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防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問主意書
衆議院 第153回 第28号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動に関する質問に対する答弁書」(平成十三年六月二十六日答弁)及び「防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁)においてもなお不明な防衛庁による情報収集活動の実態について明らかにするために、以下質問する。
一 防衛庁が所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集等の方法についての規定があれば明らかにされたい。
二 九月十一日答弁では防衛庁が行う情報収集等の事務は、「法令に違反しない限りにおいて行われる必要があると考えている」とのことである。
そこで法令に違反しない限りであれば、自衛隊員による情報収集活動が「隊員としての信用を傷つけ、又は自衛隊の威信を損するような行為」(自衛隊法第五十八条)を伴うものであっても良いと考えるのか、政府の見解を明らかにされたい。
三 両答弁書で認める「那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為」(以下「本件録音等」という。)について、九月十一日答弁では「あらかじめ同村長から了解を得て行われたものではないが、右のような状況においては、会話の録音等に必ずしも関係者の事前の了承を要するとは考えられず、本件録音等を違法のものとは考えていない」としていることについて以下の点を明らかにされたい。
1 本件録音等については報道関係者への了解も得られていないと思われるが、その点を明らかにされたい。
2 本件録音等について報道関係者の了解は必要なかったのか、政府の見解を明らかにされたい。
3 本件録音等を必要とした「所掌事務」とは何か、具体的に明らかにされたい。
四 防衛庁が行う情報収集等の事務の一環としての会話の録音等で「関係者の事前の了承」を要する場合と要さない場合について、その基準を明らかにされたい。また情報収集に当たる自衛隊員に対してはどの様に周知させているのかも明らかにされたい。
五 現在防衛庁が所掌事務を遂行する上で必要となる情報収集の対象にしている地方自治体の首長、地方議員、国会議員のそれぞれの数について明らかにされたい。
六 防衛庁は現在、部外者の「個人に関する情報」(「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第五条でいうところのもの)を収集しているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
防衛庁が行う情報収集等の事務の実施方法について、一般的に定めた法令上の規定はない。
二について
防衛庁が行う情報収集等の事務の実施に際しては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十八条第一項の規定に反するようなことがあってはならないと考えている。
三の1及び2について
平成十二年八月二十一日午後、沖縄県国頭郡宜野座村役場玄関において、虎島防衛庁長官(当時)との会談を終えた宜野座村の村長が報道関係者の取材に応じていた際に、那覇防衛施設局職員が同村長と報道関係者とのやり取りを録音しメモした行為(以下「本件録音等」という。)は、あらかじめ報道関係者の了解を得て行われたものではないが、右のような状況においては、会話の録音等に必ずしも報道関係者の事前の了解を要するとは考えていない。
三の3について
本件録音等は、平成十一年法律第百二号による改正前の防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第五条第二十五号及び第二十六号に規定する所掌事務の遂行に必要なものとして行ったものである。
四について
防衛庁の情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要な範囲で、また、法令に違反しない限りにおいて行われているが、その方法は、個別具体的な事務、状況等に応じて異なるので、その事務を実施するに際しての手続について一般的な基準を設けることは困難である。
五について
防衛庁の情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要な範囲内において、個別の事務を所管する各部署等がそれぞれ必要と判断する場合に随時行われるものであるから、お尋ねの人数を把握することは困難であり、お答えすることはできない。
六について
お尋ねの「個人に関する情報」は、個人に関する情報全般を意味するものであり、当然に防衛庁が行う情報収集の対象となり得るものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。