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三菱電機の過大請求と次期戦闘機調達に関する質問主意書
衆議院 第180回 第110号お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
自衛隊の装備品や情報収集衛星(スパイ衛星)の調達や開発・製造をめぐって、三菱電機は既に分かっているだけでも防衛省、内閣衛星情報センター、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、情報通信研究機構(NICT)に対し、契約をまたいで工数を付け替える方法により過大請求を行っていることが明らかになっている。さらに二月二十四日には、三菱電機に加え子会社の「三菱プレシジョン」、「三菱電機特機システム」、「三菱スペース・ソフトウエア」、関連会社の「太洋無線」も防衛省に対し、過大請求を行っていたことが明らかとなり、防衛省は三菱電機に加えこれら四社に対しても指名停止の措置をとっている。自衛隊の装備品や宇宙開発分野を舞台に、親会社の三菱電機にとどまらず子会社等を含め国に対し過大請求が行われていたことは、三菱電機グループ全体の組織ぐるみの水増し請求工作を疑わせるものである。
よって、次のとおり質問する。なお、金額は円単位で表記し、元号は使わず西暦のみで答えられたい。
(一) 三菱電機と、今回過大請求が判明した四社から過大請求があったことについて、防衛省、内閣衛星情報センター、JAXA、NICTは、それぞれいつ頃から、どのような経緯を経て知るに至ったのか明らかにされたい。
(二) 三菱プレシジョン、三菱電機特機システム、三菱スペース・ソフトウエア、太洋無線はそれぞれのプレスリリースの中で、防衛省との契約において過大請求をしていることを述べているが、これら四社は防衛省の装備品以外に内閣衛星情報センターが運用する情報収集衛星に関する業務を受注していないのか。受注しているとすれば、受注金額はいくらで、内閣衛星情報センターは四社を過大請求の調査対象とはしないのか。
また、同様に右の四社はJAXAとNICTの業務を受注していないのか。受注しているとすれば、受注金額はいくらで、JAXAとNICTは四社を過大請求の調査対象とはしないのか。
(三) 既に過大請求額が判明し返還が行われた事案以外で、自衛隊の装備品や情報収集衛星、その他の宇宙開発関連の契約において、防衛省を始めその他の省庁や独立行政法人に対し、過大請求など「不適切な請求」が判明しているのは、現時点で三菱電機と右の四社以外にはない状況か。
(四) 二〇一二年二月十六日提出の質問主意書に対する答弁書((内閣衆質一八〇第七六号)以下、前回答弁書と略)において「内閣衛星情報センター及び防衛省においては、情報収集衛星の開発等や自衛隊の装備品の調達を行うに当たり、やむを得ない事由があると認められる場合には、三菱電機を随意契約の相手方とすることができる」とし、「やむを得ない事由」について、「三菱電機以外の者によって事業を実施することが困難である等、指名停止期間中の三菱電機を随意契約の相手方とする十分な理由があり、かつ、その随意契約を指名停止期間中に締結しなければならない場合等」と例示している。
二〇一二年二月一日提出の質問主意書に対する答弁書((内閣衆質一八〇第二八号)以下、前々回答弁書と略)において、「三菱電機については、原則として随意契約の相手方とはしないこととしていることから、指名停止の措置及び競争参加資格の停止の措置は、実効性のある措置である」としている。前回答弁書においては、「契約の相手方が業務の一部を指名停止期間中の三菱電機に請け負わせることについては、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しない」としている。
しかし、これでは「やむを得ない事由」と認めさえすれば、三菱電機と他四社は防衛省等と随意契約により直接業務を請け負うことができ、また再委託の形であれば業務を請け負うことができる。これでは今回の指名停止は「実効性のある措置」とはいえないのではないか。
(五) 政府は二〇一一年度第四次補正予算により予算を増額して、当初は来年度の予定であった情報収集衛星の開発を前倒しで行うことにした。三菱電機が現在履行中のもので、今後随意契約により契約変更を行うものは何件あり、それとは別に来年度予算分で新たに随意契約を結んで行うものはそれぞれ何件ほどあるか。
また、右の契約はすべて「やむを得ない事由」によるものなのか。「やむを得ない事由」に該当しないので、三菱電機には請け負わせないものは何件ほどになる見通しか。
(六) 前回答弁書において、「当該事業の中には三菱電機が実施しているものがあるが、仮にこれらの事業の前倒しを行わない場合には、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等の対応等の危機管理のために必要な情報の収集に支障を来すおそれがあるため、前倒しを行う必要がある」と示されているが、「外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等の対応等の危機管理のために必要な情報の収集に支障を来すおそれがある」ことを、「やむを得ない事由」といつ誰が認め、認めた理由は具体的に何か明らかにされたい。
また、三菱電機が指名停止等の措置を受けている間も、「外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等の対応等の危機管理のために必要な情報の収集に支障を来すおそれがある」ことを「やむを得ない事由」と認めて、三菱電機を情報収集衛星の開発・製造に関わらせるのか。
