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自衛隊における私的サークルの活動に関する質問主意書

衆議院 第153回 第26号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年11月30日
内閣転送 2001年12月3日
答弁書受領日
2002年1月18日
提出から49日
答弁の項目数
8
質問 1,125字/答弁 890字

質問本文

自衛隊における私的サークル(「現職の幹部自衛官あるいはその関係の現職の幹部自衛官及び幹部自衛官であった者、そういった者が私的につくっておるサークル」(千九百九十二年四月七日参議院内閣委員会における小池清彦防衛庁訓練局長答弁)第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第四号十一頁)の活動に関して政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 現在、私的サークルの刊行物の中には企業広告を掲載しているものがある。そこで以下の点を明らかにされたい。

1 刊行物に企業広告を掲載している当該私的サークルは、その広告掲載に伴う経済的利益を得ているのか明らかにされたい。

2 当該私的サークルが掲載料等の金銭収入を得ているのであれば、調査の上その金額を明らかにされたい。

二 『陸戦研究』平成十二年十一月号の案内によれば、私的サークルである陸戦学会は、「平成十二年度陸戦学会総会及び記念講演」を目黒駐屯地大講堂で開催したはずである。そこで以下の点を明らかにされたい。

1 目黒駐屯地における庁舎管理について定めた規則があればそれらを明らかにされたい。

2 私的サークルが同駐屯地大講堂を使用できた法令上の根拠を明らかにされたい。

三 二千一年十一月十五日付『朝雲』の報道によれば、「警務修親会」なるものが市ヶ谷駐屯地E棟会議室で設立総会を開いたとのことである。そこで以下の点を明らかにされたい。

1 同会は、私的サークルに該当するのか。

2 市ヶ谷駐屯地における庁舎管理について定めた規則があればそれらを明らかにされたい。

3 同会が同駐屯地E棟会議室を使用できた法令上の根拠を明らかにされたい。

四 「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問に対する答弁書」(平成十三年七月十七日答弁)によれば、「私的サークルがその構成員の勤務場所を当該私的サークルの所在地又は連絡先とするにとどまる限り、法令又は防衛庁の規則において、これを禁止する規定はなく」とある。

しかしながら自衛隊法第六十条は「隊員は、法令に別段の定がある場合を除き、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない」と定めている。

同条に従えば、勤務場所を私的サークルの連絡場所にすることや、私的サークルに関する連絡を勤務場所で受けることは、勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いる妨げと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

五 私的サークルの刊行物の編集、発送等に関わる作業は、現在、自衛隊の施設内においては行われていないのか、調査の上明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十四日内閣衆質一五〇第一五号)一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)に対しお尋ねの事項を問い合わせたところ、その刊行物に企業の広告を掲載している私的サークルから、当該広告の掲載の対価を得ているとの回答を得たが、その具体的金額については回答を得ることが出来なかった。

二の1について

目黒基地における庁舎管理については、目黒基地施設管理規則(平成六年目黒基地達第七号)及び目黒基地講堂等の管理運営規則(平成八年目黒基地達第二号)を制定している。

二の2について

平成十二年十一月二十一日における目黒基地内の大講堂の使用については、陸上自衛隊幹部学校が、目黒基地講堂等の管理運営規則に基づき使用したものである。

三の1について

お尋ねの警務修親会について、現時点においては自衛隊の任務遂行に関連する内容を含む刊行物を定期的に発行していないと承知していることから、私的サークルには該当しないものと考えている。

三の2について

防衛庁本庁市ヶ谷庁舎における庁舎管理については、防衛庁本庁市ヶ谷庁舎の管理に関する規則(平成十二年防衛庁訓令第三十八号)を制定している。

三の3について

お尋ねの会議室の使用については、警務修親会を設立しようとする自衛隊員が、防衛庁本庁市ヶ谷庁舎の管理に関する規則に基づき使用したものである。

四について

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十条は、職務に専念する義務を規定したものであって、私的サークルがその構成員たる自衛隊員の勤務場所を当該私的サークルの所在地又は連絡先とすることを禁ずる規定ではない。また、自衛隊員が私的サークルに関する連絡を勤務場所で受けることが同条の規定に違反するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることは困難である。

五について

現在、私的サークルの構成員たる自衛隊員が勤務する場所において、私的サークルの刊行物の編集及び発送の作業が行われているとは承知していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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