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安倍総理が自衛隊を「わが軍」と呼称したことに関する質問主意書
衆議院 第189回 第168号
質問本文
平成二十七年三月二十日の参議院予算委員会における答弁において、安倍晋三総理大臣が自衛隊を「わが軍」と呼称したことについて、菅義偉官房長官は、同年三月二十五日午前に行われた記者会見で、次のように、総理の答弁を正当化した。
「自衛隊が軍隊であるかどうかというのは…軍隊の定義いかんによるものであって…総理が外国の軍隊との共同訓練していることに対しての質問でありました。そういう質問の中でですね、自衛隊をわが軍と述べたのでありますから、その答弁の誤りということは全く当たらないというふうに思います。」
この菅官房長官の発言は、憲法第九条解釈の根本に関わる重要問題として看過できない。したがって、次の事項について質問する。
一 日本国憲法第九条第二項が「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と定めていることを受けて、歴代政府は一貫して、「自衛のための必要最小限度を超える実力」が憲法第九条第二項に定める戦力であると定義し、その上で、自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、「通常の観念で考えられる軍隊とは異なる」と答弁してきた。
菅官房長官の三月二十五日の記者会見での発言は、この政府解釈を踏まえたものであるか改めて確認する。
二 歴代政府は、自衛隊が「国際法上は軍隊として取り扱われており…自衛官は軍隊の構成員に該当する」と答弁し、同時に、「自衛隊が国際法上、軍隊として取り扱われるか否かは、個々の国際法の趣旨に照らして判断されるべきものである」とも答弁している。
ついては、自衛隊が軍隊として取り扱われる国際法は、どの国際法であるのか。また、該当の国際法毎に、どのような趣旨で軍隊として取り扱われるのかを説明願いたい。
三 かつて政府は、自衛隊が国際法上、軍隊としての取り扱いを受けるのは、「外国にあるときの特権免除の問題」、「戦時における捕虜等の人道的な取り扱いの問題」に際してであると例示している。つまり、自衛隊が軍隊として取り扱われる国際法とは、いわゆる「国際人道法」と称されている一連の国際法を指すと思われるが、この「国際人道法」以外に、自衛隊が軍隊として取り扱われる国際法は、存在するか。ある場合には、どの国際法が該当するのか指摘されたい。
四 菅官房長官は、安倍総理が「外国の軍隊との共同訓練していることに対しての質問」に対する答弁の中で、「わが軍」と述べたので誤りではないと述べているが、この外国軍との共同訓練と「国際人道法」はどのように関連するのか。
「国際人道法」以外に、外国軍隊との共同訓練との関連で自衛隊を軍隊と取り扱う国際法が存在するのであれば、どの国際法がそれに該当するのか指摘されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
国際法上、軍隊とは、一般的に、武力紛争に際して武力を行使することを任務とする国家の組織を指すものと考えられている。自衛隊は、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものであると考えているが、我が国を防衛することを主たる任務とし憲法第九条の下で許容される「武力の行使」の要件に該当する場合の自衛の措置としての「武力の行使」を行う組織であることから、国際法上、一般的には、軍隊として取り扱われるものと考えられる。お尋ねの菅内閣官房長官の記者会見において、同長官は、このことを含め、従来の政府の考え方を述べたものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。