(七) 防衛省が三菱電機と契約して調達した装備品の中には一般競争入札によるものもあるが、防衛省が提出した資料によれば、一般競争入札を行っても「競争に付しても入札者がいないとき、又は、再度の入札をしても落札者がないとき」や「予定価格の制限に達した者がいないことにより再度入札を行ったが、落札者がいなかったため」という理由で、結果的に三菱電機を発注相手にして随意契約によって契約しているものが数多くある。中には一般競争入札を行っても応札した会社がなかったので、三菱電機を発注相手に決め、随意契約により契約をしたものさえあるが、一般競争入札において応札者がいなかったのに、なぜ三菱電機を発注相手として決定し、契約することができたのか。
(八) 右に指摘したような結果になるのは、実際には三菱電機しか当該業務を請け負うことができないことが最初から分かっているからではないのか。なぜ、一般競争入札を行っているのか。表向きに「一般競争入札」を行っていると体裁を取り繕うためか。
今年度を含め三年間、防衛省と三菱電機との間の契約件数は年度別に何件あり、合計は何件になるか。契約金額は年度別にいくらで、その合計はいくらか。このうち一般競争入札の後、結果的に随意契約となったものは年度別に何件あり、その合計は何件あるか。契約金額は年度別にいくらで、その合計はいくらか。
また、一般競争入札を行っても応札者がなく、三菱電機を契約相手に決め、随意契約を締結したものは年度別に何件あり、その合計は何件あるか。契約金額は年度別にいくらで、その合計はいくらか。
(九) 防衛省は指名停止措置中の期間であっても、事実上、三菱電機しか当該業務を請け負うことができない装備品の契約は「やむを得ない事由がある」と認めて、三菱電機と随意契約によって装備品を調達するのではないのか。「原則として随意契約の相手方とはしないこととしている」以上、過大請求の調査が終了し過大な支払分の返還が行われるまでは、三菱電機および過大請求が発覚した三菱プレシジョンを始めとする子会社等への発注はやめるべきではないか。
(十) 前回答弁書において、防衛省は「過大請求があった装備品に係る契約の中には、契約の解除を行ったものもある」と示している。契約を解除したものは何で、契約相手と契約金額を示されたい。また、過大請求があったことが判明したにもかかわらず、契約の解除を行わなかったものは何で、その契約相手、金額、契約の解除を行わなかった具体的な理由を示されたい。
(十一) 前々回答弁書において「防衛省に在籍し、退職後引き続き三菱電機に再就職した者」は、「二〇〇〇年七月から現在までに百四十四名」いて、前回答弁書においては「防衛省職員以外の国家公務員であって退職後引き続き三菱電機に再就職したもの」は、法務省の職員等三名であることが示された。退職後に「引き続き」三菱電機に再就職した者の数は防衛省が圧倒的に多い。これは自衛隊の装備品の調達という観点から、防衛省と三菱電機との間に特別に密接な関係があることをうかがわせるものである。
これまで起きた公共事業の入札談合事件の背景には、工事等の発注先に再就職した元国家公務員の関与があったことがたびたび指摘されている。同じように、防衛省や内閣衛星情報センター等への三菱電機とその子会社等合計五社による過大請求の背景には、防衛省退職者の関与があるのではないのか。
また、防衛省、内閣衛星情報センター、JAXA、NICTが行っている過大請求に関する事実関係の全容解明の調査では、元防衛省職員の三菱電機等への再就職者の関与も対象に入れるべきだと考えるが、対象にしているのか。入れないとすればその理由は何か。
さらに、防衛省に在籍し、三菱プレシジョン、三菱電機特機システム、三菱スペース・ソフトウエア、太洋無線に再就職した者は、これまでにそれぞれ何人いて、四社それぞれから何人いると聞いているか。あわせて�@氏名、�A退職時の官名と職級、�B各社再就職時の役職名と職務内容は、それぞれ何で、四社からはそれぞれ何と聞いているか。
(十二) 内閣官房が提出した資料によれば、内閣衛星情報センターが二〇〇一年に発足してから昨年九月一日時点までの同センターへの各省庁からの出向者(併任者を含む)は、のべ六百三十三人である。そのうち防衛省(防衛庁当時含む)からの出向者(同上)は百九十七人で、出向者全体の三割強を占めている。現在までの三人の歴代センター長については、二人が元・防衛省情報本部長、もう一人が元・航空自衛隊航空総隊司令官である。内閣衛星情報センターへの三菱電機他四社からの過大請求には、これら退職者や防衛省からの出向者の関与の可能性は全くないと考えているか。調査の対象としているのか。
(十三) 前回答弁書で三菱電機の社員あるいは元社員で、内閣衛星情報センターに採用され同センターを退職後に三菱電機に再就職した者が十七人、三菱電機退職後に同センターに採用され現在も在籍している者が八人いることが明らかとなったが、これら三菱電機の社員あるいは元社員が今回の過大請求に関与している可能性は全くないと考えているか。調査の対象としているのか。
(十四) 前回答弁書で「弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイル」(SM3ブロック2A)の日米共同開発事業に三菱電機も参画していることが示されたが、三菱電機はどの部分を受け持っているのか。
(十五) 防衛省が四機で三百五十九億円の予算を要求し、来年度導入を計画している次期戦闘機F35について、報道によれば一機当たりの価格は初年度調達分の約九十九億円から約百二十二億円に跳ね上がっているという。さらに、防衛省の徳地秀士経理装備局長は米国のケンダル国防次官代行宛に「現時点で値上げされた場合に調達を中止する可能性は否定できない」「日本企業による機体とエンジンの組み立て、部品製造について早期の実現を要請」等の内容の書簡を送っているという。一機当たり約九十九億円、四機で三百五十九億円の予算の積算根拠は何で、それがなぜ一機当たり約百二十二億円に増えたのか。また、経理装備局長が米国に送った書簡の内容をすべて詳らかにされたい。
