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沖縄県における「集団自決強制」削除の教科書検定を巡る県民大会に関する質問主意書

衆議院 第168回 第68号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
無所属
提出日
2007年10月1日
内閣転送 2007年10月3日
答弁書受領日
2007年10月9日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 1,531字/答弁 2,394字

質問本文

二〇〇七年九月二十九日、沖縄県宜野湾市において、第二次世界大戦中、日本軍が沖縄県の住民に集団自決を強制したとの記述が削除された教科書検定(以下、「検定」という。)に抗議し、検定意見の撤回を求める県民大会(以下、「県民大会」という。)が行われた。右を踏まえ、以下質問する。

一 二〇〇七年九月三十日の新聞では、「検定」に対する文部科学省の見解として、「『専門的な調査審議に基づいて実施された』として、検定意見は変更しないとの立場を貫いている。」との記述があるが、ここで言う「専門的な調査審議」とは、どの機関によって行われているか。具体的に説明されたい。

二 一の機関の主務官庁は文部科学省か。確認を求める。

三 一の機関の責任者及び審議に出席している者の官職氏名を全て明らかにされたい。

四 「検定」が決定された時の一の機関での審議における議事録は作成されているか。作成されているならば、その内容を明らかにされたい。

五 一般に、ある地域における過去の歴史的経緯に関する教科書の記述につき、当該地域の住民のほぼ総意としての記述内容に関する意見が提出された場合、教科書検定を行う一の機関はそれを尊重するべきか。文部科学省の見解如何。

六 二〇〇七年七月三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六六第四一九号)によると、第二次世界大戦末期に沖縄県において日本軍から沖縄の住民に対して自決の命令が下されたか否かの事実についての見解を問うたところ、「お尋ねの沖縄戦において不幸にも自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かについて、政府としては現時点においてその詳細を承知していない。」との答弁がなされているが、その後政府は沖縄戦において日本軍による集団自決の命令があったか否かについて、「政府答弁書」が閣議決定された時点から現在まで、詳細を把握するに至っているか。

七 一般に、沖縄戦における沖縄住民の集団自決について、「日本軍が『命令』した」と言うのと、「日本軍が『関与』した」と言うのでは、両者の意味はどのように異なるか。

八 一の新聞報道では、「沖縄戦の際、渡嘉敷島で『集団自決』の現場にいた吉川嘉勝さん(六十八)は、集団自決が起きたのは日本軍がいた島だけだった、と指摘。そのうえで、『日本軍の関与がなければあのような惨事は起こらなかった、と結論づける事実は山積している』と訴えた。」との記述があるが、右記述に対する文部科学省の見解如何。集団自決が起きたのは日本軍がいた島だけであったというのは事実か。「日本軍の関与がなければあのような惨事は起こらなかった、と結論づける事実」について、文部科学省は把握しているか。

九 「県民大会」では、仲井眞弘多沖縄県知事が「文部科学省は県民の度重なる要請行動を真摯に受け止めることなく、撤回要求に応じていない。強く抗議し、遺憾の意を表明する」と述べているが、右仲井眞知事の発言に対する文部科学省の見解如何。

十 「県民大会」には、独自の大会を開いた自治体を除く沖縄県の全三十六市町村の首長や議長が出席しており、「検定」を撤回し、集団自決に日本軍による何らかの関与があったことを歴史教科書に記述することを求める沖縄県民の総意が示されていると思料する。沖縄県における集団自決が、日本軍による命令とは言えずとも、少なくとも日本軍による何らかの関与があったならば、また、文部科学省が二の機関の主務官庁であるのならば、沖縄県民の意を汲み、「検定」を撤回し、沖縄県における集団自決に日本軍による何らかの関与があったことを歴史教科書に記述することを認めるべきであると思料するが、文部科学省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの機関は、教科用図書検定調査審議会(以下「審議会」という。)である。

