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沖縄戦における集団自決に対する防衛研究所の認識に関する質問主意書
衆議院 第169回 第6号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 防衛研究所という防衛省所属の機関があると承知するが、防衛研究所の設立理念及びその主たる業務につき説明されたい。
二 現地参戦者の手記による「集団自決の渡嘉敷戦」と「座間味住民の集団自決」の、第二次世界大戦時の沖縄戦における集団自決についての資料に、渡嘉敷島では海上挺進隊第三戦隊長だった故赤松嘉次さん、座間味島では同第一戦隊長だった梅沢裕さんが集団自決を命じたとの旨書かれていることについて、防衛研究所が「集団自決は戦隊長命令でなかったことが証明されている」との見解(以下、「見解」という。)を付けた「防衛研究所戦史部」の資料(以下、「資料」という。)を作成し、同研究所の図書館で一般公開していたことが明らかになったと、二〇〇八年一月十三日付の新聞が報じているが、右報道の内容は事実か。
三 二が事実ならば、「資料」を作成した防衛研究所の部局並びに担当責任者について明らかにされたい。
四 「資料」の作成は、一の防衛研究所の設立理念及びその主たる業務に該当するか。
五 「資料」で防衛研究所が沖縄戦における集団自決に軍の命令はなかったと主張する根拠を明らかにされたい。
六 政府答弁書(内閣衆質一六六第四一九号)で政府は「沖縄戦において不幸にも自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かについて、政府としては現時点においてその詳細を承知していない。」と答弁しているが、「資料」の「見解」は、右の政府答弁の内容に反するのではないのか。
七 「見解」は削除すべきではないのか。防衛省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、幹部自衛官等の教育訓練を行う、防衛省の機関である。
二及び三について
防衛研究所においては、戦史資料の適切な管理を目的として、資料の提供者等を記した史料経歴表を当該資料に添付することとしているが、史料経歴表とは別に、御指摘の「集団自決の渡嘉敷戦」及び「座間味住民の集団自決」の資料について、「赤松大尉・梅沢大尉の自決に関する命令は出されていないことが証明されている」との記述(以下「本件記述」という。)が記載されている紙片が「防衛研究所戦史部」名義で貼付されていた。
防衛研究所においては、このような紙片を貼付することとはされておらず、これが貼付された経緯等について、関係する防衛研究所戦史部の職員等に聴取したところ、当該職員等から、貼付していない旨の回答を得ている。
四から六までについて
防衛研究所において、本件記述が記載された紙片が貼付された経緯等について、関係する防衛研究所戦史部の職員等に聴取したところ、当該職員等から、貼付していない旨の回答を得ているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにしても、政府としての見解は、衆議院議員鈴木宗男君提出沖縄戦における集団自決をめぐる教科書検定に関する質問に対する答弁書(平成十九年七月三日内閣衆質一六六第四一九号)の一についてで述べたとおりである。
七について
防衛研究所においては、戦史資料の適切な管理を目的として、資料の提供者等を記した史料経歴表を当該資料に添付することとしているが、史料経歴表とは別に、二及び三についてで述べた紙片を貼付することとはされていないことから、既にこれを取り除いたところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。