(十六) F35の生産には三菱電機も参画していると聞くが、どの部分を受け持つことになるのか。
右質問する。
政府答弁書
(一)について
防衛省(平成十九年(二千七年)一月八日までは防衛庁。以下同じ。)及び独立行政法人宇宙航空研究開発機構(平成十五年(二千三年)九月までは宇宙開発事業団。以下「JAXA」という。)は、平成二十三年(二千十一年)秋に、部外者から、三菱電機株式会社(以下「三菱電機」という。)がコストの水増しを行っている旨の情報を入手し、JAXAは、その内容を内閣衛星情報センターに報告した。
内閣衛星情報センター、防衛省及びJAXAは、平成二十四年(二千十二年)一月十七日から、この情報を踏まえ必要な調査を開始したところ、同月二十七日に、三菱電機から、契約をまたいで工数の付け替えを行い、費用を実際よりも多く計上していた旨の報告を受けた。
独立行政法人情報通信研究機構(平成十六年(二千四年)三月までは独立行政法人通信総合研究所。以下「NICT」という。)は、平成二十四年(二千十二年)一月二十七日の三菱電機の発表により、内閣衛星情報センター、防衛省及びJAXAと三菱電機との間の契約で過大請求が行われていたことを知り、同日、三菱電機に対し、NICTと三菱電機との間で行われた契約における過大請求の有無について照会したところ、同年二月三日、三菱電機から、NICTとの契約において不適切な請求を行っていたとの報告を受けた。
防衛省においては、三菱電機による過大請求について自ら調査を実施するとともに、三菱電機に対し、子会社等による過大請求を含めて調査を実施するよう要請していたところ、同月二十四日、三菱プレシジョン株式会社、三菱スペース・ソフトウエア株式会社、三菱電機特機システム株式会社及び太洋無線株式会社(以下「関係四社」という。)それぞれから、防衛省との間で契約をまたいで工数の付け替えを行い、費用を実際よりも多く計上していた旨の報告を受けた。
内閣衛星情報センター、JAXA及びNICTは、関係四社と防衛省との間の契約で過大請求が行われていたことについて、防衛省の発表により知った。
(二)について
これまでに内閣衛星情報センター、JAXA又はNICTと関係四社との間で行われた情報収集衛星の開発等の事業に係る契約の契約金額の総計は、現時点で確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。
三菱プレシジョン株式会社 十九億五千七百三十五万七千五百円
三菱スペース・ソフトウエア株式会社 千三百六十五万円
三菱電機特機システム株式会社 百五十二万九千八百五十円
太洋無線株式会社 零円
これまでにJAXAと関係四社との間で行われたJAXAの事業(情報収集衛星の開発等の事業を除く。)に係る契約の契約金額の総計は、現時点で確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。
三菱プレシジョン株式会社 三十二億四千四百一万三百九十円
三菱スペース・ソフトウエア株式会社 五十一億五千四百三十三万七千九百九十円
三菱電機特機システム株式会社 三億四千十三万四百九十円
太洋無線株式会社 五百十万三千円
これまでにNICTと関係四社との間で行われたNICTの事業(情報収集衛星の開発等の事業を除く。)に係る契約の契約金額の総計は、現時点で確認できる範囲でお示しすると、次のとおりである。
三菱プレシジョン株式会社 二億四千百九十五万千八百三十五円
三菱スペース・ソフトウエア株式会社 一億千四百七十八万七千五十円
三菱電機特機システム株式会社 六億四千七百二十一万三百円
太洋無線株式会社 零円
また、これらの契約については、関係四社による過大請求が行われたとは承知しておらず、現時点では、お尋ねのような調査を行う予定はない。
(三)について
お尋ねの「不適切な請求」について、現時点で確認できる範囲で判明しているものはない。
(四)について
防衛省においては、指名停止期間中の三菱電機及び関係四社を指名競争入札及び一般競争入札に参加させず、また、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、随意契約の相手方とせず、さらに、契約の相手方が業務の一部を三菱電機及び関係四社に請け負わせることについても、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしている。
内閣衛星情報センター、JAXA及びNICTにおいては、指名停止等の措置の期間中の三菱電機を指名競争入札及び一般競争入札に参加させず、また、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、随意契約の相手方とせず、さらに、その事業の委託を受けた事業者が三菱電機に再委託を行うことについても、やむを得ない事由があると認められる場合を除き、承認しないこととしている。
これらにより、他の事業者と異なり、指名停止等の措置の期間中の三菱電機や関係四社については、契約の相手方及び再委託先から最大限排除されていることから、指名停止等の措置は実効性があるものと考えている。
(五)及び(六)について
平成二十三年度(二千十一年度)第四次補正予算に計上した事業については、現在契約内容等を調整中であり、また、平成二十四年度(二千十二年度)予算に計上した事業については、現在、国会において審議していただいているところであり、お尋ねの件数についてお答えすることは困難である。