二について

審議会は、文部科学省組織令(平成十二年政令第二百五十一号)第八十五条において、文部科学省に置くこととされている。

三について

審議会の会務を総理し、審議会を代表する会長は、杉山武彦である。平成十八年度の審議会に出席した者は、審議会の委員及び臨時委員並びに文部科学省の職員である。その氏名について、総会のみに出席した者も含めすべてお示しすると、審議会の委員及び臨時委員は、秋山庵然、浅井吉藏、石原潤、浦野俊則、大橋博行、岡部幸枝、岡本民夫、片山倫子、栗原敏、近藤讓、杉山武彦、袖井孝子、高木亮一、高橋文博、谷坂隆俊、谷脇理史、苗村憲司、中村洋、西沢清子、羽入佐和子、濱口富士雄、広瀬順晧、廣部和也、根岸潔、村木逸子、茂手木潔子、森川靖、山田卓生、淀井彩子、渡部徳子、青柳明、揚村洋一郎、天児慧、天野知香、蟻塚昌克、有馬学、五十嵐邦正、伊藤卓、石井敬孝、乾隆、上山和雄、宇高勝之、蛭多令子、大平勇次、大室文之、尾登誠一、片岡昭雄、神崎充晴、菅野俊子、紀平英作、木村耕、久保豊子、栗田充治、甲田充彦、小室正紀、後藤四郎、小澤紀美子、小宮賢治、近藤弘樹、佐藤勝彦、筱田健一、篠塚純子、清水孝二、卜田隆嗣、杉本良男、栖原彌生、関出、園田満三、高橋滋、田口冬樹、武市正人、竹前文夫、武山洋二郎、田中恵子、田中ゆかり、谷聖美、田村俊和、常秋美作、遠山曉、富岡康夫、中川義次、中森千佳子、中谷延二、糠谷明、根本正之、橋本正明、橋本喜一、長谷川秀一、波多野澄雄、浜口幸久、�M中昇、早川光敬、樋口覚、土方知己、廣田良夫、二木謙一、本田裕、前田和實、前田研一、松尾美恵子、松田智明、松村栄子、南不二雄、宮地忠明、森本幸裕、家島彦一、矢島基美、山縣然太朗、山崎朝子、山根隆一郎、山本順子、山本孝宏、山本公之、湯浅茂雄、横井洋太、吉岡眞之、米山高生、和田清美及び渡辺真知子である。また、文部科学省の課長・企画官相当職以上の職員は、初等中等教育局長(当時)銭谷眞美、大臣官房審議官布村幸彦、初等中等教育局教科書課長(当時)山下和茂、初等中等教育局教科書調査官青山孝、同淺香修治、同浅見直司、同荒井和男、同池田佳司、同卜部勝彦、同遠藤貴子、同大田浩、同岡田力、同小串雅則、同奥田浩嗣、同小原俊、同加藤惠己、同加藤徹也、同加茂川惠司、同川上新吾、同木部剛、同工藤由貴子、同小林保則、同白石良夫、同新保良明、同末澤裕子、同鈴木康志、同須藤拓、同高橋直、同高橋秀樹、同高橋裕一、同高橋洋子、同田中健一、同田中康二郎、同田中大士、同照沼康孝、同冨中利治、同中野遵、同根岸和義、同間晃郎、同福士��士、同正野泰周、同(当時)益邑干草、同松井秀郎、同三谷芳幸、同村瀬信一、同室井俊通、同杢子耕一、同門間理良、同矢吹久、同山河重弥、同山下直、同山本仁、同吉田史郎、同吉野康子、同脇田美佳及び初等中等教育局教科書課教科書企画官(当時)村上尚久である。

四について

御指摘の「検定」に係る審議会の部会について、期日、会場、出席委員、検定申請に係る各教科書の合否の判定等の内容が記載された文書は存在する。また、御指摘の検定に係る部会における調査審議の結果及び経過を部会長が総会において報告した内容が記載された文書は存在する。

五について

審議会においては、各委員が検定の時点における客観的な学問的成果等に照らして、それぞれの知見により、申請に係る歴史教科書に関する調査審議を行っている。

六について

お尋ねについては、現時点においても詳細を把握するに至っていない。

七について

一般的に「関与」は「命令」より広い意味を有するものであり、例えば、平成十八年度の検定決定後の日本史教科書の「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」等の記述は、お尋ねの「日本軍が「関与」した」ことを示すものであると考えている。

八について

文部科学省としては、集団自決が起きたのは旧日本軍がいた島だけであったか否かは承知していない。

御指摘の「日本軍の関与がなければあのような惨事は起こらなかった、と結論づける事実」がどのようなものを意味するのかが必ずしも明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難であるが、平成十八年度の日本史教科書の検定意見は、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与を否定するものではなく、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づいて付されたものであり、検定決定後の日本史教科書の記述においては、「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」等の日本軍の関与を認める記述がある。

九について

御指摘の県民大会は、沖縄県知事をはじめ、多くの方々が参加しており、文部科学省としては悲惨な戦争の教訓を風化させることなく、次の世代に継承すべきであるという観点から、御指摘の沖縄県知事の発言を重く受け止めなければならないと考えている。

十について

八についてでお答えしたとおり、平成十八年度の日本史教科書の検定意見は、沖縄における集団自決について、旧日本軍の関与を否定するものではなく、不幸にも集団自決された沖縄の住民のすべてに対して、自決の軍命令が下されたか否かを断定できないという考えに基づいて付されたものであり、検定決定後の日本史教科書の記述においては、「日本軍のくばった手榴弾で集団自決と殺しあいがおこった」、「県民が日本軍の戦闘の妨げになるなどで集団自決に追いやられた」等の日本軍の関与を認める記述がある。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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