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間接契約による防衛装備品の調達についての過大請求の調査状況に関する質問主意書
参議院 第169回 第48号お答えすることは困難 ×1
質問本文
防衛省においては、装備品等の調達に関して防衛省と契約を締結した日本国内製造業者(以下「プライムメーカー」という。)が株式会社富士インダストリーズ(以下「富士インダストリーズ」という。)との間で行った防衛装備品等の部品等の調達に係る契約(以下「間接契約」という。)の過大請求事案について全容を調査解明中との事である。
防衛省によると、富士インダストリーズに関しては、現時点で、件数は三百件以上、金額にして約七億円以上を把握しており、引き続き調査中とのことである。
しかしながら、最初の事案発覚から一年以上も経過していながら、全容解明は遅々として進んでいないのが現状である。
よって、以下の質問をする。
一 富士インダストリーズから部品等を購入し、防衛省に競争入札によらず完成品を納入しているプライムメーカーの名前を明らかにされたい。
二 富士インダストリーズとの間接契約に関して、プライムメーカー別の当該契約の件数及び金額はどれくらいか、明らかにされたい。
三 前記の契約において、過大請求でないと判明した契約件数及びプライムメーカー別の当該契約全体に占める比率はどれくらいか、明らかにされたい。
四 前回私が提出した「防衛装備品の調達に関する質問主意書」(第一六九回国会質問第五号)への答弁は、抽象的で具体性に欠けるため、再度質問する。
1 富士インダストリーズに対して取引停止処分を科し、過大請求の全容解明の調査を開始して、一年以上が経過している。間接契約の調査が遅々として進まないことの理由として、プライムメーカーとの契約書の条項に、部品等納入会社に対し、罰則及び調査協力義務を課していないことによるとの指摘もある。そのことは事実であるか。また、今後契約締結に際して、改善はあり得るのか。これに対する政府の見解も示されたい。
2 現在のプライムメーカーと防衛省との取引契約には、プライムメーカーに部品等の調達に関して、過大請求等の不公正取引がないことを調査する規定及び不公正取引がないことを宣誓する規定はあるのか。また、間接契約により防衛省が損害を被った場合に、プライムメーカーに対し損害賠償義務を課しているのか。もし前記二つの規定が盛り込まれていない場合、早急に盛り込むべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛省として現在までに把握しているところでは、お尋ねのメーカー名は、三菱重工業株式会社及び富士重工業株式会社である。
二について
防衛省として現在までに把握しているところでは、装備品等の調達に関して防衛省と契約を締結した業者が行った当該装備品等の部品等の調達に係る契約(以下「間接契約」という。)であって株式会社富士インダストリーズに係るものの件数及び金額は、当該間接契約の相手方が三菱重工業株式会社であるものについては約三百件、約七億円であり、当該間接契約の相手方が富士重工業株式会社であるものについては約五十件、約二千万円である。
三について
株式会社富士インダストリーズに係る間接契約に関する過大請求の有無等については引き続き調査中であることから、現時点でお尋ねにお答えすることは困難である。
四について
防衛省が装備品等の調達に関して締結する契約においては、当該契約の当事者ではない部品納入業者に対してお尋ねのような調査協力義務等を課す規定はなく、また、防衛省と契約を締結した業者に対して、当該装備品等に係る間接契約の相手方が過大請求等を行っていないことを調査させ、あるいは、当該間接契約の相手方が過大請求等を行っていないことを宣誓させる旨の規定もない。
防衛省は、防衛省の装備品等の調達に関して過大請求を行った業者に対して損害賠償請求をすることとしている。株式会社富士インダストリーズのように、装備品等の調達に関して防衛省と直接に契約を締結している業者については、当該契約において、防衛省が当該契約に関して行う帳簿書類等の調査や関係場所への立入調査等に協力する旨を定める規定を設けており、防衛省においては、これらの調査の実施に当たり、株式会社富士インダストリーズに係る間接契約に関する調査についても必要な協力を求めること等により、所要の調査を適切に行っているところである。
いずれにせよ、防衛省としては、過大請求事案の発生を防止し、また、適切に対処するための措置について、必要な検討を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。