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防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問
参議院 第132回 第19号
質問本文
防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する再質問主意書
先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における法律秘の保全に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年五月一六日)の不明な点につき再度質問する。なお質問の都合上、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものは「法律秘」という。
一 政府答弁によれば法律秘は「非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実」であるとするが、この「秘匿の必要性」が成立する要件を明らかにされたい。
二 政府答弁によれば、「事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙第二から第四までの資料」(以下「別紙」という。)は、「自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」には該当しないが、自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいる」とのことであるが、この点につき以下それぞれを明らかにされたい。
1 別紙の具体的にどの部分が「自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいる」のか。
2 「自衛隊員の人事管理に係る事項」がなぜ「提出を差し控えたい」理由となるのか。
三 陸上自衛隊第一空挺団所属の現職自衛官二名が自衛隊に関する情報を漏洩して本年四月二八日付で処分された件につき、以下それぞれを明らかにされたい。
1 先の政府答弁によれば、これら自衛官(当時)が提供した情報は「平成七年三月二十日から二十三日までの陸上自衛隊第一空挺団の非常勤務態勢及び災害派遣準備状況について」とのことであるが、その具体的な内容を明らかにされたい。
2 先の政府答弁によれば、「当該情報は、それが提供された時点においては、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」には該当しない。」とのことであるが、この点につき以下それぞれを明らかにされたい。
(1)提供される以前においては法律秘に該当したのか。
(2)もし法律秘に該当したのであれば、いつの時点から法律秘に該当しなくなったのか。
(3)法律秘に該当しなくなった理由はなにか。
右質問する。
政府答弁書
一について
ある事実が、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」の要素である秘匿の必要性を具備するとされるのは、他に知られないことについて相当の利益を有する場合である。
二の1について
事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙第二から第四までの資料(以下「別紙」という。)は、全体として自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいる。
二の2について
別紙の提出に至る過程において、人事管理の適正な運営に支障を及ぼすおそれがあるかどうかについて検討していたことから、提出を差し控えたいと申し上げたものであるが、検討の結果、防衛庁から提出したところである。
三の1について
御指摘の自衛官が提供した情報の具体的な内容は、警視庁等によるオウム真理教関連施設等に対する捜索に関連して、平成七年三月二十日から二十三日までの間、陸上自衛隊第一空挺団においてとられた非常勤務態勢及び災害派遣準備態勢の実態である。
三の2について
御指摘の情報は、警視庁等による平成七年三月二十二日のオウム真理教関連施設等に対する捜索に関連するものであったことから、右捜索の時点以前においては、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものであった。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。