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F―4型機機関砲誤発射事故をめぐる防衛庁の対応に関する質問主意書

衆議院 第152回 第5号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年8月7日
内閣転送 2001年8月8日
答弁書受領日
2001年9月11日
提出から35日
答弁の項目数
6
質問 1,434字/答弁 913字

質問本文

F−4型機機関砲誤発射事故をめぐる防衛庁の対応に関する質問主意書

本年六月二十五日に島松射撃場(北海道)で発生した、F−4型機搭載機関砲の誤発射事故は、訓練弾とはいえ多数の砲弾が民間地域へ撃ち込まれ、人身事故につながらなかったのはひとえに幸運の賜物と言わざるを得ない事故であった。

事故発生場所の地元選出国会議員として本職も、当該事故に格段の関心を持って事態の推移を見守っていた。

しかしながら当事故に関する防衛庁の情報公開は誠に不十分と言わざるを得ず、政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 同事故に関する防衛庁の情報公開ないし情報提供のあり方について政府の見解を明らかにされたい。

二 同事故に関する発表が防衛庁のホームページには二件、航空自衛隊のホームページには全くない。またその内容も事故の経過及び原因に関しては全く言及されていないということを鑑みると防衛庁の情報公開の姿勢に関して疑問を感じざるを得ない。

そこで今回、同事故に関し政府は十分な情報公開を行ったと考えているのか、その見解を明らかにされたい。

三 今回の事故に関して政府が、�@国会�A防衛庁記者クラブ�B地元自治体その他関係機関に対して行った自主的な情報公開ないし情報提供について日時とその内容を明らかにされたい。

四 防衛庁が当職に対して自主的に提供戴いた六月二十七日付け文書(発簡番号の表記なし)「平成十三年六月二十五日に発生した第八十三航空隊(那覇基地)所属F−4型機の二十ミリ機関砲誤発射事故について」によって、操縦桿のトリガーを作動させなくとも発射のための電流が流れることが確認されたとの事実を得た。

これに基づき当職も事態究明のための関連資料の収集を開始し、その一部として航空自衛隊航空安全管理隊が編集発行する『飛行と安全』九十八年六月号掲載「二十ミリ砲弾と静電気」その他の関連記事の提供を防衛庁政府控室に六月二十七日に請求したところである。

これに対して七月二日に同控室より、本庁においては保存期限経過のため該当文書は廃棄との回答を得た。そこで本庁以外の防衛研究所その他機関に保管されている可能性について示唆し、再度調査を依頼したところ七月十一日に同研究所に保管されている旨の回答を得た。

それから最終的に資料が提供されたのは八月六日であり、当職の国政調査活動は大きな支障をきたした。そこで以下の点について明らかにされたい。

1 今回の資料提供の遅延に関し、政府にその理由があれば明らかにされたい。

2 今回の資料提供に関しての責任者の官職と氏名を明らかにされたい。

3 今回当職が請求したのは、いわゆる防衛庁の部内資料であるが、これらが保存期限の経過を理由に即座に廃棄されたのでは、事故の原因究明のための貴重な資料を失うことになる。この点に関して政府の見解を明らかにされたい。

4 当職は以前より政府に対し部内資料については、秘匿性がないのであるから国政調査活動への活用のために国会図書館に納本されるべきと訴えており、政府においても「適切に対応してまいりたい」との答弁(「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対する答弁書」七の3)がなされている。

資料の保存の観点及び情報提供の迅速さの観点から部内資料の国会図書館への納本が進められるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

本年六月二十五日に発生したF−4型機の機関砲誤発射事故(以下「本件事故」という。)については、防衛庁において関連する情報を防衛記者会に対し説明する等適時適切な情報の公開に努めてきたところであり、今後ともそのような対応に努めてまいりたい。

三について

本件事故に関して防衛庁が防衛記者会へ行った情報の提供のうち主なものの日時と内容は、別表のとおりである。また、関係する地方公共団体等への本件事故に関する情報の提供については、航空自衛隊第二航空団から随時行ってきたところである。

なお、衆議院安全保障委員会に対しては、その求めに応じて、本年六月二十七日に本件事故の概要に関する資料を提出している。

四の1について

御指摘の資料の提出については、防衛庁において当該資料の存否を確認する等していたため、これに必要な時間を要したものである。

四の2について

御指摘の資料の提出に係る事務は防衛庁運用局で行われたものであり、同局の局長は北原巌男である。

四の3について

防衛庁が管理する行政文書であって防衛庁文書管理規則(平成十二年防衛庁訓令第七十四号)で定める保存期間が満了したものについては、国立公文書館法(平成十一年法律第七十九号)第十五条第二項の規定により内閣総理大臣に移管するもの等を除き、その内容に応じ適切に廃棄することとしているが、職務の遂行上必要と認められるものについては、一定の期間を定めて当該保存期間を延長することとしている。

四の4について

お尋ねは、衆議院議員金田誠一君提出防衛庁における部内資料に関する質問に対する答弁書(平成十二年十二月十五日内閣衆質一五〇第一四号)別紙一から別紙四までに記載した刊行物並びに「監督・完成検査申請書における電子情報化の調査・検討」及び「国内外の防衛関連科学技術の調査研究(ファジィ&ニューラルネットワーク技術)報告書」と題する資料に関するものと考えるところ、これらの刊行物又は資料の中には、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあるが、防衛庁においては、御指摘の趣旨を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えている。

衆議院の原文

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