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平成三十年度第二次補正予算案における戦闘機F―三五A購入費の緊要性に関する質問主意書
衆議院 第198回 第26号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成三十年度第二次補正予算案における戦闘機F−三五A購入費の緊要性に関する質問主意書
本年二月五日に、たったの二日間の審議で平成三十年度第二次補正予算案が衆議院で可決されました。
防衛省は、この第二次補正予算案に米国の有償援助(FMS)に基づく、戦闘機F−三五Aの購入費も計上しています。年度末まで残り二ヶ月を切った現時点で、この二ヶ月以内にこの予算を執行しないと我が国の領土や国民の生命・財産が重大な危険に晒されるような切迫した事態に陥るとは到底思えず、財政法第二十九条に規定されている予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった経費であるとは認められない、明らかなる財政法違反であると考えます。
以下、政府の見解を伺います。
一 防衛省の担当者は、立憲民主党の安全保障部会で、年度内に予算執行することで、開発が進み、納期が早まると説明されました。つまり、戦闘機F−三五A自体が年度内に納入されることにはなりません。このように、購入した物品が納入されないのでは、緊要性があると言い難いと考えますが、政府の見解を伺います。
二 一ヶ月半程度早く予算を執行することで、F−三五Aの納期が具体的に何ヶ月早まるのか、また、納入が早まるのは何機か、明らかにしてください。
三 二で回答した期間及び機数、F−三五Aの納入が早まることで、我が国の安全保障上、具体的にどのような利点が生じるのか明らかにしてください。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三十年度一般会計補正予算(第二号)におけるF三五A戦闘機の取得に係る経費の計上については、我が国を取り巻く安全保障環境がより一層厳しさと不確実性を増している状況に対応するに当たり、当該戦闘機等を可能な限り早期に取得し、自衛隊の安定的な運用態勢を確保することが特に緊要であることを踏まえたものであり、御指摘は当たらないと考えている。
二及び三について
F三五A戦闘機の具体的な納入期日等については、現在、米国と調整を行っているところであり、現時点で確たることをお答えすることは困難であるが、いずれにしても、政府としては、当該戦闘機をより早期に取得することで、我が国を取り巻く安全保障環境により的確に対応することが可能となると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。