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防衛法制における「ポジリスト」、「ネガリスト」に関する質問主意書
参議院 第186回 第105号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×3
質問本文
日本の防衛法制はいわゆる「ポジリスト」方式であり、これは、自衛隊の前身であった警察予備隊が当時採用した警察組織の法制を踏襲したためと考えられている。他方、世界の軍隊法制は「ネガリスト」方式であり、国際法上できないとされること以外で軍の行動が縛られることはない。
このような観点から、以下質問する。
一 平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会で石破防衛庁長官は、「私どもの自衛隊法の書き方というのはポジリストになっておりますから、あれもできる、これもできるという、できることが列挙してある。しかし、基本的に軍隊の法制というのはネガリストであって、やってはいけないことが書いてあって、それ以外はやってもいい」と答弁しているが、日本の防衛法制は「ポジリスト」方式であると認識しているのか、政府の見解を示されたい。
二 日本の防衛法制における「ポジリスト」、「ネガリスト」についての政府の見解を示されたい。
三 自衛隊の行動を法律で規定するのは、日本国民の権利義務に関わる問題が発生するおそれがあるからだとの学説が一般的だが、防衛法制上、武器使用基準等の自衛隊の行動を法律で詳細に規定する必要性について、政府の見解を示されたい。
四 防衛省防衛研究所紀要第十巻第二号の「軍の行動に関する法規の規定のあり方」では、自衛隊の「対外的作用については、国内法上の根拠規定がなくても国際法の許す範囲内で行動できるものとし」、「「ネガリスト」方式に転換することを検討する必要がある」との見解が示されている。論文そのものは研究者個人の責任で執筆されているが、これを防衛研究所紀要に掲載することは防衛省設置法第四条第十八項で定める「所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと」の一作用であると思われる。そこで、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告書で言及している領海や公海上で生じる集団的自衛権の行使容認の事例において、これを自衛隊の対外的作用と見なし、ネガリストもしくはそれに準ずる簡素な規定のみで行使を容認する法整備を行うべきだと思われるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「防衛法制」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)は、自衛隊の行動及び権限を個別に規定しており、いわゆる「ポジティブリスト」であると認識している。
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いわゆる「ポジティブリスト」であれ「ネガティブリスト」であれ、任務の的確な遂行に必要な自衛隊の行動及び権限が明確な形で規定されていることが重要であると考えている。
三について
お尋ねの「武器使用基準等の自衛隊の行動」の意味するところが必ずしも明らかではないが、自衛隊が任務を遂行するに際しては、必要に応じ、国民の権利を制限する可能性等があることから、武器使用権限等の自衛隊の権限を法律で詳細に規定しているところである。
四について
集団的自衛権の問題については、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が平成二十六年五月十五日に提出した報告書において、憲法第九条の解釈に関する従来からの政府の基本的な立場に言及した上で、「政府のこれまでの見解である、「(自衛のための)措置は、必要最小限度の範囲にとどまるべき」という解釈に立ったとしても(中略)「必要最小限度」の中に集団的自衛権の行使も含まれると解釈して、集団的自衛権の行使を認めるべきである。」との考え方が示されたことを受けて、この考え方について更に研究を進めていくこととされており、現段階において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。