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防衛庁・自衛隊における秘密に関する再質問

参議院 第132回 第11号

提出者
参議院
提出日
1995年3月15日
内閣転送 1995年3月20日
答弁書受領日
1995年3月24日
提出から9日
答弁の項目数
9
質問 1,848字/答弁 1,309字

質問本文

防衛庁・自衛隊における秘密に関する再質問主意書

先に私が提出した「防衛庁・自衛隊における秘密に関する質問」に対する政府答弁(一九九五年三月一〇日)における不明な点につき再度質問したい。

なお前回質問同様、便宜上、自衛隊法第五九条で定める「秘密」を「法律秘」、「秘密保全に関する訓令」(昭和三三年訓令第一〇二号)(以下「訓令」という。)に基づき指定された「秘密」は「訓令秘」とする。

一 法律秘について

1 防衛庁・自衛隊において、法律秘に該当するにもかかわらず訓令秘に指定されていない文書等が存在するならば、現在の、その件数及び点数を明らかにされたい。

2 防衛庁・自衛隊においては、法律秘に該当するにもかかわらず訓令秘に指定されていない文書等の保全に関する規定が存在するのか。もし存在するのであれば、その規定を明らかにされたい。

3 法律秘に該当する文書等は全て訓令秘に指定して、適切な保全を図るべきと考えるが、防衛庁・自衛隊において法律秘に該当するにもかかわらず訓令秘に指定されない文書等が存在するとすれば、それはいかなる理由からか。

4 防衛庁・自衛隊において法律秘を指定できる権限を有する者は誰か、明らかにされたい。

5 訓令秘に指定されていないにもかかわらず法律秘に該当する文書等は、自衛隊員はどのような手段でそれを認識するのか明らかにされたい。

二 「注意」及び「部内限り」について

1 「注意」及び「部内限り」の根拠となる通達とは何か明らかにされたい。

2 「注意」及び「部内限り」に指定された文書は全て法律秘に該当するのか。

三 国会議員に関する開示基準について

1 政府が、国の防衛に関する事項に係る提出資料や説明の内容について「資料の提出や説明を控えざるを得ない場合」とは、どのような場合か。言い換えれば、どのような要件がそろうと「資料の提出や説明を控えざるを得ない場合」となるのか、明らかにされたい。

2 国会議員が訓令第三八条の規定に従って訓令秘に指定された文書等を借り受けることは可能なのか。

3 防衛庁・自衛隊の教育機関が受け入れた外国人留学生に対して実施されている教育内容の程度の事項は、国会議員に対し開示しても差し支えないと考えるが、政府の見解はどうか。

四 秘密の公開・開示基準について

1 先の政府答弁では、大韓航空機撃墜事件(一九八三年九月一日)の前後の様子を示す交信記録は訓令秘に指定されていなかったとのことだが、これは法律秘には該当したのか、明らかにされたい。

2 防衛庁・自衛隊が収集した我が国に対する領空侵犯の事実は、法律秘あるいは訓令秘に該当するものなのか。

3 多用途支援機の機種選定に係る有識者会合の委員に委嘱した三名の有識者に対して、訓令秘に指定されていないにもかかわらず法律秘に該当する文書を開示したのか。開示したものがあれば、それらの文書名を明らかにされたい。

4 防衛庁・自衛隊においては、秘密に指定されていない文書等を非公開とする、何らかの訓令上の規定が存在するのか。存在するのであればその規定を明らかにされたい。

五 事故報告の達の別紙二~四の開示拒否について

先の政府答弁は、防衛庁が事故報告の達(昭和四一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙二~四(以下「別紙」という。)の開示を拒否した事件について、事実関係を極めて歪めて答弁しているので、強く抗議するとともに、事実関係を再度確認したい。

先の政府答弁は、私の要求に対して素直に提出したごとく答弁しているが、事実とは懸け離れている。私が一九九二年一一月五日に防衛庁に対し政府委員室を通じて別紙の資料請求をしたところ、後日同室より口頭で「提出は差し控えたい」との回答を受けた。またその理由につき説明を求めたところ、主管課である人事第一課の部員は国会議員にも開示できない旨を断言している(一九九三年四月一九日)。そこで私が別紙が既に『自衛隊公報』第一二七九号に掲載されている事実を指摘するに及んで防衛庁より提出された次第である。この事実だけでも防衛庁において一度は別紙の非開示の判断が下されたことは疑いのないものである。

そこで以下の点を明らかにされたい。

1 政府委員室より別紙の提出拒否の回答があったのは、これは防衛庁が非開示の判断を下したことを意味するのではないのか。

2 現在防衛庁においては事故報告の達の別紙二~四について公開・開示の扱いをどうしているのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

御指摘のような文書等について、その件数及び点数を把握する制度は、存在しない。

一の2から5まで及び二について

自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条第一項に規定する「秘密」は、秘密保全に関する訓令(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号。以下「訓令」という。)の規定による秘密の指定及び取扱上の注意を要する文書等の取扱いについて(昭和五十六年三月二日防衛事務次官通達)に基づく「部内限り」又は「注意」の表示の有無にかかわらず、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいう。

したがって、当該事実を職務上知ることのできた自衛隊員は、同項に基づき守秘義務を負う。

他方、訓令の規定により秘密の指定が予想される文書等の取扱いについては、訓令第四十七条の規定がある。

三の1及び3について

政府としては、個々の資料等の具体的内容等を踏まえつつ、事案ごとに判断することとしている。

三の2について

訓令の規定により秘密に指定されている文書等については、訓令第三十八条第一項ただし書の規定により、当該文書等の秘密区分を指定した者又はその職務上の上級者の許可を受けたときは、防衛庁以外の者に貸し出すことができる。

四の1について

昭和五十八年九月一日にソ連機が大韓航空機を撃墜した前後の様子を示す交信記録は、当該交信記録が公表されるまでの間は自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当していたものである。

四の2について

領空侵犯が発生した際、政府として総合的に判断した結果、その公表を差し控えることとした場合には、当該事実は、自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当する。また、領空侵犯事案に係る文書等が訓令の規定により「秘密」に指定された場合には、訓令第二条第一項に規定する「秘密」に該当する。

四の3について

多用途支援機の機種選定に係る有識者会合の委員に委嘱した三名の有識者に対しては、次のとおり、訓令の規定により秘密に指定されていない文書で自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密」に該当するものの貸出し等を行ったところである。

「多用途支援機(U-X)について」

「多用途支援機要求性能書及び同補足説明資料」

「多用途支援機提案要求書」

「カナデア式チャレンジャーCL601-3R型機多用途支援機提案書」

「多用途支援機提案書」

「ファルコン900B型「多用途支援機提案書」」

四の4について

訓令の規定により秘密の指定が予想される文書等の取扱いについては、訓令第四十七条の規定がある。

五について

事故報告に関する達(昭和四十一年陸上自衛隊達第一二一-二号)の別紙第二から第四までの資料は、国会における審議に際して国会議員から要求があった場合には、提出することとしている。なお、同資料の提出に至る防衛庁における検討の過程において、同資料が自衛隊員の人事管理に係る事項を含んでいることもあり、提出を差し控えたいと申し上げたことはあるが、検討の結果防衛庁から提出したところである。

参議院の原文

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