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空自新初等練習機導入にかかる入札・契約等に関する質問主意書
衆議院 第151回 第49号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
一 1999年2月2日145回−衆−予算委員会に於ける野呂田国務大臣の「国際入札にもたえられるような明白なものに切り替えて公平性を期したいと考えている」との答弁により選定のやり直しが示され、同日の防衛庁官房長記者会見にて�@再度実施することとなる機種選定において富士重工業が選定の対象(提案会社)となりうるか否かについては今後検討する、現時点では言えない。�A機種選定スケジュールについては通常は概算要求までに機種を決定するのが原則であり、会社からの提案書の受領後これらの評価作業に要する期間を考慮すれば、春頃から取り掛かることとなろう等の発言があった。更に、1999年7月1日145回−衆−決算行政監視委員会において野呂田国務大臣より「機種選定につきその公正性、透明性を一層高めるための各般の工夫を講じ近々公表する」との答弁が行なわれた。以上を踏まえ以下の質問に回答されたい。
1 2000年3月27日になってようやく資料招請につき官報公示が行なわれたがなぜ斯様に遅れに遅れたのか。
2 富士重工が選定の対象(提案会社)となり得るか否かにつきいかなる検討と庁内での手続きをとったのか明示されたい。
3 提案要求書3−(2)−1−イ 「公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るため連合した者」であって、かつその事実があった後2年を経過していない者は競争に参加する資格を付さないと規定されている。この点につき調達実施本部はいかなる審査手続きを経て富士重工業を適格者と認定したのか回答されたい。
4 調達実施本部は例の贈収賄事件での富士重工業(株)会長等が贈賄を行なったのは平成8年10月であり今回の入札時までに約4年間が経過しているとの認識と理解しているが、事件の全容解明が決着していない現時点において何を根拠に左様な認識に至っているのか説明されたい。更に当該入札時点においては1年間の取り引き停止措置は既に終了しているので富士重工業の入札参加資格に何ら問題ないと判断しているようだがこれでは右記−1 質問との関係で富士重工業に再度入札資格を与える為、入札時期を意図的に延ばしたとの疑惑を国民がもつのは当然のことであり、この疑惑に答えられたい。
5 総合評価落札方式とされた趣旨を極めて明確に説明されたい。
二 当該入札において当初の2機の購入決定のため、残り47機を含む購入費用及び20年間にわたる維持経費の総額、即ちライフ・サイクル・コスト(LCC)を最重要判定基準においているが、調達実施本部及び航空自衛隊各部署が物品の購入及びその維持に関係してくるが、一体庁内の誰が当該入札で示された(提案会社が約束した)LCCの実行を監視する等LCCに対する責任を負うのか明確にされたい。
三 2000年9月25日夕刻の防衛庁の本件に関する記者発表前に調達実施本部契約5課より内局の要請ということで参加会社に対し7項目につきその公開の可否を照会した。第1、2、3項目につきピラタス社は商業上の機密により公開できない部分はないと回答し公開を承諾し、第4、5、6、7項目については防衛庁に正式に提出した提案書及び質疑応答書等について公表を了解又それ以外については都度問い合わせて欲しいと回答している。しかしながら、結局記者発表の内容はその一部しか公表されず各マスコミでも取り上げている通り再度大きな疑惑を招く結果となっている。いかなる理由で公表予定の項目を隠さざるを得なくなったのか説明されたい。
四 富士重工業に落札が決定した後、前述の野呂田国務大臣発言にあるように公平性及び透明性を期すとの防衛庁方針を信じ、今回の選定過程及びLCCの構成内容につき再三ピラタス社より開示の要請がなされているが、いかような取り扱いをしたのか明確に説明されたい。
五 更に本件はスイス国との外交問題にまで及ぶ恐れが出てきている。防衛庁のあいまいな説明に納得できないピラタス社より事情を察知したスイス政府は正式外交ルートにより納得できるような手段を講じるよう要請した外交文書を2度にわたり当国外務省に送付したと聞いている。内では贈収賄事件に絡みかつ未だその選定過程の不透明性が指摘され、外に向かっては贈収賄事件を起こした一企業をあくまで保護し防衛庁の天下り先確保のため、良好なるスイス国との関係に悪影響を及ぼし国益を損ないかねない、誠に憂慮すべき事態になってきている。いかなる話し合いがスイス政府と行なわれているのか、またどのように対処される方針か国民の前に明らかにされたい。
六 昨年11月24日の朝日新聞朝刊に記述されている内容につき質問したい。富士重工業は前回の機種選定と全く同じT−3改(T−7)を提案したが(前回は50機であり、今回は49機)、LCCで前回よりなんと163億円も安い229億円であった。機体価格を含めLCCの各項目別に数字を開示の上、当該LCCが偽りの数字ではなく今後20年間に亙って守られ得る妥当な数字であると判断した根拠を示されたい。合わせて163億円も安くなった理由を国民に説明されたい。