また、先の答弁書(平成二十四年二月二十四日内閣衆質一八〇第七六号)(十四)についてで述べた「当該事業の中には三菱電機が実施しているものがあるが、仮にこれらの事業の前倒しを行わない場合には、外交・防衛等の安全保障及び大規模災害等の対応等の危機管理のために必要な情報の収集に支障を来すおそれがあるため、前倒しを行う必要がある」とは、平成二十三年度(二千十一年度)第四次補正予算で計上した情報収集衛星の開発等の事業を実施する必要性について述べたものであるが、当該事業に関し、三菱電機との間で契約を行うか否かについては、やむを得ない事由があると認められるか否かを、契約ごとに個別具体的に判断する必要があり、現時点でお答えすることは困難である。
(七)について
お尋ねの契約が何を指しているのか必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げると、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第九十九条の二の規定により、競争に付しても入札者がいないときは、随意契約によることができることとされている。
(八)について
防衛省では、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三の規定等に従い、指名競争入札又は随意契約によらざるを得ない場合を除き、原則として一般競争入札による調達を行っている。
平成二十年度(二千八年度)から平成二十二年度(二千十年度)までの三年間に防衛省と三菱電機との間で行われた契約の件数及び契約金額の総計は、現時点で確認できる範囲では、三年間の合計で二千七件、四千九百六十五億千四百四十八万七千五百九円であり、年度別では次のとおりである。なお、平成二十三年度(二千十一年度)に行われた契約の件数等については、現在集計中であり、お答えすることは困難である。
平成二十年度(二千八年度) 七百二件 千七百五十一億五千四百四十八万七千五百七十九円
平成二十一年度(二千九年度) 六百八十五件 二千十八億五百四十六万千三百四十円
平成二十二年度(二千十年度) 六百二十件 千百九十五億五千四百五十三万八千五百九十円
これらのうち、「一般競争入札の後、結果的に随意契約となったもの」の件数及び契約金額の総計は、三年間の合計で三百三十四件、千六百六十七億六千五百九十五万五千百八十一円であり、年度別では、次のとおりである。
平成二十年度(二千八年度) 百十四件 四百六十四億四千七百四十四万九千五百三十一円
平成二十一年度(二千九年度) 百三件 八百六十一億九千八百万八千五十円
平成二十二年度(二千十年度) 百十七件 三百四十一億二千四十九万七千六百円
また、これらのうち、「一般競争入札を行っても応札者がなく」、三菱電機と「随意契約を締結したもの」は零件である。
(九)について
防衛省では、自衛隊の装備品の調達を行うに当たり、やむを得ない事由があると認められる場合は、指名停止期間中の三菱電機及び関係四社を随意契約の相手方とすることができることとしているが、その判断に当たっては、代替事業者や代替品の有無について精査した上で、三菱電機又は関係四社との間で契約を行わなければ自衛隊の任務の遂行に重大な支障を生じると認められる場合に限り、契約を行うこととしている。
(十)について
お尋ねの「契約を解除したもの」については、網羅的にお答えすることは困難であるが、現時点で確認できる範囲で、�@契約の件名、�A契約の相手方、�B契約金額をお示しすると、次のとおりである。
�@E−2C用ロートドーム �A株式会社山田洋行(以下「山田洋行」という。) �B八億七千八百八十五万円
�@航空機整備用部品(輸入)FILTER外二品目 �A山田洋行 �B百九十九万六千五十円
�@航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PUMP、ROTARY一品目 �A山田洋行 �B四千七百八十四万八千五百円
�@航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PUMP、ROTARY一品目 �A山田洋行 �B五千九百七十二万九千二百五十円
�@航空機部品(部隊整備及び定期修理用)PUMP、ROTARY一品目 �A山田洋行 �B三千七十四万四千円
�@RIVET外四十一品目 �A山田洋行 �B七百十九万二千五百円
また、お尋ねの「契約の解除を行わなかったもの」については、調査に膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。なお、これまでに行われた過大請求については、過払金の返納(防衛省の支払債務との相殺を含む。)は、全て行われている。
(十一)について
内閣衛星情報センター、防衛省、JAXA及びNICTでは、これまでに三菱電機との間で行った全ての契約を対象とし、これらの契約における過大請求に係る事実関係の全容の解明を図っているところであるが、現時点で、お尋ねの「防衛省退職者の関与」については確認されていない。
防衛省に在籍し、退職後引き続き関係四社に再就職した者は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第三項の規定に基づく承認に係る関係書類によって確認できる範囲では、平成十二年(二千年)七月から現在までに、三菱プレシジョン株式会社が百六名、三菱スペース・ソフトウエア株式会社が三名、三菱電機特機システム株式会社が四十名、太洋無線株式会社が五名であり、これらの者について、�@氏名、�A防衛省退職時の官職、�B各社再就職時の役職名及び職務内容を会社別にお示しすると、次のとおりである。
三菱プレシジョン株式会社
