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防衛庁等による発注等に関する再質問主意書

衆議院 第156回 第108号お答えすることは困難 ×3承知していない ×2

提出者
無所属
提出日
2003年6月24日
内閣転送 2003年6月25日
答弁書受領日
2003年7月18日
提出から24日
答弁の項目数
6
質問 2,200字/答弁 1,545字

質問本文

六月一二日、先に提出した質問主意書(衆質一五六第六四号)に対する答弁書の説明を防衛庁管理局から受けた。その際、同局が調査・回答を約束していた品名、パーツナンバー、部隊での洗浄マニュアル、洗浄結果のレポートなどについては「メーカーに直接聞いてくれ」との返事であり、答弁書の説明においても同様の発言があった。これらは国会議員による文民統制の点からも、また行政監視の点からも納得できるものではない。改めて明確な回答を求める。以下質問する。

一 航空自衛隊練習機T−4のエンジンF3の燃料制御装置(以下「FCU」)七〇二台の修理を石川島播磨重工業(以下「IHI」)に指示する以前に、航空自衛隊各部隊ですべてのFCUを洗浄したという。

(1) 同作業に要した費用はいくらか。

(2) (1)の作業費用をIHIに請求しないのはなぜか。

(3) 有償修理契約を行なった九〇台についてはオーバーホール時の無償修理としなかったのはなぜか。

(4) 防衛庁は同事故の原因をFCUのボルトの金属片剥離としつつも、なぜ剥離したのか、またそれを事前に除去できなかったかなど詳細を不明としている。しかるに防衛庁は同ボルトを交換すれば再発しないと断定するが、原因を特定できないままの再発防止は本来ありえない。原因を特定できないにもかかわらず、同ボルトを交換することで事足れりとするのはなぜか。再発防止策としてボルト交換のみで十分とする理由を明らかにされたい。

(5) (4)について「防衛庁は詳しいことは分からない」「知りたければIHIに直接聞いてほしい」という。防衛庁が公費で発注したものに対しての回答としてはあまりにも無責任極まりない。どのような理由でそう回答できるのか。明らかにされたい。

二 一九九八(平成一〇)年五月に行なわれたIHI田無工場における会計検査院の検査に備えて防衛庁調達実地本部(現、契約本部)府中管理事務所員とIHIが会議を持ち、検査員の視察ルートを予め決め、それに沿って事前実施事項を細かに打ち合わせ、府中管理事務所員が実施状況を確認したといわれている(添付文書「H10年度 会計検査受験時の注意事項」参照)。実施事項には「治工具貸し出し依頼表の一時格納」「治工具予約貸出票の格納」「J79VANE−ASSYラインの作業標準表の格納」など四四項目があり、注意事項として「見える範囲では工数報告を行わない」「質問を受けたら、直接答えない」と指示している。

(1) 防衛庁は府中管理事務所員とIHIが五月八日に打ち合せを行なったと認めている。では、当日の打ち合わせはいかなるものであったのか。

(2) 防衛庁では議事録がすでに処分され確認できないとしているが、添付文書のとおり打ち合わせをした事実はあるか。また添付文書は、この検査時に打ち合わせた際、用いられたものと解してよいか。

(3) 添付文書のとおり打ち合わせをし会計検査に臨んだ場合、それは会計検査の根幹にかかわることであり、その意味をなさないことにならないか。会計検査院法第二五条【実地検査】同第二六条【帳簿等の提出、関係者への質問等】の規定を形骸化させ、またそれに反する行為と思われる。見解を問う。また同様のことを他工場、他企業において行なっている事実はないか。併せて問う。

(4) 「J79VANE−ASSYラインの作業標準表の格納」(添付文書)や「見える範囲では工数報告を行わない」(同)などによって、府中管理事務所とIHIは作業時間数(工数)の「標準」や「実態」を検査員に知られないように隠蔽しているのではないか。政府としてはなぜこのような指示を出していると認識しているのか明らかにされたい。

三 質問主意書(衆質一五六第六四号)に対する答弁書では専用治工具について、「契約以外の目的で使用されているとの事実は把握していない」としている。

ところが一九九九年七月三日にIHI呉第二工場でガスタービンの運転試験中に中間軸が破断し、その破片に直撃されて二名の運転技師が死亡する災害が発生した。事故が起きたガスタービンはIHIが三菱電機から受注し東京都下水道局に納入するものであった。この運転設備はIHIが海上自衛隊から受注する艦艇用のガスタービンを運転する専用設備として一九八〇年代末に改造されたものであった。専用治工具(設備)が民間向け製品の製造等に流用されていたことが不測の死亡事故によってはしなくも明るみに出たという。

