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航空自衛隊次期主力戦闘機F―35の導入に関する質問主意書
参議院 第180回 第165号
質問本文
航空自衛隊次期主力戦闘機F-35の導入に関する質問主意書
平成二十四年六月十九日の参議院外交防衛委員会において、渡辺防衛副大臣は、F-35の平成二十四年度調達四機分について、六月二十九日までに引合受諾書(以下「LOA」という。)を締結し、その中には納入時期や価格等が明記される旨の答弁をしている。
右を踏まえ、以下質問する。
一 LOAを六月二十九日までに締結する根拠、締結の意義・効果について、政府の見解を問う。
二 当該LOAでは、F-35のタイプはブロックⅢ、納入時期は二〇一六年度末まで、納入地は日本との旨や、機体本体やエンジン及びミサイル発射のランチャーの価格なども明記されるのか。記載内容如何。
三 二〇一二年三月に米国防省から発表されたセレクティド・アクイジション・レポート(SAR)によれば、米空軍のイニシャル・オペレイショナル・チェックアウト(以下「IOC」という。)は当初二〇一六年四月を予定していたが、国防省は三十三か月の開発延長を認め、IOCは未定となっている。
通常、米国はIOCが終了しない機体の海外輸出は認めないのが慣例となっているが、我が国が平成二十四年度に調達する四機のF-35は、米空軍のIOCが終了しない場合でも例外的に日本への輸出を認めるというのが米政府の立場か。日本政府の認識如何。
四 米国内でブロックⅢの開発は当初の予定より遅れているが、LOAに記載される二〇一六年度末の段階でブロックⅢが開発完了していない場合、日本政府としては、納入時期を優先させてブロックⅡ等、ブロックⅢ開発完了以前のバージョンを輸入する考えか。それとも、納入時期を遅らせてもブロックⅢの開発を待って輸入する考えなのか。政府の見解を問う。
また、仮に納入時期を優先し、ブロックⅢではないバージョンを二〇一六年度末に輸入した場合、LOA違反として、ブロックⅢへの改良費用は米国が負担すると理解して良いのか。政府の見解を問う。
五 当該LOAには、平成二十四年度調達四機分の整備部品等の初度部品や兵装は含まれないとの理解で良いか。含まれない場合、二〇一六年度末までに、四機分の初度部品や兵装を調達すると理解して良いのか。政府の見解を問う。
六 平成二十四年度調達四機分を除いた今中期防衛力整備計画期間中に調達予定の八機については、ブロックⅢの開発状況の遅れから、豪州のように調達時期を二~三年先送りし、量産体制に入るのを待ち、価格を抑えつつ完成品を調達すべきとの意見もあるが、政府の見解如何。また、量産体制に入る前に、平成二十五年以降の調達分を契約する可能性はあるのか。政府の見解を示されたい。
七 平成二十四年度調達四機分を除いた今中期防衛力整備計画期間中に調達予定の八機については、日本での最終組立て要領(以下「FACO」という。)の日米合意が決定してから調達すべきだと考えるが、政府の見解如何。
また、国内の技術基盤の維持、有事における整備の自己完結性の観点からも、FACOに日本企業が多く関与するよう交渉すべきと考えるが、政府の見解如何。
八 二〇一四年度米国国防予算において、F-35の取得価格が明確になるのが来年二月と聞く。それを待って平成二十四年度調達四機分以外の八機については契約すべきと考えるが、政府の見解如何。
九 当該LOAは締結後、その一部やサマリー等を公開する考えはあるのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十四年度予算に計上している次期戦闘機F―三五A四機について、米国の有償援助により平成二十八年度末までに納入されるためには、その製造に要する期間だけでなく、引合受諾書への署名後に同国政府がF―三五Aを製造する企業と契約を締結するための手続に要する期間も考慮して、平成二十四年六月末までに引合受諾書への署名が完了する必要がある旨、同国政府から説明を受け、同月二十九日、引合受諾書に署名したところである。
二及び九について
今般署名した引合受諾書においては、ブロック3ソフトウェアを搭載していることを含む機体の仕様、二千十七年三月三十一日までとする納入予定時期、機体本体、エンジン、その他の装備品等の価格等が記載されており、また、納入地については、納入される機体を用いた教官操縦士の養成を米国内で行うことも視野に入れ、未定とされているが、記載事項の詳細については、同国政府から非公表とすることとされており、お答えできない。
なお、当該引合受諾書に署名したこと及びその概要については、平成二十四年六月二十九日に公表したところである。
三について
米国の有償援助においては、同国政府による運用試験・評価が完了せず、量産段階に移行していない装備品については、原則として、販売しない方針となっており、その場合、同国政府は当該装備品の販売に係る引合受諾書に署名しないものと承知している。しかしながら、今般、同国政府はF―三五Aに係る引合受諾書に署名しており、我が国へのF―三五Aの販売については、既に、当該方針を免除する手続が米国政府内で完了しているものと承知している。
四について
今般の次期戦闘機の機種選定においては、我が国は、提案者に対し、提案内容の厳守を求めてきているだけでなく、機種選定後の平成二十四年一月下旬には、米空軍参謀長より、提案内容を厳守する旨の航空幕僚長宛ての誓約書を受領している。
また、同年五月二十二日から二十六日までの間、神風防衛大臣政務官が訪米し、防衛省の要求する平成二十九年三月末までに米側の提案内容どおりの機体を納入するよう要請したのに対し、米側からは提案内容の実現に全力を尽くす旨発言があった。
さらに、防衛省は、平成二十四年六月下旬に、米国国防省のF―三五開発責任者より、平成二十九年三月末までにブロック3ソフトウェアを搭載した航空機を納入する旨のレターを改めて受領している。
こうしたことから、防衛省の要求する期限までに、ブロック3ソフトウェアの搭載も含め、同省の要求する性能を備えた機体が納入されるものと考えている。政府としては引き続き、防衛省の要求する期限までに米側の提案内容どおりの機体を納入するよう米国へ要請していくこととしている。
五について
今般署名した引合受諾書には、平成二十四年度予算に計上したF―三五A四機に係る初度部品及びランチャー、パイロン等の装備品の調達が含まれているが、ミサイル等の弾薬の調達は含まれていない。ミサイル等の弾薬の調達時期については、現時点で決まっていない。
六及び七について
「中期防衛力整備計画(平成二十三年度~平成二十七年度)」(平成二十二年十二月十七日閣議決定。以下「中期防」という。)では、その期間中にF―三五Aを十二機整備することとされており、平成二十四年度予算にはこのうち四機分の取得関連経費を計上した。
平成二十五年度以降の機体の調達については、F―四戦闘機の減勢状況、財政状況、F―三五の開発状況等を総合的に勘案し、検討することとなる。なお、日本国内におけるF―三五Aの最終組立・検査(以下「FACO」という。)については、同年度から開始できる旨の提案が米国政府から行われており、現在提案の実現に向け米国政府等との間で協議・交渉を行っているところである。
また、F―三五Aの製造に係る我が国国内企業の参画の在り方については、米国政府等との間で協議・交渉を行っているところであるが、防衛省としては、できる限り多くの国内企業が参画できるよう配意してまいりたい。なお、FACOは機体の各構成品の最終組立を行い、検査するという一連の作業工程からなるものであり、防衛省としては三菱重工業株式会社が担うことを想定し、協議・交渉を行っているところである。
八について
中期防の期間中に整備することとされているF―三五A十二機のうち、平成二十四年度予算に基づき調達する四機を除く八機については、平成二十五年度以降に契約手続を行うこととなる。
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