�@平見賢一 �A第五航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@酒井弘 �A第八航空団整備補給群装備隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@鶴丸弘實 �A第二十二整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@西田佑次 �A第二百十一教育航空隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@久冨守男 �A第三対戦車ヘリコプター隊付 �B従業員、戦闘シミュレータ常駐整備業務
�@笈川賢一 �A教育航空集団司令部幕僚長 �B顧問、航空機搭載機器に関する運用面からの指導及び助言
�@齋藤元博 �A第二百三整備補給隊 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@井上次男 �A第八十三航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@森本憲幸 �A第一航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@定作勉 �A航空教育集団司令部教育部長 �B顧問、航空機用訓練装置の設計及び製造に関する運用面からの指導及び助言
�@谷口昭次 �A第一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@丁野秋利 �A第二百二整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@藤川昭暢 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@西村雄三 �A第三十一整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@菅原政男 �A第四航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@井出順 �A海上自衛隊東京業務隊付 �B嘱託、航空機訓練装置等の維持整備に関する指導及び助言
�@原口三喜夫 �A鹿屋航空基地隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@江原修平 �A航空救難団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@鶴田泰然 �A第二十二整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@岡本昭和 �A第一航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@石原茂康 �A第一対戦車ヘリコプター隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ管理業務
�@金田一拓 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@飯嶋義夫 �A第七航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@和仁恒二 �A陸上自衛隊航空学校付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@石井光義 �A第一整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@道頭哲夫 �A大村航空基地隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@福田満治 �A第一整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@札抜春光 �A第六航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@梅井英世 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@新田順三 �A第三十一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
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�@山村孝 �A第二百十一教育航空隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@田代幸司 �A第三航空隊付 �B嘱託、施設警備業務
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�@村上侑 �A航空開発実験集団司令部監理監察官 �B顧問、航空機用訓練装置の設計及び製造に関する運用面からの指導及び助言
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�@進信幸 �A第八航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@茂岡寛 �A第一整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@岩本清隆 �A第三輸送航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@渡部美敏 �A第三航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@本谷孝和 �A第六航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@是松孝昭 �A航空自衛隊第一術科学校付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@坂井純一 �A第三十一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@中谷利男 �A第二航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@石橋正憲 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
