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自衛隊における私的サークルに関する質問主意書

衆議院 第150回 第15号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2000年10月16日
内閣転送 2000年10月18日
答弁書受領日
2000年11月24日
提出から39日
答弁の項目数
6
質問 919字/答弁 965字

質問本文

自衛隊における私的サークル(「現職の幹部自衛官あるいはその関係の現職の幹部自衛官及び幹部自衛官であった者、そういった者が私的につくっておるサークル」(千九百九十二年四月七日参議院内閣委員会における小池清彦防衛庁訓練局長答弁)第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第四号十一頁)に関し以下質問する。

一 現在、防衛庁が把握している私的サークルとその所在地(ないし連絡先)及びその刊行物の全てを明らかにされたい。

二 現在、私的サークルの刊行物のうち、防衛庁の機関に納本(寄贈も含む)されているものがあれば、その納本先と納本部数につき明らかにされたい。

三 私的サークルの刊行物に対する国会議員の閲覧に関し、九十二年五月十四日参議院内閣委員会で宮下防衛庁長官(当時)は「国会議員の先生方が見せてくれと言えば、秘匿に関する面がもしもあるとすれば、先ほど申しましたように、そういう安易に手に入るものの中に秘匿性のあるものを収録することがそもそもこれはおかしいわけでございますから、そういうことのないように今後いたした上で、きちっとそこの整理をいたしまして、そして御要望があれば議員の先生方にはお見せをいたすなり、貸し出しをするなりいたします」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十八頁)と答弁している。

そこで現在、この長官答弁を受けて防衛庁が国会議員に対して貸し出しできるようにした私的サークルの刊行物の全てを明らかにされたい。

四 右答弁に引き続き、同長官は私的サークルの刊行物の国会図書館への納本に関して「疑義のない方法で前向きに検討させていただく」(同右)と答弁している。そこで以下の点について明らかにされたい。

1 この検討の結果。

2 この検討の結果に関連して防衛庁において発された「文書」(「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第一条に該当するもの)があれば、その全て。

五 現職の自衛隊員が私的サークルの刊行物に寄稿することは、「部外に対する意見の発表」(「部外に対する意見の発表について(通知)」(昭和五十六年官広第八百十四号))に該当するのか否か明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「自衛隊における私的サークル」については、本来防衛庁としてこれを管理又は統括するものではないが、主として三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官(以下「幹部自衛官」という。)又は幹部自衛官及びかつて幹部自衛官であった者が構成員であり、幹部自衛官又はかつて幹部自衛官であった者が代表者を務め、自衛隊の任務遂行に関連する内容を含む刊行物を定期的に発行している私的な団体(以下「私的サークル」という。)について、防衛庁において、現時点で把握しているものは、別紙一のとおりである。

二について

私的サークルの刊行物のうち、防衛庁が受け入れているものについて、これらの受入先及び部数は、別紙二のとおりである。

三について

防衛庁においては、平成四年五月十四日参議院内閣委員会における議論を踏まえ、同庁が受け入れている私的サークルの刊行物の発行者に対し、国会において、これらの刊行物の国会議員への貸出しについて要望が示されたことを伝えた結果、「陸戦研究」に加え、「波濤」、「翼」及び「鵬友」についても、同庁が受け入れたものを貸し出すことについて発行者の了解が得られたところである。

四の1について

防衛庁においては、平成四年五月十四日参議院内閣委員会における議論を踏まえて検討した結果、同庁において把握している私的サークルの刊行物の発行者に対し、国会において、これらの刊行物の国立国会図書館への納本等について要望が示されたことを伝えたところである。この結果、「陸戦研究」、「波濤」、「翼」及び「鵬友」については、これらの刊行物の発行者が自主的に国立国会図書館に寄贈することとしたと承知している。

四の2について

防衛庁においては、私的サークルの刊行物の国立国会図書館への納本等について、「防衛庁における文書の形式に関する訓令」(昭和三十八年防衛庁訓令第三十八号)第一条に規定する文書に該当するものを発していない。

五について

自衛隊員が私的サークルの刊行物に寄稿するに際しては、それが職務に関し意見を発表するものであって、かつ、当該刊行物が自衛隊員以外の者にも頒布されるものである場合には、「部外に対する意見の発表について(通知)」(昭和五十六年二月二十三日官広第八百十四号)に記載されているとおり、届出等が必要となる。

衆議院の原文

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