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防衛庁の秘密と関係職員との関係に関する質問主意書

衆議院 第152回 第8号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年8月8日
内閣転送 2001年8月10日
答弁書受領日
2001年9月11日
提出から34日
答弁の項目数
6
質問 885字/答弁 613字

質問本文

自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」とそれに接する権限のある者、及び「秘密保全に関する訓令」(昭和三十三年防衛庁訓令第百二号)第二条に規定する「秘密」と関係職員(同訓令第二条第三項でいうところのもの)との関係につき政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書」(平成十三年七月二十三日答弁)でいう「自衛隊法第五十九条に規定する『秘密』に接する権限のある者」を定める規則があればその全て(タイトル・発簡番号・制定年月日)を明らかにされたい。

二 「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する質問に対する答弁書」(平成十三年三月六日答弁)でいう「関係職員でなくとも防衛庁職員であれば知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するもの」について以下の点を明らかにされたい。

�@ 二十万人を優に超す防衛庁職員に対して「知らせても差し支えなく、かつ、依然として非公知性と秘匿の必要性を有するもの」が存在するのであれば、その主なものについてタイトル・発簡番号・制定年月日を明らかにされたい。

�A 二十万人を優に超す防衛庁職員であれば知らせても差し支えない事項であれば、既に非公知性と秘匿の必要性が失われていると考えるが、この点について政府の見解を明らかにされたい。

三 自衛隊法第五十九条は「隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定めている。この定義に従えば、同条で定める「秘密」に接することができるのは、職務遂行上必要に迫られた場合のみと考えられる。しかしながら職務上直接必要がなくとも隊員が同条の「秘密」に接することは認められるのか、政府の見解を明らかにされたい。

四 自衛隊法第五十九条に違反する形での秘密を漏らす行為とは、どういう行為を指すのか、政府の見解を明らかにされたい。

五 防衛庁職員のうち自衛隊法第五十九条でいう「隊員」に含まれない者が存在するはずであるが、それに該当する者の全てを明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの規則は、存在していない。

二の�@について

衆議院議員金田誠一君提出防衛庁の秘密保全体制の現状に関する再質問に対する答弁書(平成十三年七月二十三日内閣衆質一五一第九六号)四の2についてで述べたとおりである。

二の�Aについて

防衛庁の職員は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条の規定等に基づき秘密を守る義務を有しているため、防衛庁の職員であれば知らせても差し支えない秘密についても、当該秘密を知ることとなる防衛庁の職員の数にかかわらず、その非公知性が失われるとは考えていない。

また、当該秘密の秘匿の必要性は、当該秘密を知ることとなる防衛庁の職員の数にかかわるものではない。

三について

自衛隊法第五十九条第一項に規定する「職務上知ることのできた秘密」は、隊員が担当している職務に直接関係する秘密のほか、当該職務に直接関係しない秘密であっても当該職務の遂行に関連して知り得たものを含むと解される。

四について

自衛隊法第五十九条第一項に規定する「秘密を漏ら」すとは、当該秘密に接する権限のない者に秘密を漏らすことであると解される。

五について

防衛庁の職員のうち自衛隊法第五十九条でいう「隊員」に含まれない者は、防衛庁長官、防衛庁副長官、防衛庁長官政務官、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会及び防衛施設地方審議会の各委員並びに防衛施設庁労務部の職員である。

衆議院の原文

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