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障害者基本法改正に関する質問主意書
参議院 第171回 第54号
質問本文
障害者基本法は二〇〇四年改正の際、施行後五年目の見直しが附則により規定されており、今年はその年に当たる。この規定を踏まえ、政府は障害者施策推進本部の下に設置した障害者施策推進課長会議において、昨年六月から、同年五月に発効した障害者の権利に関する条約(仮称)(以下、「障害者権利条約」という。)の締結に当たって必要と考えられる改正事項を検討し、同年十二月に同課長会議が取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」(以下、「検討結果」という。)の中で八項目として公表した。しかしその中には、その過程で聴取した障害のある人からの意見や当事者団体からの意見書・要望書の内容がすべて取り上げられているわけではない。検討結果の本文でも、「これらの意見の中には、障害者権利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項(中略)には該当しないものも含まれている」と述べている。そこで以下、質問する。
一 検討結果において表3に整理した「障害者基本法に係る障害のある人等からの意見」のうち、障害者権利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項には該当しないものは具体的にどの意見か。八項目以外すべてであるといった回答をせずに、すべて特定して列挙されたい。
二 一で列挙された意見毎に、それがなぜ障害者権利条約の締結に当たって必要と考えられる改正事項には該当しないと考えるのか、その根拠を逐一明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
障害者施策推進課長会議が平成二十年十二月二十六日に取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」中「表三 障害者基本法に係る障害のある人等からの意見」のうち、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「本条約」という。)の締結に当たって障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)を改正することが必要と考えられる事項に必ずしも該当しないものは、「障害者の定義」、「基本的理念」、「国及び地方公共団体の責務、国民の責務」、「施策の基本方針」、「医療・介護等」、「職業相談、雇用の促進等」、「情報の利用におけるバリアフリー化」、「相談等」、「障害の予防」、「障害者施策推進協議会」及び「その他」の各欄に掲げている意見であると考えている。
二について
本条約が締約国に一定の裁量を認めていると考えられること、社会権的権利については漸進的実現を許容していること等にかんがみ、一についてで述べた各欄に掲げている意見は、いずれも、本条約上少なくとも締結時に実現していることが求められているものには必ずしも当たらないと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。