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�@礒村徳尚 �A第一輸送航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@伊勢春夫 �A第二十一整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@松本喜敏 �A第八十三航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@戸井正一 �A第一整備補給隊付 �B従業員、フライトシミュレータ整備業務
�@豊田福市 �A第二航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@猪又茂記 �A第五航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
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�@平川喜久 �A第一航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@岡本定美 �A第八航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@浅野雄三 �A第四整備補給隊付 �B嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
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�@江口栄次 �A第三対戦車ヘリコプター隊付 �B嘱託、操縦訓練機器維持整備業務
�@萩原五郎 �A第二十二整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@濱口利明 �A第一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@大坪好明 �A第一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
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�@吉田長夫 �A第二百二整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@亀山伸彦 �A飛行開発実験団 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@藤田春香 �A第一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@釘尾剛年 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@岩尾武志 �A第三十一整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@森弘 �A航空救難団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@佐野伸夫 �A第一航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@益子博安 �A第七航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@森幸美 �A第百二十二航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@石川淳樹 �A第二十二整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@八子富榮 �A航空自衛隊第一術科学校付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@木内新一 �A第七航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@梅谷義章 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@高橋寿一 �A第八十三航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@中邦雄 �A航空救難団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@天山好友 �A第二十二航空群司令部付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@澤田勝美 �A第一航空群司令部付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@中原信道 �A第八航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@重村久吉 �A第二百十一教育航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@苗村明利 �A陸上自衛隊航空学校付 �B従業員、フライトシミュレータ保守業務