七 直近で富士重工業と契約したT−3改と類似機の海上自衛隊保有のT−5の定期航空機整備(IRAN)の契約金額を示されたい。同様にいままでの運用期間中に要したIRANの累積費用総額(IRAN回数及び間隔も含め)もお示し下さい。
八 T−5につき支援整備費についても右記質問七同様回答されたい。
九 T−5及び航空自衛隊で保有している初等練習機T−3の支援整備会社はどこか又その支援整備会社社員の内防衛庁出身者は何名いるのか回答されたい。
十 T−5のエンジン修理、エンジンオーバーホール、搭載機器の修理、維持部品等全ての維持経費を右記質問七と同様直近の数字及び現在までの累積総額を回答されたい。
十一 類似機T−5を今まで36機取得し運用しているが下記質問に回答されたい。
1 36機の取得時期と価格、及びエンジンを含む全ての購入経費
2 上記質問七、八、十含め現在まで費消した維持経費総額
3 当該T−5を(更に今後も運用し)20年間使用した場合、上記−2 維持経費総額に追加していかほどの維持経費が必要となるか算定されたい。(今回のT−3改の入札条件と同じベースで使用されたい)
十二 提案会社の提案書の中身について質問する。平成12年8月30日に富士重工業及びピラタス社の提案書オリジナルの“入札回答書”の中の「価格その他の費用」を提示されたい。その後変わったのであればその変更版(数字含む)及びその変更理由を説明されたい。
十三 機体の評価について今後開発を要する機体と実運用されている機体を同等とした根拠を示されたい。
十四 今回T−3改をめぐる富士重工業との契約については専門家の間でもまた国際的にも数々の不透明な問題が指摘されているところであり、こうした疑惑を放置したまま予算化するならば再び防衛装備の契約をめぐる重大な事件に発展する恐れがあると考えられる。従ってT−3改購入の予算化を見送るべきと思うが、考えを述べられたい。
十五 最近20年間の富士重工業及びそのグループ企業への防衛庁及び自衛隊からの再就職状況について回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
防衛庁においては、調達改革の一環として、T―3の後継機(以下「新初等練習機」という。)の機種選定の方法について抜本的な見直しを行った結果、平成十一年八月、それまでの随意契約に代えて、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第二項及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十一条第二項に規定する価格その他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)による一般競争契約により機種を決定することとしたところである。
そこで、防衛庁においては、平成十一年十一月二十五日に総合評価落札方式により航空機の調達を行う場合の手続を定めた上で、平成十二年度予算の成立後できる限り早期に入札を行い得るよう、平成十一年十二月二十四日に資料等の提供招請に関する官報による公表を行い、これに応じて供給者から提出された資料等を参考に仕様書案及び評価基準の概案を作成し、平成十二年三月二十七日に仕様書案等に対する意見招請に関する官報による公示を行ったところであり、手続が「遅れに遅れた」との御指摘は当たらないと考えている。
一の2から4までについて
防衛庁においては、新初等練習機の機種選定の方法について、一般競争契約により機種を決定することとしたことから、一般競争契約における参加資格に照らし、富士重工業株式会社(以下「富士重工」という。)が当該資格を有するか否かを判断することとしたところである。
そこで、調達実施本部においては、内閣及び総理府所管契約事務取扱細則(昭和三十九年総理府訓令第二号)第十四条に基づき同本部から通知した資格決定通知書の写しを富士重工から提出させること等によって、富士重工が当該資格を有することを確認したところである。
また、防衛庁においては、受託収賄等被告事件についての平成十一年七月十四日の東京地方裁判所の判決において認定されているように、富士重工の会長等が中島洋次郎元防衛政務次官に賄賂を供与した日は平成八年十月三十一日であったと承知しており、新初等練習機の入札書受領期限である平成十二年八月三十日の時点では、約四年間が経過していたものと考えている。
防衛庁においては、一の1についてで述べたとおり、調達改革の一環として、新初等練習機の機種選定の方法について抜本的な見直しを行った結果、一般競争契約により機種を決定することとしたところであり、富士重工に入札資格を与えるために入札時期を意図的に延ばしたとの事実はない。
一の5について
