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防衛省防衛研究所の戦史資料「集団自決」に付された見解に関する再質問主意書
参議院 第169回 第17号お答えすることは困難 ×2
質問本文
私は、防衛省防衛研究所の戦史資料「集団自決」に付された見解に関する質問に対する答弁書(内閣参質一六九第三号)(以下「さきの答弁書」という。)を本年一月二九日に受領したところであるが、答弁の中には不可解な部分がある。
ついては、さきの答弁書を踏まえ、再度以下のとおり質問する。
一 さきの答弁書においては、当該資料には史料経歴表なるものが添付されていないので、単なる紙片、いわば紙切れであり、既に取り除いたとしているが、これでは防衛省防衛研究所の資料の維持、管理等はあまりにもずさんであり、これまで一般に公開してきたことは国民の「集団自決」に対する認識を誤らせるものである。どこからか紛れ込んでいた単なる紙切れを取り除いたということでは、沖縄県民及び多くの国民は納得しないし、問題の解決にはならない。防衛研究所として、この問題に対する見解と、問題発覚以来、どのような対策等を講じてきたか、明らかにされたい。
二 さきの答弁書によると、「見解が記載された紙片」が貼付された経緯等について、一切不明だとしたうえで、防衛研究所戦史部との関わりも否定し、見解自体についても防衛省見解ではない、としている。なぜ防衛研究所戦史部の名が付されたのか等、貼付された経緯を含め事実関係を明らかにされたい。
三 報道等によると、防衛研究所は別の所蔵資料等にも、「集団自決は村役場の独断」など、隊長命令を明確に否定する所見を付しているとされるが、どうような所蔵資料に所見を付してあるのか、その資料名と、その資料には史料経歴表は添付されているのか、現時点においても所見は存在するのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛研究所においては、戦史資料の適切な管理を目的として、資料の提供者等を記した史料経歴表を当該資料に添付することとしているが、史料経歴表とは別に御指摘のような紙片を貼付することとはされていないことから、当該紙片については、取り除いたものである。いずれにせよ、防衛研究所においては、戦史に関する調査研究、教育の資とするとともに一般の利用に供するとの目的のため、戦史資料を適切に管理する必要があると考えている。
二について
防衛研究所において、御指摘の紙片が貼付された経緯等について、関係する防衛研究所戦史部の職員等に聴取したところ、当該職員等から、貼付していない旨の回答を得ており、お尋ねにお答えすることは困難である。いずれにせよ、防衛研究所においては、戦史に関する調査研究、教育の資とするとともに一般の利用に供するとの目的のため、戦史資料を適切に管理する必要があると考えている。
三について
防衛研究所図書館において管理している戦史資料は膨大な数に上り、お尋ねに網羅的にお答えすることは困難であるが、「渡嘉敷島及び座間味島における集団自決の真相」という資料に添付されている史料経歴表においては、当該資料について、「軍命令による集団自決とされていた両島の事件が、村役場の独断」である旨の証言があるとの記述がある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。