「障害者政策委員会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
8件
2012年5月29日〜2019年4月16日
答弁書あり
8件
提出者 7人(多い順: 早稲田 夕季、川田 龍平、藤末 健三)
答えていない型が出た答弁
5件
趣旨が明らかではない 3、検討してまいりたい 2、承知していない 1、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
障害者政策委員会においては、御指摘の「精神障害者の家族を代表する団体に所属する委員」のみならず、精神障害を有する専門委員を始めとした様々な障害に関する知識経験を有する委員及び専門委員が参画した上で、御指摘の「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築」を含む「障害者基本計画」(平成三十年三月三十日閣議決定)に基づく施策の実施状況の監視等の事務を行っているところであり、同委員会における現在の委員等の構成については、同計画にいう「障害者の政策決定過程への参画を促進する観点」、さらには障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第三十三条第二項後段にいう「政策委員会が様々な障害者の意見を聴き障害者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう」にする観点から、問題がないものと考えている。
さらに、お尋ねの「障害者の政策決定過程への参画の促進」については、基本計画において、各分野に共通する横断的視点として、「障害者施策の検討及び評価に当たっては、障害者が意思決定過程に参画することとし、障害者の視点を施策に反映させることが求められる」、「障害者の政策決定過程への参画を促進する観点から、国の審議会等の委員の選任に当たっては、障害者の委員の選任に配慮する」等としているところであり、例えば、障害者政策委員会や社会保障審議会障害者部会には、障害を有する委員も参画しているところである。
障害者政策委員会においては、政府において「第四次障害者基本計画」を平成二十九年度中に策定することができるよう、同計画の策定に関し、集中的に調査審議することとしたものと承知している。
内閣府障害者制度改革担当室の職員の人事については、同室の業務内容を始め様々な要素を考慮して行っているものであり、今後とも、適切に対応してまいりたい。また、御指摘の「障害者団体からの出向者が事務局に一名もいないというのは、同項の趣旨から後退している」との趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号)第四条3の規定を踏まえ、障害者、障害者の自立及び社会参加に関する事業に従事する者並びに学識経験のある者から構成される障害者政策委員会の意見を聴きながら、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進しているところである。
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、障害者基本法第三十四条第二項の規定に基づく必要な協力の依頼は、障害者政策委員会が、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときに、行うことができるものである。
政府の各行政機関が作成する公用文の表記については、「公用文における漢字使用等について」(平成二十二年内閣訓令第一号)等によることとしており、原則として、「障害者」の表記を用いることとしている。また、「障害」の表記については、御指摘の「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」を踏まえつつ、引き続き、国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討してまいりたい。
「障害」の表記については、平成二十四年十二月十七日に障害者政策委員会で取りまとめられた「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」において、「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害者権利条約における新しい障害の考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討する。」とされたところであり、引き続き、国民世論の動向等を踏まえて検討してまいりたい。
障害者の権利に関する条約(平成二十六年条約第一号。以下「条約」という。)第三十五条の規定に基づく報告については、障害者その他の関係者が参画し、基本計画の実施状況を監視する障害者政策委員会の意見も聴取しながら作成していく考えである。
我が国における条約の適切な実施については、政府が取り組むべき障害者施策の基本的な方向を定める基本計画が条約に沿って実施されているかを障害者政策委員会が監視すること等が重要と考えている。
障害者政策委員会の委員については、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、かつ、「障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十三年七月二十八日参議院内閣委員会)において「障害者政策委員会の委員の人選に当たっては、障害者政策を幅広い国民の理解を得ながら進めていくという観点から、広く国民各層の声を障害者政策に反映できるよう、公平・中立を旨とすること」とされていることを踏まえた上で、同条第一項に規定する委員の定数の範囲内で、その職務を遂行するのに最もふさわしい者を内閣総理大臣が任命しており、公平・中立な人選であると認識している。
なお、障害者政策委員会の委員の任命に当たっては、関係行政機関への協議や意見聴取は行っていない。
障害者政策委員会は、障害者のための施策の専門家や関係者からの意見を聴く等、その運営に広く国民各層の声が反映されるよう配慮した上で、御指摘のように「障害者基本計画に関する審議」を「公平・中立に進めていく」べきものと認識している。
2. 答えていない型が返った質問(5件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: 厚生労働省障害保健福祉部の二〇一九年度予算には、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が盛り込まれた。二〇一八年度、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(以下、「補助金事業」と言う。)において実…
答弁: …っては、障害者の委員の選任に配慮する」等としているところであり、例えば、障害者政策委員会や社会保障審議会障害者部会には、障害を有する委員も参画しているところである。 政府としては、引き続き、これまでに述べた施策も含め、基…
質問: …あったと聞いているが、それは事実か。 四 平成二十八年十二月の第三十一回障害者政策委員会において、全国地域生活支援ネットワークの北岡委員が、「障害者基本法の改正について、この場でも議論を進めるべきではないか」、「五年経っ…
答弁: …いる限りでは、お尋ねのような議論の存在は確認されなかった。 四について 障害者政策委員会においては、政府において「第四次障害者基本計画」を平成二十九年度中に策定することができるよう、同計画の策定に関し、集中的に調査審議す…
質問: …いう表記に切り替えているところもある。 一方、平成二十四年十二月十七日に障害者政策委員会で取りまとめられた「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」においては、「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害…
