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「子供」の表記に関する質問主意書

衆議院 第204回 第171号趣旨が明らかではない ×1

提出者
無所属
提出日
2021年6月9日
内閣転送 2021年6月14日
答弁書受領日
2021年6月18日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,369字/答弁 1,147字

質問本文

政府の公用文における「子供」の表記については、平成二十二年十一月の「公用文における漢字使用等について」(内閣訓令第一号)(以下「訓令」という。)により、常用漢字表に基づき、固有名詞、専門用語又は特殊用語を書き表す場合などを除いて基本的に「子供」が使用されている。

平成二十五年八月三十日熊本日日新聞朝刊の記事によると、文部科学省は平成二十五年度に行われた省内の協議において、「子供」の表記について差別表現でないと結論を出して、常用漢字表に基づき「子供」に統一した旨を省内に周知している。しかしながら、全国の教育委員会では、文部科学省が従前使用してきた「子ども」「こども」の表記(以下「その他の表記」という。)が残り、学識者より教育行政及び教育現場での表記のあり方に関する指摘もなされている。文部科学省は、訓令がその他の表記を禁ずる趣旨のものではなく、「子供」を使うよう呼びかける考えはないとのことだが、この考えは差別表現ではないという見解とのずれがある。

右を踏まえ、以下質問する。

一 平成二十二年十一月の訓令における「子供」の使用、及び文部科学省が平成二十五年度に行われた省内の協議において、「子供」の表記について差別表現でないと結論付けたことは、現在も有効か。

二 文部科学省は政府の一部であることから、当然政府全体として、「子供」の表記について差別表現でないという認識にあるということで間違いないか。

三 厚生労働省を含めた他省庁や地方公共団体においては、その他の表記が未だに公用文や組織名称等で用いられ、平成二十五年度の文部科学省内での周知以前のその他の表記もそのまま残っている。差別表現でないと文部科学省で見解を出しているにもかかわらず、同じ政府内でその他の表現を続けることで、表記による差別が存在しその為にその他の表記の使用を避けているとの誤解を与えかねない。このことから、訓令に反した状態にある公文書についてはその他の省庁や地方公共団体を含め「子供」に表記を統一させていく必要はないか、政府の見解を問う。

四 昭和二十五年の文部省用字用語例においては、「仮名書きが望ましいが、漢字書き、交ぜ書きも可」としており、文部科学省がその他の表記を用いてきたことに従い、他省庁や地方公共団体もその他の表記を使ってきた。この経緯を踏まえれば、「子供」の表記で統一したことは、その運用の前提が変わったことになる。文部科学省は運用の前提が変わり、「子供」の表記を使用している旨の通知を発出しなければならないのではないか、政府の見解を問う。

五 令和三年四月九日の衆議院内閣委員会において、坂本哲志内閣府特命担当大臣は、「子供」の表記について「世論の動向、こういったものを注視してまいりたい」と発言している。「子供」の表記が差別表現でないことを通知しなければ、「子供」の表記に関する世論の認識も差別表現との誤解が残るのではないか。どのようにこの誤解を解いていくのか、政府の見解を問う。

六 法令上の固有名詞について、報道される「こども庁」の創設提言に関する政府の取組を見る限り、その他の表記と漢字両方の記載が残ることは混乱を生じる。今後、新法制定及び改正法令において「子供」で統一し、混在を解消してはどうか、政府の見解を問う。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

「公用文における漢字使用等について」(平成二十二年内閣訓令第一号。以下「訓令」という。)は、現在も効力を有している。また、文部科学省においては、平成二十五年七月十六日に、公用文を作成する際には「文部科学省用字用語例」(平成二十三年三月文部科学省)を遵守するよう同省内において周知徹底を図ったが、御指摘のように「「子供」の表記について差別表現」であるかについて同省において判断したことはなく、政府としてもこれについて判断したことはない。

三について

政府の各行政機関が作成する公用文における漢字使用は、訓令に基づき、「常用漢字表」(平成二十二年内閣告示第二号。以下「現行常用漢字表」という。)の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によることとしており、公用文においては、原則として、「子供」の表記を用いている。ただし、訓令においては、特別な漢字使用等を必要とする場合にはこれによらなくてもよいこととしており、各行政機関が、当該場合に該当するかどうかを個々の事情に応じ判断している。訓令は、地方公共団体が作成する文書を対象としておらず、地方公共団体が作成する文書における表記については、各地方公共団体において適切に判断されるべきものであると考える。

四について

「子供」の表記については、「常用漢字表」(昭和五十六年内閣告示第一号。以下「旧常用漢字表」という。)の本表の漢字欄に掲げられた「供」の例欄に「子供」が示されたことにより、「子供」と表記することが目安として周知されるとともに、「公用文における漢字使用等について」(昭和五十六年十月一日事務次官等会議申合せ)により、政府の各行政機関が作成する公用文における漢字使用は、旧常用漢字表の本表及び付表(表の見方及び使い方を含む。)によることとされ、原則として、「子供」の表記を用いることとされた。現行常用漢字表及び訓令においても同じ取扱いとされていることから、平成二十五年七月十六日の周知徹底により「運用の前提が変わった」との御指摘は当たらず、御指摘のような「通知」を発出する必要はないと考えている。

五について

お尋ねの「「子供」の表記に関する世論の認識も差別表現との誤解」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「子供」の表記に関する国民の認識の在り方について、政府として積極的に働き掛けることは考えていない。

六について

政府としては、子供のために何が必要かという視点に立って、必要な施策を進めていくことが重要と考えており、子供に関する様々な課題に総合的に対応するための新たな行政組織の創設及びそのために必要な法令の整備については、その行政組織の名称を含め、与党の議論も踏まえ、適切に検討していくこととしている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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