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ピアサポーター研修に関する再質問主意書
衆議院 第198回 第142号
質問本文
二〇一九年四月十二日に受け取った「衆議院議員早稲田夕季君提出ピアサポーター研修に関する質問に対する答弁書」(内閣衆質一九八第一二四号。以下「答弁書」という。)の内容について、再度質問する。
一 「答弁書」において「精神障害者に関するものも含め、障害者施策の検討及び評価に当たっては、基本計画で示しているとおり、『障害者が意思決定過程に参画することとし、障害者の視点を施策に反映させることが求められる』」の答弁があったことは評価したい。第四次障害者基本計画には、「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」が掲げられており、その一環として都道府県・政令市が実施する「ピアサポーター研修」を補助金の対象とする予算措置が講じられている。ところが精神障害者に関するものも含め、第四次障害者基本計画に掲げられた政策の実施状況の監視等を、障害者基本法に基づき行う障害者政策委員会には、精神障害者の家族を代表する団体に所属する委員しか現時点ではいない。これでは精神障害者については、「障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、国の審議会等の委員の選任に当たっては、障害者の委員の選任に配慮」されていないと言わざるを得ないのではないか。
二 障害者基本法第三十三条には、「委員の構成については、政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。」とある。第四次障害者基本計画に掲げられた「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」に係る障害者政策委員会の監視等にあたっては、精神障害者の家族だけでなく、精神障害者を代表する団体に所属する精神障害の当事者が委員として加わった上で行われることが望ましいと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
障害者政策委員会においては、御指摘の「精神障害者の家族を代表する団体に所属する委員」のみならず、精神障害を有する専門委員を始めとした様々な障害に関する知識経験を有する委員及び専門委員が参画した上で、御指摘の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を含む「障害者基本計画」(平成三十年三月三十日閣議決定)に基づく施策の実施状況の監視等の事務を行っているところであり、同委員会における現在の委員等の構成については、同計画にいう「障害者の政策決定過程への参画を促進する観点」、さらには障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十三条第二項後段にいう「政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう」にする観点から、問題がないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。