、防衛庁が最近時に受け入れたものの受入先及び部数は、別紙一のとおりである。

四及び七の2について

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書(平成十二年十二月十五日内閣衆質一五〇第一四号。以下「第一四号答弁書」という。)別紙一から別紙四までに記載した刊行物並びに「監督・完成検査申請書における電子情報化の調査・検討」及び「国内外の防衛関連科学技術の調査研究(ファジイ&ニューラルネットワーク技術)報告書」と題する資料(以下「第一四号刊行物等」という。)については、基本的には国会議員に対して貸し出すことが可能である。

また、第一五号答弁書別紙一に記載した刊行物の国会議員に対する貸出しについて発行者の了解が得られたものは、第一五号答弁書三についてで述べたとおりである。

五の1について

私的サークルの刊行物の中には、自衛隊の能力及び行動要領に係る事項であって自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」に該当するものは収録されていないと考えている。

ただし、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあると承知している。

五の2及び3の�@について

私的サークルについては、本来防衛庁としてこれを管理又は統括するものではなく、同庁においては、私的サークルの刊行物の内容を検査するための部署を特に定めているわけではないが、仮に私的サークルの刊行物の中に自衛隊員として適切ではない意見の表明等が見られた場合には、必要な措置を講ずることとしている。

五の3の�Aについて

防衛庁においては、私的サークルの刊行物について、現時点では第一五号答弁書別紙一に記載した刊行物以外のものは把握していない。

五の4について

防衛庁が受け入れていない私的サークルの刊行物については、防衛庁から、その発行者に対し、当該刊行物の同庁への提供について打診しているところである。

五の5について

防衛庁においては、防衛大学校図書館が受け入れている私的サークルの刊行物の国会議員への貸出しについては、可能な限り協力をすべきものと考えている。

五の6について

御質問の届出等の遵守状況について、第一五号答弁書別紙一に記載した刊行物(平成十二年度に発行されたもの)を対象として調査した結果、必要な届出等はすべて行われていた。

六の1について

第一四号刊行物等は、防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条に規定する所掌事務の遂行に伴って発行等をしているものである。

御指摘の「航空自衛隊報の発行に関する達」(昭和四十九年航空自衛隊達第十一号)は、「航空自衛隊報」の発行に関して必要な事項を定めているものであるが、このように、第一四号刊行物等の発行等に関して必要な事項を定めている防衛庁の訓令又は各自衛隊の達としては、例えば、「海上自衛隊図書目録」、「技術研究本部図書目録」、「防衛研究所図書目録」、「防衛大学校図書目録」及び「防衛庁図書目録」について定めている「防衛庁の図書管理に関する訓令」(昭和三十四年防衛庁訓令第六十号)、「防衛庁公報」について定めている「防衛庁公報の発行に関する訓令」(昭和三十六年防衛庁訓令第五号)、「陸上自衛隊報」について定めている「陸上自衛隊報の発行に関する達」(昭和四十九年陸上幕僚監部達第三十二―二号)、「海上自衛隊報」について定めている「海上自衛隊報の発行及び取扱いに関する達」(昭和四十九年海上自衛隊達第四十八号)等がある。

六の2及び七の1について

第一四号刊行物等の中には、自衛隊の能力及び行動要領に係る事項であって自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当するものは収録していない。

六の3について

第一四号刊行物等の法令上の保存期間については、別紙二のとおりである。

七の3について

第一四号刊行物等のうち防衛大学校図書館が所蔵するものの中には、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあるが、防衛庁においては、御指摘の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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