答弁: …。また、「障害」の表記については、御指摘の「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」を踏まえつつ、引き続き、国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討してまいりたい。…
質問: 平成二十一年十二月、閣議決定により設置された「障がい者制度改革推進本部」では、「法令等における「障害」の表記の在り方に関する検討等を行う」こととされ、障がい者制度改革推進本部の下に置かれた障がい者制度改革推進会議において…
答弁: 一について 「障害」の表記については、平成二十四年十二月十七日に障害者政策委員会で取りまとめられた「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」において、「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害者権利条約…
質問: 平成二十五年十二月の臨時会で障害者の権利に関する条約(以下「本条約」という。)が全会一致で承認され、平成二十六年一月には政府により批准された。 本条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重…
答弁: …告については、障害者その他の関係者が参画し、基本計画の実施状況を監視する障害者政策委員会の意見も聴取しながら作成していく考えである。 五について 我が国における条約の適切な実施については、政府が取り組むべき障害者施策の基…
3. 過去の質問主意書(8件・新しい順)
質問: …者基本計画に掲げられた政策の実施状況の監視等を、障害者基本法に基づき行う障害者政策委員会には、精神障害者の家族を代表する団体に所属する委員しか現時点ではいない。これでは精神障害者については、「障害者の政策決定過程への参画…
答弁: 一及び二について 障害者政策委員会においては、御指摘の「精神障害者の家族を代表する団体に所属する委員」のみならず、精神障害を有する専門委員を始めとした様々な障害に関する知識経験を有する委員及び専門委員が参画した上で、御指…
質問: 厚生労働省障害保健福祉部の二〇一九年度予算には、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築が盛り込まれた。二〇一八年度、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築推進事業(以下、「補助金事業」と言う。)において実…
答弁: …っては、障害者の委員の選任に配慮する」等としているところであり、例えば、障害者政策委員会や社会保障審議会障害者部会には、障害を有する委員も参画しているところである。 政府としては、引き続き、これまでに述べた施策も含め、基…
質問: …あったと聞いているが、それは事実か。 四 平成二十八年十二月の第三十一回障害者政策委員会において、全国地域生活支援ネットワークの北岡委員が、「障害者基本法の改正について、この場でも議論を進めるべきではないか」、「五年経っ…
答弁: …いる限りでは、お尋ねのような議論の存在は確認されなかった。 四について 障害者政策委員会においては、政府において「第四次障害者基本計画」を平成二十九年度中に策定することができるよう、同計画の策定に関し、集中的に調査審議す…
質問: …いう表記に切り替えているところもある。 一方、平成二十四年十二月十七日に障害者政策委員会で取りまとめられた「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」においては、「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害…
答弁: …。また、「障害」の表記については、御指摘の「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」を踏まえつつ、引き続き、国民、特に障害当事者の意向を踏まえて検討してまいりたい。…
質問: 平成二十一年十二月、閣議決定により設置された「障がい者制度改革推進本部」では、「法令等における「障害」の表記の在り方に関する検討等を行う」こととされ、障がい者制度改革推進本部の下に置かれた障がい者制度改革推進会議において…
答弁: 一について 「障害」の表記については、平成二十四年十二月十七日に障害者政策委員会で取りまとめられた「新「障害者基本計画」に関する障害者政策委員会の意見」において、「法制上の「障害」の表記の在り方については、障害者権利条約…
質問: 平成二十五年十二月の臨時会で障害者の権利に関する条約(以下「本条約」という。)が全会一致で承認され、平成二十六年一月には政府により批准された。 本条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重…
答弁: …告については、障害者その他の関係者が参画し、基本計画の実施状況を監視する障害者政策委員会の意見も聴取しながら作成していく考えである。 五について 我が国における条約の適切な実施については、政府が取り組むべき障害者施策の基…
質問: …害者基本法の一部を改正する法律が成立し、それに基づき、本年五月二十一日に障害者政策委員会が設置されたところである。また、去る六月十九日の参議院厚生労働委員会における審議では、障害者政策委員会の人選や所掌等についての質疑が…
答弁: 一について 障害者政策委員会の委員については、障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定に基づき、かつ、「障害者基本法の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(平成二十三年七月二…
質問: …集約」が行われた事実はあるか。また、国は推進会議の実質的な後継組織である障害者政策委員会に「検討」「意見集約」を促していく考えはあるか。 七 障がい者制度改革推進本部での議論で、「碍」を追加するべきといった結論に至った場…
答弁: 一から三までについて 現代の国語を書き表すための漢字使用の目安である「常用漢字表」(平成二十二年内閣告示第二号)の字種は、文化審議会によって、その漢字が一般の社会生活において頻繁に使用され、多くの熟語の構成要素ともなって…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害者政策委員会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者政策委員会に関する質問主意書」ほか3件に近い
「「障害」の表記に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者権利条約に基づく我が国の障害者制度改革に関する質問主…」ほか2件に近い
「障害者権利条約に基づく我が国の障害者制度改革に関する質問主…」ほか2件に近い
「「障害」の表記に関する質問主意書」ほか2件に近い
「障害者権利条約に基づく我が国の障害者制度改革に関する質問主…」ほか1件に近い
「ピアサポーター研修に関する質問主意書」ほか1件に近い
「ピアサポーター研修に関する再質問主意書」ほか1件に近い
「障害者政策委員会に関する質問主意書」ほか1件に近い
「障害者政策委員会に関する質問主意書」ほか1件に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文9段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。