�@中田和好 �A第二十二整備補給隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@窪田匡男 �A第一航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@能美孝雄 �A第六航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@鈴木義夫 �A第百十七教育大隊付 �B嘱託、警備業務
�@古本和彦 �A東部方面航空隊長(兼)立川駐屯地司令 �B顧問、航空科装備品の改善に関する指導及び助言
�@石川喜代次 �A下総教育航空群司令 �B嘱託、戦術訓練装置等の改善及び維持整備に関する指導及び助言
�@小宮博之 �A厚木航空基地隊付 �B嘱託、訓練装置等の製品企画に関する指導及び助言
�@小原浩一 �A第五航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@佐光昌平 �A航空教育集団司令部付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@安藤宏二 �A第三輸送航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@秋庭三夫 �A第二航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@長谷部賢次 �A第十三飛行教育団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@金子康輔 �A航空開発実験集団司令部付 �B嘱託、フライトシミュレータ等の技術動向の調査研究並びに運用要領、器材の改善等に関する技術的指導及び助言
�@上原玲 �A鹿屋航空基地隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@中田祐三 �A第八十三航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@白坂治 �A第一航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@長沢成人 �A第五航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@阿部雅則 �A航空救難団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@前田国彦 �A第八航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@山元寿芳 �A第二百十一教育航空隊付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
�@佐川司 �A第一航空団付 �B嘱託、フライトシミュレータ整備業務
三菱スペース・ソフトウエア株式会社
�@吉村研二 �A情報業務群司令 �B嘱託、艦艇装備システムの開発に関する指導及び助言
�@谷村文雄 �A横須賀教育隊司令 �B嘱託、航空機搭載電子機器の情報処理に関する指導及び助言
�@末次富美雄 �A情報業務群司令 �B嘱託、戦闘指揮システム、作戦情報支援システム等のソフトウェア開発及び改修に関する指導及び助言
三菱電機特機システム株式会社
�@谷口朗 �A第五十一航空隊付 �B従業員、装備品の検査及び修理業務
�@浜田掌 �A第三航空団整備補給群装備隊付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業の企画及び支援業務
�@藏田宜数 �A岩国航空基地隊付 �B従業員、電子機器整備業務
�@和知勲 �A陸上自衛隊関東補給処付 �B従業員、営業
�@古賀英明 �A第八十一航空隊付 �B従業員、電子機器整備業務
�@成井正人 �A航空自衛隊第三補給処付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業の企画及び支援業務
�@佐藤正次 �A第二航空団整備補給群装備隊付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業の企画及び支援業務
�@谷木英浩 �A陸上自衛隊北海道補給処付 �B従業員、営業
�@大屋敷博 �A陸上自衛隊高射学校付 �B従業員、レーダー及び通信機器の修理業務
�@田子成隆 �A第四整備補給隊付 �B従業員、電子機器の試験及び調整業務
�@倉住信也 �A航空自衛隊第三補給処付 �B従業員、航空自衛隊関連事業の企画及び支援業務
�@近藤人志 �A航空自衛隊幹部候補生学校付 �B嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
�@花岡芳孝 �A航空自衛隊幹部学校教育部長 �B従業員、通信電子機器等の製造及び修理に関する指導及び助言
�@神明賢二 �A第三十一整備補給隊付 �B従業員、電子機器保守整備業務
�@山本幸博 �A第八航空団付 �B嘱託、定期点検及び現地整備支援業務
�@秋山恭二 �A第八十一航空隊付 �B従業員、電子機器保守整備業務
�@田端文男 �A阪神基地隊付 �B嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
�@川津諭 �A航空中央業務隊付 �B嘱託、防衛庁関連事業の企画及び支援業務
