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自衛隊に関する学説と政府見解の優劣に関する質問主意書
衆議院 第196回 第35号趣旨が明らかではない ×3
質問本文
先般提出した「現行憲法上の自衛隊の位置付けに関する質問主意書」に対する答弁書(内閣衆質一九三第二八四号。以下「答弁書」という。)では、「政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではないと解してきている。他方、政府の見解と異なる学説等が存在することは承知している。その上で、憲法改正については、国会が発議し、国民投票により決せられるものであること等を踏まえ、お答えすることは差し控えたい」と示された。
他方、安倍総理は、平成三十年一月二十四日の衆議院本会議で、「近年の世論調査でも、自衛隊は合憲と言い切る憲法学者は二割にとどまり、多くの教科書に合憲性に議論がある旨記述されています。自衛隊は違憲であると主張する有力な政党も存在します。自衛隊員たちに、君たちは、憲法違反かもしれないが、何かあれば命を張ってくれというのは余りにも無責任」と指摘した上で、「そうした議論が行われる余地をなくしていくことは、私たちの世代の責任ではないか」と述べた。
これらを踏まえ、以下質問する。
一 本答弁で示されていることは、「政府としては、一貫して、自衛隊は我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であって憲法に違反するものではない」のであり、「政府の見解と異なる学説等が存在」したとしても、この政府見解が変更されることはないという理解でよいか。
二 自衛隊は合憲ではないという学者の学説と自衛隊に関する政府見解は、自衛官の職務遂行上、どちらが優先されると考えるのか。そもそも両者は比較対象ではないのではないか。政府の見解如何。
三 政府は、自衛隊に関する学者の学説が国家公務員たる自衛官の職務遂行に悪い影響を与えており、その影響を払拭しなければならないと考えているのか。政府の見解如何。
四 一部の学説に左右され、政府は、「君たちは、憲法違反かもしれない」との認識を自衛官に対して持っているのか。政府の見解如何。
五 学者は自由闊達な議論を行うものであり、それは、日本国憲法第二十三条でいう「学問の自由は、これを保障する」で担保されている。安倍総理のいう「そうした議論が行われる余地をなくしていくことは、私たちの世代の責任ではないか」との発言は、日本国憲法第二十三条に反し、学問に対する萎縮効果を助長させるものではないか。政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一、三及び四について
お尋ねの「「政府の見解と異なる学説等が存在」したとしても、この政府見解が変更されることはない」、「学者の学説が国家公務員たる自衛官の職務遂行に悪い影響を与えており」及び「「君たちは、憲法違反かもしれない」との認識」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊が憲法に違反するものではないことについては、先の答弁書(平成二十九年五月十六日内閣衆質一九三第二八四号)一から七までについてで述べたとおりである。
二について
お尋ねの「自衛隊は合憲ではないという学者の学説と自衛隊に関する政府見解は、自衛官の職務遂行上、どちらが優先される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、自衛隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行する義務を負っている。
五について
お尋ねの「日本国憲法第二十三条に反し、学問に対する萎縮効果を助長させるもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねは、「私が自由民主党総裁として憲法改正の議論を深めるため一石を投じた思いの一端について、改めて申し上げたいと思います。」と述べた上での自由民主党総裁としての発言に関するものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。