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防衛庁等による発注等に関する質問主意書

衆議院 第156回 第64号承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2003年5月2日
内閣転送 2003年5月7日
答弁書受領日
2003年5月30日
提出から28日
答弁の項目数
5
質問 1,518字/答弁 1,745字

質問本文

税金の無駄遣いに対する国民の目が厳しくなっている中、防衛庁による発注については、防衛上の機密ということで明らかにされていないことが多いが、その公正さは保たれているのか疑問である。防衛庁の発注等について以下質問する。

一 二〇〇二年五月、航空自衛隊でT−4中等練習機のF3エンジンの燃料制御系でミニマムフローが発生する事故がおきた。さらに同年一〇月には二回、一一月に一回と同様の事故が発生した。このエンジンのメーカーは石川島播磨重工業(以下IHI)である。この不具合の原因はいずれもオーバーホール時の金属片の混入と聞いている。そのためIHIは防衛庁から厳重な注意を受けている。

IHIは一九八七年からF3エンジンの生産を開始し、二〇〇二年九月までに五二九台を生産した。今回エンジンをT−4から取り外し、予備も含めすべてを引き取って点検修理するという異常事態になっている。

オーバーホール時の金属片の混入が事故の原因であればメーカーの責任である。自動車の場合、メーカーの責任による故障はリコールとして、メーカーが費用を負担して修理を行なう。ところが今回は国が修理費を出しているという話を聞いている。国民の常識からすると、メーカーの瑕疵なのだから、メーカーが無償で修理するべきだと考えるのが普通ではないか。どう考えるか。

二 今回の修理は有償で行なったのか、メーカーの責任で無償で行なわせたのか明らかにされたい。もし有償で修理した場合、修理費支出の根拠は何か。また、この件についての修理台数と修理費用を明らかにされたい。

三 二〇〇三年三月一五日、「造船・重機の争議解決をはかる連絡会」が防衛庁に要請行動を行なった時、労働者に対し違法な思想差別が行なわれている企業の場合は、防衛庁の装備等を受注する資格があるのかと尋ねた。防衛庁管理局艦船武器課長は、その思想差別について企業が刑事罰を受けた場合は考えざるを得ない、と答弁した。また、この他に、発注内容について明らかな不都合がある場合も、受注の資格が受けられないとも答えている。

総務省は、競争入札において、「競争参加資格を有する者の名簿」を作っており、防衛庁も有資格者名簿を作成している。防衛庁契約本部公示「入札及び契約心得」において、有資格者としないことができる者に、「2.4.3.1(1)契約の履行に当たり、故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者」とある。IHIは、F3エンジンのトラブルからして、発注内容について明らかな不都合が生じている。受注の有資格者として適格性をどのように判断しているのか。答えられたい。またこのトラブルの原因を何と考え、また対策はどのようにすべきと考えているか。

四 防衛庁発注において、概算契約の価格確定はどのように行なわれているのか、また、確定価格の妥当性の確認はどのように行なわれているのか、明らかにされたい。さらに、これらについて会計検査院の監査はどのように行なわれているのか。

五 防衛庁発注において、専用設備や専用治工具は、防衛生産以外には使わないとの前提で、その費用を全額国が負担している。それらの管理はどのように行なわれているのか。仮に民間向け製造にも使用しているとしたら問題ではないか。民間向け製造に使用している事実はないのか、明らかにされたい。

六 二〇〇二年一一月二〇日には、日本エアシステムJAS423便の左エンジンが停止し緊急着陸するという事故があったが、これもIHIがオーバーホールしたものであった。この事故の原因は何か。是正処置および再発防止の対策はどのように行なわれたのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

防衛庁においては、平成十四年五月以降、航空自衛隊のT─4のエンジンの燃料制御装置(以下「燃料制御装置」という。)において、燃料流量の調節に不具合が生じる事象が六件発生していることを把握しており、すべての燃料制御装置について、修理・点検を行うこととしたところである。

このうち、修理契約における瑕疵担保条項の一年間の瑕疵担保期間が経過していない燃料制御装置については、同条項に基づき石川島播磨重工業株式会社(以下「IHI」という。)が無償で修補を行い、同期間を経過した燃料制御装置で平成十七年三月までにエンジン又は燃料制御装置のオーバーホール等が予定されているものについては、その際に、防衛庁において追加費用を負担することなく、IHIが修理・点検を行うこととし、これら以外のものについては、同庁が新たに二件の修理契約を締結して修理・点検を行うこととしたところである。

これら二件の修理契約の対象となっている燃料制御装置は合計九十台であり、各契約の当初の契約金額は、それぞれ四千五百二万八百五十円及び三千六十四万千百円であり、代金は航空機修理費から支出することとしている。

このように、燃料制御装置の修理・点検については、修理契約の規定に基づき適切に対応していく考えである。

三について

IHIが、一及び二についてで述べた不具合の発生について「故意に物品の製造を粗雑にし、又は物品の品質若しくは数量に関して不正の行為をした」等の事実は確認されておらず、IHIが、内閣府所管契約事務取扱細則(平成十三年内閣府訓令第三十八号)第二十条第一項各号に定める「有資格者としないことができる者」に該当するとは考えていない。

御指摘のトラブルの原因は、燃料制御装置のボルトに加工の際生じた金属片が剥離して制御用ピストンに挟まったため、燃料流量の調節に不具合が生じたものであり、この対策として、一及び二についてで述べたIHIにおける修理・点検において、燃料制御装置の内部洗浄及び当該ボルトの交換を行っているところである。

四について

防衛庁においては、一般に、契約相手方に支払われる代金の金額を契約金額をもって確定している契約以外の契約にあっては、あらかじめ契約で定める基準に従って代金の金額を後日、確定しており、当該確定した金額の妥当性については、契約相手方から、当該契約の履行のために支出し又は負担した費用に係る書類等の提出を受けるなどして、その内容の適否を審査することによって確認している。

会計検査院においては、防衛庁が保有する代金の確定に係る資料等を基に、確定された金額の妥当性について検査しており、必要があれば契約相手方の関係場所に赴き、契約相手方が当該契約の履行のために支出し又は負担した費用を確認していると承知している。

五について

防衛庁が行う調達において、契約に計上された専用治工具費並びに専用の機械及び装置費に係る物品については、契約を締結した時に、契約以外の目的で使用されることがないことを確認し、代金を確定した時又は契約履行期間中の監督を行った時に、契約以外の目的での使用の有無を確認している。これらの物品が契約以外の目的で使用されているとの事実は把握していない。

六について

平成十四年十一月二十日に日本エアシステム四二三便が名古屋空港を離陸し上昇中に、右側のエンジンに不具合が発生したことから、当該エンジンを停止し名古屋空港に引き返す事案が発生した。原因究明のため、株式会社日本エアシステム(以下「JAS」という。)がIHIに当該エンジンを分解させたところ、当該エンジン内部にある部品の一部の破損が不具合のきっかけとなったことが明らかとなった。現在、当該部品は、当該エンジンの製造者である英国インターナショナル・エアロ・エンジンズ社(以下「IAE」という。)に送付され、当該破損の原因について詳細な調査が行われているところである。

JASにおいては、右に述べた経緯を踏まえて、当該エンジンと同型式のエンジンについて当該部品の定期的な点検を強化しているところであると承知しており、政府としては、IAEによる詳細な調査の結果を踏まえて、必要な措置を講じてまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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