�@渋谷準一 �A陸上自衛隊北海道補給処付 �B従業員、システム管理業務
�@森一由 �A陸上自衛隊北海道補給処付 �B従業員、システム管理業務
�@藤原幸久 �A第九十一航空隊付 �B嘱託、電子機器の保守整備業務
�@本橋民夫 �A航空自衛隊第三補給処付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業の企画及び支援業務
�@村中良 �A呉潜水艦基地隊付 �B嘱託、電子機器の検査及び修理業務
�@石井洋 �A第二航空団付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業の企画に関する指導及び助言
�@古橋一男 �A岩国航空基地隊付 �B嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
�@竹田哲治 �A第五航空団付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業に関する指導及び助言
�@佐藤修二 �A航空自衛隊幹部学校付 �B嘱託、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
�@菅原靜男 �A北部航空方面隊司令部付 �B嘱託、航空自衛隊関連事業の企画に関する指導及び助言
�@楠元茂樹 �A第五航空団付 �B嘱託、ミサイル定期点検関連業務
�@林秀樹 �A通信団本部付 �B従業員、防衛省関連事業に関する指導及び助言
�@松元和彦 �A海上自衛隊東京業務隊付 �B嘱託、防衛省関連事業に関する指導及び助言
�@馬場均 �A横須賀弾薬整備補給所付 �B嘱託、弾薬整備に関する工程管理業務
�@寺山宜邦 �A航空自衛隊幹部候補生学校付 �B嘱託、保全に関する業務
�@山田幸博 �A第八十一航空隊付 �B嘱託、通信及び電子機器整備業務
�@新山英孝 �A航空教育隊副司令 �B嘱託、航空機搭載電子機器の改善に関する指導及び助言
�@丸山高志 �A第八航空団付 �B嘱託、防衛装備品の試験及び調整業務
�@市毛秀希 �A第二航空団付 �B嘱託、防衛装備品の試験及び調整業務
�@堀井和城 �A陸上自衛隊武器学校付 �B嘱託、防衛省関連事業の企画及び支援業務
�@高木義孝 �A中部航空警戒管制団 �B嘱託、防衛省関連事業の企画及び支援業務
�@木野英之 �A第九十一航空隊付 �B嘱託、航空機搭載器材整備業務
太洋無線株式会社
�@西田俊治 �A海上自衛隊東京業務隊付 �B従業員、技術管理関係業務
�@渡邊顯徳 �A通信団本部付 �B従業員、防衛庁関連事業に関する指導及び助言
�@田中榮一 �A海上自衛隊東京業務隊付 �B従業員、通信機器の製造修理に関する指導及び助言
�@鈴木茂 �A陸上自衛隊補給統制本部付 �B従業員、検査業務
�@佐藤秀守 �A陸上自衛隊通信学校付 �B従業員、販売業務
なお、これらの者について、関係四社から同様の報告を受けている。
(十二)について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、内閣衛星情報センターでは、三菱電機から、今般の三菱電機による過大請求は三菱電機内における工数の付け替えによるものである旨の報告を受けており、現時点で、防衛省の退職者や防衛省からの出向者である内閣衛星情報センター職員の「関与」について調査の対象としていない。
(十三)について
内閣衛星情報センターでは、これまでに三菱電機との間で行った全ての契約を対象とし、これらの契約における過大請求に係る事実関係の全容の解明を図っているところであるが、現時点で、お尋ねの「関与」については確認されていない。
(十四)について
現時点で確認できる範囲では、三菱電機は、弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの日米共同開発事業において、弾頭に係る試験で計測を行っていた。
(十五)について
平成二十四年度(二千十二年度)予算に計上している次期戦闘機F−三五Aの価格の積算根拠は、米国政府から提案された同機に係る価格情報である。
また、次期戦闘機F−三五Aの一機当たりの価格が「約百二十二億円に増えた」との事実はない。なお、御指摘の「約百二十二億円」は、二千十三年度米国予算教書におけるF−三五Aの米軍の調達価格である約一億五千三百万ドルを指しているものと思われるが、その積算根拠は同予算教書においても明らかでなく、これと我が国の調達価格とを単純に比較することはできないものと考えている。
防衛省では、今般の次期戦闘機の機種選定に当たっては、提案者に価格と納期を含む提案内容の厳守を求めてきたところであり、御指摘の防衛省経理装備局長が米国政府に送った書簡においてもその旨記載したところであるが、同書簡の内容のこれ以上の詳細については、現在、日米間で行っている協議の内容に関わるものであり、これを開示した場合、相手国との信頼関係を損ねるおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。
(十六)について
平成二十四年度(二千十二年度)予算に計上している次期戦闘機F−三五A四機については、完成機を輸入するものであり、我が国国内企業が製造に参画しないものであるが、今後の次期戦闘機F−三五Aの製造に係る我が国国内企業の参画の在り方については、米国政府等と協議中であり、我が国国内企業が受け持つことになる部分については決まっていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×5趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。