(1) 九九年七月三日の事故が、専用治工具(設備)が民間向け製品の製造等に流用されていたうえで起こった事故であるというのは事実か。事実である場合、先の答弁「契約以外の目的で……把握していない」との部分に齟齬が生じることとなる。見解を問う。

(2) (1)が事実である場合、調達実施本部広島管理事務所はこの報告を受けていたか。受けていた場合、なんらかの処分等を課したか。課していない場合、それはなぜか。

(3) 質問二において指摘したように会計検査院の検査にあたって「治工具貸し出し依頼表の一時格納」「治工具予約貸出票の格納」が行なわれていることは、IHI田無工場においても民間向け製品の製造に専用治工具が使用されていることを隠す目的があったからではないか。政府としてはこの点についてどう認識しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の(1)及び(2)について

航空自衛隊のT−4のエンジンの燃料制御装置(以下「燃料制御装置」という。)に係るお尋ねの洗浄作業は、燃料流量の調節に不具合が生じたか否かにかかわらず、航空機の飛行安全の確保に万全を期すための整備の一環として行ったものであって、当該作業に要した費用を石川島播磨重工業株式会社(以下「IHI」という。)に請求することは考えていない。

また、航空自衛隊の各部隊が日々行っている航空機の整備については、これに要した費用を個々の作業ごとに集計しているわけではなく、お尋ねの洗浄作業に要した費用を特定することは困難である。

一の(3)について

修理契約における瑕疵担保条項の一年間の瑕疵担保期間が経過した燃料制御装置については、IHIが無償での修理に応じる場合は格別、そうでない限り、修理契約の条項等に照らしIHIに修理費用を負担させる根拠を見いだすことが困難であるからである。

一の(4)について

お尋ねの原因については、先の答弁書(平成十五年五月三十日内閣衆質一五六第六四号)三についてで述べたとおり、燃料制御装置のボルトに加工の際生じた金属片が剥離して制御用ピストンに挟まったため、燃料流量の調節に不具合が生じたものであり、当該ボルトを金属片のないボルトに交換することにより不具合を防止することが可能である。なお、IHIの調査により、当該金属片は、IHIにおける燃料制御装置の製造又は修理の際に剥離したものであることが判明している。

一の(5)について

御指摘の回答は、燃料制御装置がIHIにおいて製造され、完成品として防衛庁に納入されており、各部隊等はこれを分解整備する能力を有していないことから、燃料制御装置の製造・修理に係る技術情報の詳細について、防衛庁としては承知していない旨を述べたものである。

二及び三の(3)について

御指摘のIHIとの「打ち合わせ」については、記録等にとどめているわけではないため、日時及び内容等を詳細に特定することは困難であるが、防衛庁契約本部においては、一般に、防衛庁と契約関係にある企業における会計検査院の検査に先立ち、会計検査院から通知された検査の日程等や会計検査院の依頼に係る資料の作成及び提出について、当該企業への連絡を行うとともに、検査会場の確保等検査の実施に要する事務的な諸準備を当該企業と行っており、御指摘の「打ち合わせ」についても、同様の諸準備を行ったものと考えている。

このような諸準備は、御指摘のIHI田無工場の場合に限らず行っているものであるが、これが御指摘のように「会計検査院法の規定を形骸化させ、またそれに反する行為」に当たるとは考えていない。

また、お尋ねの添付文書はIHIの社内文書と考えられるが、防衛庁においては、当該文書が御指摘のIHIとの「打ち合わせ」に用いられたとの事実は把握しておらず、政府としては、民間企業であるIHIにおける当該文書の作成理由及びその内容に係るIHIの行為等について述べる立場にないことから、当該文書に係る事項については答弁できない。

三の(1)及び(2)について

御指摘の事故については、御指摘の答弁の後、防衛庁において調査を行ったところ、平成十一年七月三日にIHI呉第二工場において行われた防衛調達に係るものではないガスタービン機関の運転試験において、設備の一部に専用治工具が含まれていたことが判明した。事故当時、防衛庁調達実施本部広島調達管理事務所は、当該専用治工具を使用していたとの報告をIHIから受けておらず、右事実については、右調査時点まで把握していなかったものである。防衛庁においては、今後必要な措置をとるべく、更なる調査及び検討を行っているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3承知していない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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