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自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する再質問主意書

衆議院 第151回 第88号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年6月7日
内閣転送 2001年6月11日
答弁書受領日
2001年7月17日
提出から40日
答弁の項目数
14
質問 1,712字/答弁 1,760字

質問本文

「衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対する答弁書」(平成十三年四月十三日答弁。以下「答弁書」という。)の不明な点につきさらに質問する。

一 防衛庁が受け入れている自衛隊の私的サークルの刊行物(以下「私的サークル刊行物」という。)に関して以下の点を明らかにされたい。

1 答弁書別紙一において記載された、防衛庁が受け入れている私的サークル刊行物は、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第二条第二項で定める「行政文書」に該当すると考えるが、政府の見解はどうか。

2 防衛庁が私的サークル刊行物を受け入れている目的を明らかにされたい。

3 防衛庁が私的サークル刊行物を受け入れるに当たって、発行者から何らかの条件を付けられているのであれば、それぞれについて明らかにされたい。

二 私的サークル刊行物の貸し出しについて以下の点を明らかにされたい。

1 私的サークル刊行物の国会議員への貸し出しに関して、発行者の了解が必要と政府が考えているのであれば、その理由を明らかにされたい。

2 答弁書において「防衛庁においては、防衛大学校図書館が受け入れている私的サークルの刊行物の国会議員への貸出しについては、可能な限り協力をすべきものと考えている」とあるが、貸出しの要求に対する具体的な取扱いについて明らかにされたい。

三 小池防衛庁教育訓練局長(当時)は「基本的防衛政策を逸脱するようなものがもし中に入っていれば、それは自衛官としてふさわしくない行為である、このように考えております。その点は私も責任を持ちまして、それはそういう雑誌を見ております」(第百二十三回国会参議院内閣委員会会議録第五号十八頁)と答弁している。そこで以下の点を明らかにされたい。

1 同局長が当時、責任を持って見ていた私的サークル刊行物をそれぞれ明らかにされたい。

2 現在防衛庁においては、同局長のように私的サークル刊行物を監督している者はいないのか。

3 同局長以降、私的サークル刊行物の内容を検査することを止めたのであれば、その時期と理由を明らかにされたい。

四 定期刊行物以外の私的サークル刊行物について以下の点を明らかにされたい。

1 防衛庁において把握している限りにおけるこれら刊行物を明らかにされたい。

2 防衛庁が受け入れているこれら刊行物を明らかにされたい。

五 これまでの政府答弁によれば、私的サークルの所在地又は連絡先のほぼ全てが国有財産である自衛隊施設内に置かれている。そこで以下の点を明らかにされたい。

1 防衛庁が、私的サークルの所在地又は連絡先を自衛隊施設内に置くことを認めている理由とその法令上の根拠を明らかにされたい。

2 自衛隊施設内で行われている私的サークルの活動について、防衛庁が把握している限りについて明らかにされたい。

六 答弁書(五の6について)では「届出等はすべて行われていた」とあるが、調査の対象とした「届出等」の記録が存在すればその内容をそれぞれ明らかにされたい。

七 答弁書(五の1について)では私的サークル刊行物の内容に関して「個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあると承知している」とあるが、これに関し以下の点を明らかにされたい。

1 政府が個人に関する情報を「公にすることが適当でない」と考える法令上の根拠について明らかにされたい。

2 私的サークル刊行物に掲載されている「個人に関する情報」とはいかなる内容を含む情報か明らかにされたい。

3 答弁書別紙二に記載された防衛庁の部内資料の中において「個人に関する情報」が掲載されているものがあれば明らかにされたい。

八 防衛庁が現在発行している「広報誌(省内誌・部内誌)」(「防衛庁行政事務のペーパーレス化(電子化)に関する実施計画 平成十二年八月二日 防衛庁行政情報化推進委員会了承)」別紙「ペーパーレス化(電子化)対象業務(総務・文書部門)」)について、誌名・発行頻度・主管課をそれぞれ明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルの刊行物及び部内資料の国政調査活動における活用に関する質問に対する答弁書(平成十三年四月十三日内閣衆質一五一第四四号。以下「第四四号答弁書」という。)別紙一に記載した刊行物は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定等に基づく開示請求がなされた時点において防衛庁の職員が組織的に用いるものとして同庁が保有しているものである限り情報公開法第二条第二項に規定する行政文書に該当する。

一の2について

防衛庁においては、その所掌事務を遂行する上での参考となり得ることから、同庁に対して送付される各種の資料を受け入れており、衆議院議員金田誠一君提出自衛隊における私的サークルに関する質問に対する答弁書(平成十二年十一月二十四日内閣衆質一五〇第一五号)一についてで述べた私的サークル(以下「私的サークル」という。)の刊行物についても、これらの資料の一つとして受け入れているものである。

一の3について

私的サークルの刊行物を防衛庁が受け入れるに当たり、当該刊行物の発行者が同庁に対して付した条件はない。

二の1について

私的サークルの刊行物の中には、個人に関する情報のように公にすることが適当でないと考えられる事項を収録しているものもあると承知している。このため、私的サークルの刊行物について国会議員から貸出しの要求があった場合、当該刊行物における右の事項の収録の有無等について、当該刊行物の発行者から意見を聴取すべきものと考えている。

二の2について

防衛庁においては、防衛大学校図書館が受け入れている私的サークルの刊行物で国会議員から貸出しの要求があったものについては、当該刊行物の発行者から、当該刊行物における個人に関する情報のように公にすることが適当ではないと考えられる事項の収録の有無等について意見を聴取した上、可能な限りその要求に応じることとしたい。

三の1について

小池清彦防衛庁教育訓練局長(当時)が見ていた私的サークルの刊行物については、記録が残っていないため、明らかではない。

三の2及び3について

私的サークルについては、本来防衛庁としてこれを管理又は統括するものではなく、同庁においては、私的サークルの刊行物の内容を検査するための部署を特に定めているわけではないが、仮に私的サークルの刊行物の中に自衛隊員として適切ではない意見の表明等が見られた場合には、必要な措置を講ずることとしている。

四について

私的サークルの刊行物のうち定期刊行物以外のものについて、現時点において防衛庁が把握しているものは、「戦理入門」、「近代戦争史概説 上巻」、「近代戦争史概説 下巻」、「近代戦争史概説 付図集」及び「近代戦争史概説 資料集」であり、これらの刊行物は、すべて防衛庁で受け入れられている。

五について

私的サークルがその構成員の勤務場所を当該私的サークルの所在地又は連絡先とするにとどまる限り、法令又は防衛庁の規則において、これを禁止する規定はなく、また、自衛隊施設内では、私的サークルの構成員は、私的サークルに係る連絡を受ける等しているにすぎないものと承知している。

六について

お尋ねの「届出等」の記録として文書で残されているものは、「波濤」、「翼」及び「鵬友」への寄稿に係る届出である。

七の1について

情報公開法第五条第一号において、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの等については、原則として不開示情報とされているところである。

七の2について

防衛庁においては、私的サークルの刊行物の中には、当該私的サークルの構成員の氏名、住所等を収録しているものがあると承知している。

七の3について

第四四号答弁書別紙二に記載した刊行物等のうち、最近時に発行したもので、個人に関する情報を収録していると現時点で考えられるものは、別紙一のとおりである。

八について

お尋ねの「広報誌(省内誌・部内誌)」について、防衛庁において現時点で把握しているものの名称、発行頻度及び主管課は、別紙二のとおりである。

衆議院の原文

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