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防衛研究所が所蔵・公開する資料に関する再質問主意書
衆議院 第169回 第58号お答えすることは困難 ×2
質問本文
私は、平成二十年一月二十三日付で「防衛研究所が所蔵・公開する資料に関する質問主意書」(以下、質問主意書という)を提出し、同年二月一日、政府答弁書を受領した。私の質問主意書に対する政府答弁書には、なお解明すべき幾つかの疑問点が残されている。
政府答弁書によると、防衛研究所は、「自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行う」(項目一)重大な使命を負っているようだ。その防衛研究所図書館が所蔵・公開する資料に添付されている史料経歴表については、「主として防衛研究所の図書館において資料の整備を担当する職員が記載し、記名及び押印をすることとされており、その上で、図書館長が資料として保存するか否かの観点から、保存するものについて更に記名及び押印をし、当該史料経歴表を当該資料に添付することとしている」(項目三)とある。それにもかかわらず、「史料経歴表における資料の所見等は、これを記載した担当者がその個人的な識見に基づいて記載したものであり、防衛研究所としての見解ではない」(項目五)との答弁は論理的に矛盾しており、理解に苦しむものである。
いずれにせよ、史料経歴表に、防衛研究所職員が「個人的な識見」に基づいて「資料の所見」等を付すことは、戦史資料を管理する公的機関のあり方として大いに疑問が有りとし、厳しく指摘せざるを得ない。
以下、再質問する。
一 政府答弁書・項目五には、「史料経歴表における資料の所見等は、これを記載した担当者がその個人的な識見に基づいて記載したものであり、防衛研究所としての見解ではない。また、史料経歴表は、戦史資料の適切な管理を目的として添付されるものである」とある。ところが、実際に付されている「史料経歴表における資料の所見」(以下、「資料の所見」という)は、戦史資料の適切な管理目的を超え、「資料の整備を担当する職員」の主観や悪意に基づく表記となっており、結果的に、当該資料の閲覧者に誤解を与える不適切な記載内容だと言わざるを得ない。政府は、係る「資料の所見」について「資料の整備を担当する職員」による記載であれば、内容の如何を問わず認める立場か。それとも、「資料の所見」は、学術的な根拠等、何らかの基準に則して付してあるとの認識なのか。「資料の整備を担当する職員」が記載する「資料の所見」の正当性、妥当性を示す根拠を具体的に説明した上で、見解を示されたい。
二 政府答弁書・項目五及び六には、「当該資料の閲覧者に誤解を与えないようにすることにも留意」しつつ、史料経歴表を記載するとある。防衛研究所は、「資料の所見」が当該資料の閲覧者に誤解を与えるような記載である場合、史料経歴表を削除、或いは記載内容を改める等、何らかの対処を行うつもりか。係る事実が過去にあったか否かを明らかにした上で、見解を示されたい。
三 政府答弁書・項目六によると、「資料の分類番号が『沖縄』のもの又は簿冊名に『沖縄』を含むもの五百二十九冊のうち、史料経歴表が添付されているものは百十四冊ある」という。これら百十四冊に添付されている史料経歴表の全てに「資料の所見」が記載されているのか。記載のある点数を明らかにし、係る簿冊名を列挙されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
史料経歴表における資料の所見等は、防衛研究所において当該資料の保存の要否を判断する際の参考等とするために、これを記載する防衛研究所の担当者がその個人的な識見に基づいて記載するものである。史料経歴表における資料の所見等については、こうした性格のものであることを踏まえつつ、一般の閲覧者に誤解を与えないようにすることにも留意し、端的に記載することが適切であると考えているが、いずれにせよ、防衛省としては、史料経歴表の取扱いを含めて、戦史資料の適切な管理に努めていく必要があると考えている。
また、防衛研究所図書館において管理している戦史資料は膨大な数に上り、史料経歴表の記載内容の削除等が過去になされたことがあるか否かについて、網羅的にお答えすることは困難であるが、史料経歴表の添付後に判明したことに基づき、その記載内容の修正が行われたことはある。
三について
史料経歴表の所見欄に何らかの記載がある資料は九十六冊あるが、これらの所見欄の記載には、様々な内容が含まれており、お尋ねの資料について特定してお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。