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グローバルホークブロック30の調達理由に関する質問主意書

衆議院 第213回 第14号趣旨が明らかではない ×1

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2024年1月26日
内閣転送 2024年1月31日
答弁書受領日
2024年2月6日
提出から11日
答弁の項目数
2
質問 377字/答弁 430字

質問本文

グローバルホークブロック30の調達理由に関する質問主意書

令和二年四月七日の衆議院安全保障委員会・鈴木政府参考人(防衛省整備計画局長)の答弁では、グローバルホークブロック30は「主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適したもの」としているのに対し、「衆議院議員原口一博君提出FMS調達後の合理性の検証等に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質二一二第三二号)では、「我が国周辺海空域において」警戒監視を行うために必要な能力を有しているとしている。

これを踏まえ、次のとおり質問する。

一 これら二つの答弁は矛盾しているのではないか。

二 「海域」及び「空域」での警戒監視においても有益であるとする根拠は何か。

三 同答弁書では「隙のない警戒監視態勢を強化するために極めて有益な装備品」としているが、「極めて有益」とまでいえる根拠は何か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

先の答弁書(令和五年十一月二十日内閣衆質二一二第三二号。以下「前回答弁書」という。)二についてで述べたとおり、滞空型無人機RQ−四Bは、我が国周辺海空域において常時継続的な情報収集及び警戒監視を行うために必要な能力を有しており、具体的には、我が国周辺海空域から主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適した能力を有しているところ、「これら二つの答弁は矛盾しているのではないか。」との御指摘は当たらない。

二及び三について

御指摘の「「海域」及び「空域」」の指すところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書二についてで述べた「我が国周辺海空域」とは、我が国周辺の海域の上空を指しており、滞空型無人機RQ−四Bは、我が国周辺海空域において常時継続的な情報収集及び警戒監視を行うために必要な能力を有しており、具体的には、我が国周辺海空域から主に地上の静止目標についての画像情報の収集に適した能力を有していることから、「極めて有益」であると考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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