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F35‐Aの配備に関する質問主意書
衆議院 第185回 第96号検討してまいりたい ×3
質問本文
F35−Aの配備に関する質問主意書
一 戦闘機を含む防衛装備品は、安く早く調達したほうが費用対効果も高く、世界的にみて最新鋭の防衛装備品を配備できるという利点があり、他方、割高で調達が遅く、しかも配備数が少ない調達運用となれば、国富の損失となると考えるが、政府は、現状の戦闘機の質量で、南西諸島防衛に万全を期すことができると認識しているのか。
二 F35−A1機あたりの機体単価が、平成二十四年度には約96億円、平成二十五年度には約140億円、平成二十六年度には約173億円(概算要求ベース)と上昇している理由は何か。
三 F35−Aの契約額のうち、平成二十五年度予算における初度費約877億円、平成二十六年度における初度費約560億円(概算要求ベース)は、日本国内における製造参画を増やそうという政策判断に基づく政府支出であるとの認識でよいか。また、初度費を国費投入することの意義及び対価は何か。加えて、政府は、今後F35−Aの国内企業製造参画をさらに拡張させる考えはあるか。
四 政府は、F4戦闘機の老朽化・減勢に対処する観点に立ってF−35Aを配備する計画と承知している。南西諸島防衛に対処するための観点等からF35−Aの配備を急ぐべきであると考えるが、政府は、現状計画しているF35−A42機の配備をいつまでに行う考えか。
五 現内閣は、国内企業が参画する防衛装備品の同盟国への海外移転など、平成二十三年十二月二十七日野田佳彦内閣における武器輸出三原則の緩和をどのように評価しているのか。
六 政府は、F35−Aのように米国企業が組み立てを行う防衛装備品の一部部品のみについて日本企業が参画するという政策の方向性にとどまらず、日本企業が主導的に防衛装備品を製造し組み立てを行う政策の方向性を目指す考えはあるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
航空自衛隊の戦闘機部隊は、現在、F−四戦闘機の部隊が二個飛行隊、F−一五戦闘機の部隊が七個飛行隊、F−二戦闘機の部隊が三個飛行隊の計十二個飛行隊、定数約二百六十機の戦闘機によって構成されているが、南西諸島を含む我が国周辺の防空等に万全を期すために必要な今後の航空自衛隊の体制等については、一層厳しさを増す我が国周辺の安全保障環境を踏まえ、現在実施している「平成二十三年度以降に係る防衛計画の大綱」(平成二十二年十二月十七日閣議決定。以下「大綱」という。)の見直し等の中で検討しているところである。
二について
F−三五Aについては、平成二十四年度には完成機を輸入したが、平成二十五年度からは、国内企業が参画して製造した機体を取得することとしているところ、生産する機体等の数が少ないため参画する国内企業が機体等の製造作業に習熟するのに時間を要すること、国内に製造ラインを維持するための費用や米国企業から技術援助を受けるための費用等が追加的に発生すること等から、完成機を輸入する場合より、機体の単価は上昇している。
平成二十六年度概算要求における機体の単価については、平成二十五年度予算における機体の単価約百四十九億円に為替レートの変動による修正を加え、約百七十三億円としたものである。
三について
F−三五Aの製造等に係る我が国国内企業による参画は、戦闘機の運用・整備基盤を国内に維持する上で不可欠であり、また、我が国の防衛生産及び技術基盤の維持・育成・高度化にも資することから、我が国の防衛に大きく寄与するとともに、国内の整備基盤により米軍への支援が可能となるため、日米安全保障体制の効果的な運用にも大きく資するという意義がある。このため、防衛省において、国内企業における生産ラインの構築等に必要な初度費について、平成二十五年度予算においては約八百三十億円を、平成二十六年度概算要求においては約五百六十億円をそれぞれ計上したものである。今後の国内企業による参画の範囲の拡大については、右に述べた意義、米国政府等との調整状況、我が国の財政事情等を勘案しつつ、検討してまいりたい。
四について
F−四戦闘機の後継機となるF−三五Aは、「次期戦闘機の整備について」(平成二十三年十二月二十日閣議了解)において平成二十四年度以降に四十二機を取得することとし、同年度に四機を、平成二十五年度に二機をそれぞれ調達したところであり、これら六機については、平成二十九年度以降、逐次配備を予定している。
その余の三十六機の調達及び配備の時期等については、大綱の見直し等の中で検討しているところである。
五について
平成二十三年十二月二十七日の「「防衛装備品等の海外移転に関する基準」についての内閣官房長官談話」(以下「談話」という。)は、それまで個別に行ってきた武器輸出三原則等の例外措置における考え方を踏まえ、平和貢献・国際協力に伴う案件及び我が国の安全保障に資する防衛装備品等の国際共同開発・生産に関する案件について包括的に例外措置を講ずるものであり、当該基準を踏まえ、平成二十五年七月四日に、日英両政府が防衛装備品及び他の関連物品の共同研究、共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術の移転に関する日本国政府とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定(平成二十五年外務省告示第二百六十八号)を締結するなど、防衛装備品等に係る国際的な協力の進展に一定の役割を果たしているものと考えている。
六について
諸外国との防衛装備品等の国際共同開発・生産については、談話を踏まえ、我が国と安全保障面で協力関係にある諸外国との間で国際共同開発・生産を進めていくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。