自衛隊で用いる航空機については、その価格のみならず、維持経費、機能、性能等をも十分に考慮してその機種を選定する必要があるところ、防衛庁においては、総合評価落札方式による一般競争契約によれば、透明性の高い枠組みの中で、維持経費、機能、性能等も併せて公正に評価することができ、また、新初等練習機については供給者に対して明らかにできない事項がないこと等からこの方法を採用することが可能であると判断したことから、このような方法を採ることとしたものである。
二について
防衛庁においては、新初等練習機の入札に当たり、平成十三年度以降の契約予定分の機体価格等に新初等練習機全機に係る維持経費及び関連経費のうち確実に発生すると考えられるものを加えた費用(以下「価格その他の費用」という。)を落札者の決定における判断要素の一つとし、これを入札者に算定させ、その内容を提案させたところである。
防衛庁においては、「入札説明書(新初等練習機)」(以下「入札説明書」という。)において、総合評価のための書類の記載事項については、防衛庁の示す各種条件の変更及び事情の変更がない限り、落札者を拘束する旨記載しており、一般に、落札者は自らが提案した内容について誠実に履行する責任を有していると考えている。また、防衛庁においては、落札者の提案内容が誠実に履行されているか否かも含め、新初等練習機に関する平成十三年度以降の調達について、各年度の予算要求及び執行に関し、防衛局長、管理局長、契約本部長等が、それぞれその職務を適切に遂行していくこととしている。
三について
新初等練習機の落札結果に関してマスコミ等から様々な質問を受ける可能性があると考えられたところ、防衛庁においては、入札者が提案した航空機等に係る細部データの中には入札者の商業上の秘密が含まれている可能性があると考えられたことから、入札者に対し、御指摘の七項目の公開の可否について事前に照会を行ったものであり、あらかじめこれらの項目のすべてを公表することを予定していたわけではなく、「公表予定の項目を隠さざるを得なくなった」との御指摘は当たらない。
四について
防衛庁においては、ピラタス社の代理店である丸紅株式会社に対し、新初等練習機の選定手続等について改めて説明するとともに、同社から開示要請があった価格その他の費用の詳細な内訳に係るデータについて富士重工にその開示の可否について照会したところ、IRAN(航空機の機体の整備を一定の間隔で集中して行うことをいう。以下同じ。)間隔等のデータについてはこれを開示することの承諾が得られたことから、これを開示したが、富士重工から商業上の秘密に該当するとして開示の承諾が得られなかったものについては、開示できない理由を説明して理解を求めたところである。
五について
新初等練習機の機種選定について、スイス政府から、我が国政府に対し、外交ルートを通じて、これが公正かつ透明に行われたか否かについて説明を求める質問が二度にわたって寄せられている。これらに対しては、外交ルートを通じ、当該機種選定の手続、落札根拠等に関する事実関係を説明した回答をスイス政府に送付したところであり、今後とも必要に応じ適切な対応を行っていく考えである。
なお、防衛庁においては、新初等練習機の落札者の決定に当たっては、事前に明らかにした評価基準等に基づき公正に評価を行ったところであり、「贈収賄事件を起こした一企業をあくまで保護し防衛庁の天下り先確保」との御指摘は当たらないと考えている。
六について
平成十二年度契約分の二機分の機体価格(以下「入札価格」という。)に価格その他の費用を加えたものに係る富士重工の提案の内容は、別表第一のとおりである。
価格その他の費用については、入札説明書等の指示に従い入札者から提出された書類について、調達実施本部等が、提案内容に対する技術的論証が十分か否か、算定方法が適切か否か等の観点から審査を行っており、不適切な部分については、入札者の同意を得た上で必要な修正を加えている。また、防衛庁においては、一般に、落札者は自らが提案した内容について誠実に履行する責任を有していると考えている。
新初等練習機の入札において富士重工が提案したT―3改は、平成十年に富士重工が提案したものに比べて機体の構造を強化する等の設計変更が行われており、平成十年の提案と今回の提案とを単純に比較することは適当ではないと考えているが、仮に単純に比較するとすれば、今回の提案においては、入札価格に価格その他の費用を加えた額が約百五十八億円(約四十二%)低減しているところ、これは、年間飛行時間を三百六十時間から三百時間へと削減したこと及び構造部位の一部の改修等の設計変更、塗装要領の変更等が行われたことにより、IRAN間隔の延長及びIRAN工数の削減が図られていること、積算対象機数を五十機から四十九機に削減したこと、平成十年の機種選定時と比べ、為替レートが円高になり、燃料単価も低下したこと等によるものである。
なお、年間の飛行時間の削減、積算対象機数の削減、為替レートの変更及び燃料単価の変更の事情は、富士重工の提案する機種のみならず、丸紅株式会社の提案する機種についても当てはまるものである。
七について
