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障害者政策委員会に関する質問主意書
参議院 第180回 第163号
質問本文
平成二十三年七月に障害者基本法の一部を改正する法律が成立し、それに基づき、本年五月二十一日に障害者政策委員会が設置されたところである。また、去る六月十九日の参議院厚生労働委員会における審議では、障害者政策委員会の人選や所掌等についての質疑が行われるとともに、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議として、「障害者政策委員会の運営に当たっては、関係行政機関の間で十分調整するとともに、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること。」が示されており、今後、これらを十分踏まえて、障害者政策委員会を適切に運営していくことが必要である。
したがって、次の事項について質問する。
一 今般の障害者政策委員会の委員については、重症心身障害児や肢体不自由児などの障害児のご家族や、障害福祉等の行政を担う全国町村会が含まれていないが、その理由を示されたい。また、この人選は公平・中立な人選か、政府の見解を示されたい。さらに、選考に当たっては、改めて関係省庁に協議を行うなどにより意見を聴いたのか示されたい。
二 障害者政策委員会の任務としては、障害者基本計画の策定に関する調査審議・意見具申、同計画の実施状況の監視・勧告となっているが、今後、障害者基本計画に関する審議をどのように公平・中立に進めていくのか具体的に示されたい。また、関係省庁との連携方策を具体的に示されたい。
三 六月十九日の参議院厚生労働委員会では、園田内閣府大臣政務官は、障害者基本計画の大宗を差別禁止法制が占めるとし、障害者政策委員会の中における議論の場として差別禁止法制を議論する形が適当、との旨を発言しているが、障害者基本計画の内容は広範多岐にわたるとともに、差別禁止法制を議論する場として障害者政策委員会の中に部会を設けることには疑問である。
障害者に関する各種施策については、当該施策を所管する各省庁における審議の場で十分審議し、決定がなされ、必要に応じて障害者基本計画に盛り込まれることが適切であり、障害者基本計画に盛り込まれる施策はすべて障害者政策委員会の審議の対象となりうるとすることは、政策決定の在り方として問題があるとともに、障害者基本法に規定する障害者政策委員会の所掌を超えていると考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害者政策委員会の委員については、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、かつ、「障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十三年七月二十八日参議院内閣委員会)において「障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること」とされていることを踏まえた上で、同条第一項に規定する委員の定数の範囲内で、その職務を遂行するのに最もふさわしい者を内閣総理大臣が任命しており、公平・中立な人選であると認識している。
なお、障害者政策委員会の委員の任命に当たっては、関係行政機関への協議や意見聴取は行っていない。
二について
障害者政策委員会は、障害者のための施策の専門家や関係者からの意見を聴く等、その運営に広く国民各層の声が反映されるよう配慮した上で、御指摘のように「障害者基本計画に関する審議」を「公平・中立に進めていく」べきものと認識している。
また、関係行政機関の職員のうちから内閣総理大臣に任命され障害者政策委員会に置かれる幹事が、その委員を補佐すること等を通じて、関係行政機関との連携が確保されるものと認識している。
三について
障害者政策委員会は、法第三十二条第二項に規定されているとおり、障害者基本計画(法第十一条第一項に規定する障害者基本計画をいう。以下同じ。)に関する意見陳述、実施状況の監視等をつかさどることとされており、その所掌事務の範囲は、障害者基本計画又はその案に盛り込まれる障害者のための施策の全般に及ぶものと解され、御指摘の「障害者基本計画に盛り込まれる施策はすべて障害者政策委員会の審議の対象となりうるとすること」に問題があるとは考えていない。
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