T―5の定期修理に係る直近の契約金額(平成十二年度契約分)は、七億八千九百四十二万九千九百円(平成十二年八月三十一日契約分は五千七百一万五千円(平成十三年二月十三日、変更契約により五千七百四十七万四千九百円に変更)であり、同年十一月七日契約分は七億三千百九十五万五千円である。)であり、これまでの契約に係る累積費用総額は、四十五億三百八十六万二千八百十円である。これまでのT―5の定期修理の実施回数は、延べ八十四回であり、各機体ごとの定期修理の間隔は、それぞれおおむね三年程度である。
八について
T―5の支援整備に係る直近の契約金額(平成十二年度契約分)は、六億九千三百二十一万円であり、平成七年度に締結した国庫債務負担行為契約及び平成八年度以降に締結した契約に係る累積費用総額は、三十四億五千二百八十万八千七百円である。平成七年度に締結した歳出契約及び平成六年度以前に締結した契約に係る累積費用総額については、これを明らかにする資料が存在しないので、お答えすることができない。
九及び十五について
T―5及びT―3の支援整備会社は、富士航空整備株式会社である。
防衛庁に勤務したことがある者が現在同社に何名いるかについては把握していないが、防衛庁を離職後、昭和五十六年三月一日から平成十三年四月六日までの間に富士重工及びその子会社(富士航空整備株式会社を含む。)に就職した者について、防衛庁が把握している各社ごとの就職人数は、別表第二のとおりである。
十について
T―5のエンジン修理に係る直近の契約金額(平成十二年度契約分)は、三百五十五万九千円であり、平成八年度以降に締結した契約に係る累積費用総額は、二千七百九十九万七千円である。平成七年度以前に締結した契約に係る累積費用総額については、これを明らかにする資料が存在しないので、お答えすることができない。
T―5のエンジン・オーバーホールに係る直近の契約金額(平成十二年度契約分)は、八千七百六十一万四千百円であり、これまでの契約に係る累積費用総額は、四億七千八百十五万八千三百七十四円である。
T―5の搭載機器の修理に係る直近の契約金額(平成十二年度契約分)は、八百八十二万円であり、平成七年度に締結した国庫債務負担行為契約及び平成八年度以降に締結した契約に係る累積費用総額は、三億二千三百八十七万四千八百五十円である。平成七年度に締結した歳出契約及び平成六年度以前に締結した契約に係る累積費用総額については、これを明らかにする資料が存在しないので、お答えすることができない。
T―5の維持部品に係る直近の契約金額(平成十二年度契約分)は、一億七千六百二十万千八百六十五円であり、平成八年度以降に締結した契約に係る累積費用総額は、八億五千三百九十五万三千八百六十五円である。平成七年度以前に締結した契約に係る累積費用総額については、これを明らかにする資料が存在しないので、お答えすることができない。
これら以外の維持経費としては、T―5の燃料費があり、平成十二年度までの累積費用総額は、二億三千三百四十一万五千六百八十七円と推計される。
十一の1について
お尋ねのT―5の取得年度等は、別表第三のとおりである。
十一の2について
T―5に係る累積費用総額については、これを明らかにする資料が存在しない分を除き、合計九十八億七千四百七万千二百八十六円と推計される。
十一の3について
入札説明書で示したT―3改の使用条件と同じ条件で現有のT―5を使用するものとして今後追加的に必要となる維持経費を試算するためには、修理会社等が作成した見積値を使用する必要があるところ、防衛庁においては、T―5についてそのような見積値を有していないため、お尋ねの維持経費をお示しすることは困難である。
なお、T―5は平成十二年度までに既に十三年間使用していることから、今後七年間三十六機のT―5を使用するものとして、これまでに実際に要した維持経費を基に、平成十三年度以降追加的に必要となる維持経費を試算すると、百十九億七百七十二万七千三百十九円となると推定される。
十二について
平成十二年八月三十日に入札者から提出された入札回答書に記載された価格その他の費用、防衛庁内の審査において入札者の同意を得た上で修正された後の入札回答書に記載された価格その他の費用及び修正理由は、別表第四のとおりである。
なお、新初等練習機の機種選定に当たり、価格その他の費用は調達実施本部等による審査の対象となっているところであり、防衛庁においては、入札説明書に定めた提案内容を修正する場合の類型に基づき、入札者の同意を得た上で、修正を行ったものである。
十三について
防衛庁においては、今後開発することを要する機体であっても、供給者から提出された飛行性能、飛行特性等に係るデータが、機種選定のための技術的な分析及び評価に耐え得る科学的根拠に裏付けられていれば、実際に運用されている機体と異なる評価基準を用いる必要はないと考えている。
十四について
防衛庁においては、新初等練習機の機種選定は適正に行っているところであり、予定どおり平成十三年度のT―3改の調達を行うこととしている。また、平成十四年度以降の購入機数等については、各年度の予算編成作業において精査することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。